○農業機械化対策事業実施要領

平成3年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要領は、美幌町農林業振興条例施行規則(平成7年美幌町規則第13号。以下「規則」という。)別表1に定める「農業機械化対策事業」の実施、補助金の交付等について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、美幌町農業機械化協議会(以下「協議会」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 協議会が農業機械の効率利用、技術の普及、作業の安全対策等のため事業を実施する場合、その経費の一部を補助するものとする。

(補助金の額)

第4条 町が協議会に対し助成する補助金の額は、当該事業に要する経費の2分の1以内とし、予算の範囲において町長がその額を定める。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付申請等においては、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号)に定めるところによるほか、町長が必要と認めた書類を提出するものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町と協議会が協議し定める。

この要領は、平成3年4月1日から実施する。

この要領は、平成7年4月1日から実施する。

この要領は、平成16年4月1日から実施する。

農業機械化対策事業実施要領

平成3年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第1節 農林政策課/第1款 農政グループ
沿革情報
平成3年4月1日 制定