○農作物原・採種圃設置事業実施要領
平成2年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要領は、美幌町農林業振興条例施行規則(平成7年美幌町規則第13号。以下「規則」という。)別表第1に定める「農作物原・採種圃設置事業」の実施、補助金の交付等について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体は、美幌町農業協同組合その他町長が認めた団体(以下「農業団体」という。)とする。
2 前項のその他町長が認める団体は次の要件を備えるものに限るものとする。
(1) 原・採種栽培に3年以上の経験を有する者で構成する団体であること。
(2) 継続的に種子生産を行える団体であること。
(3) 採種事業に対し熱意と能力を有する団体であること。
(事業の内容)
第3条 農業団体が優良種子を生産し、普及、配布するため、原・採種圃を設置する場合、その経費の一部を補助するものとする。
(事業対象原・採種圃)
第4条 この事業の対象となる原・採種圃には、次に掲げる作物を栽培するものとする。
(1) 麦類
(2) 豆類
(3) 馬鈴しょ
(4) その他町長が適当と認めたもの
(事業実施要件)
第5条 事業を実施するにあたり農業団体は次に掲げるすべての要件を満たさなければならない。
(1) 原・採種圃を設置するにあたって、あらかじめ原・採種圃設置計画を提出するものとする。
(2) 設置した原・採種圃は、麦類、豆類にあっては農業改良普及センター、馬鈴しょにあっては農業改良普及センター及び植物防疫所による検査を受けなければならない。
(3) 優良種子の能率的生産をはかるため圃場の設置にあっては採種適地への集中化を図るものとする。
(補助金の額)
第6条 町が農業団体に対し交付する補助金の額は別表第1に定める額とする。
(補助金の交付申請手続等)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「交付規則」という。)に定めるところによる。
2 交付規則第11条第1項第3号に規定する書類は、農作物原・採種圃管理状況報告書とする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町と農業団体が協議し定める。
附則
この要領は、平成2年4月1日から施行する。
この要領は、平成7年4月1日から施行する。
この要領は、平成15年5月19日から施行する。
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
この要領は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日一部改正)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
事業名 | 原・採種圃区分 | 補助内容 | 補助率(定額) |
農作物原・採種設置事業 | 原種圃 | 設置・管理費 | 麦類 1,900円/10a 馬鈴しょ 1,900円/10a |
採種圃 | 設置・管理費 | 麦類 750円/10a 豆類 750円/10a 馬鈴しょ 750円/10a | |
原採種圃 | 原採種圃用種子代 | 原採種圃用種子代と通常購入する種子代との差額の25% |