○農作物獣害対策事業実施要領
平成3年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要領は、美幌町農林業振興条例施行規則(平成7年美幌町規則第13号。以下「規則」という。)別表第1に定める「農作物獣害対策事業」に基づく農業振興のため、農作物獣害対策事業並びにエゾシカ侵入防止対策事業の実施及び補助金の交付等について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体は、美幌町農業協同組合その他町長が認めた団体(以下「農業団体」という。)とする。
(事業内容)
第3条 農業団体が有害鳥獣による農作物の食害等を防ぐために、有害鳥獣を駆除する費用、エゾシカ侵入防止柵の維持管理に要する費用に対し補助するものとする。
(補助対策経費及び補助金の額)
第4条 町が農業団体に助成する補助金の対象経費及び額は、次に掲げるものとし、予算の範囲内において町長が定める。
(1) 有害鳥獣駆除に係る捕獲奨励金等に要する経費の2分の1以内。
(2) エゾシカ侵入防止柵の維持管理に要する経費の2分の1以内。
(3) エゾシカ侵入防止柵に係る固定資産税(償却資産)の全額。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付申請等については、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号)に定めるところによるほか、町長が必要と認める書類を提出させるものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成3年4月1日より実施する。
この要領は、平成7年4月1日より実施する。
この要領は、平成16年4月1日より実施する。