○美幌町経営継承・発展支援事業補助金交付要綱
令和3年11月30日
制定
(通則)
第1条 美幌町経営継承・発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、農業の持続的な発展を図るために担い手から経営を継承し、発展させるための取組に対して予算の範囲内で補助し、地域の農業を担う経営体を確保することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、町内在住の農業者であり、一般社団法人全国農業会議所より経営発展計画の採択を受けている者とする。
2 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)に定める暴力団と関係のある者は、補助対象となることはできない。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、補助対象者が経営発展計画を策定し、経営継承・発展支援事業補助金を受けて、地域農業の維持や発展に貢献する取り組みを対象とする。
(補助金額及び補助率)
第5条 補助金の額は補助対象者1人当たり100万円を限度とする。
(補助対象経費)
第6条 本事業の目的を達成するために必要となる次の各号に掲げる経費を補助対象経費とする。
(1) 専門家謝金
(2) 専門家旅費
(3) 研修費
(4) 旅費
(5) 機械装置等費
(6) 広報費
(7) 展示会等出展費
(8) 開発・取得費
(9) 雑役務費
(10) 借料
(11) 設備処分費
(12) 委託費
(13) 外注費
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする場合は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書を町長に提出しなければならない。
(内容の変更等)
第9条 補助金の交付決定を受けた者が、前条の交付決定内容の変更等を行う場合には、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告等)
第10条 補助金の交付決定を受けた申請者は、事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽、その他不正の手段により、補助金を受けたとき
(2) 自らの責めに帰すべき事業により補助事業を中止又は廃止したとき
(3) 町長の指示に従わないとき
(4) その他規則に違反したとき
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月30日から施行する。