○美幌町新規就農予定者の農業研修支援事業補助金交付要綱

平成23年12月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町新規就農予定者の農業研修支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、美幌町農林業振興条例(平成7年美幌町条例第8号)第3条第3号の規定に基づき、美幌町において新たに農業を営もうとする者の円滑な就農促進を図るため、生産技術や経営管理能力等を習得する農業研修に対し支援することを目的とする。

(補助金の対象者)

第3条 補助金は、次に掲げるもの(以下「就農予定者等」という。)を対象として交付する。

(1) 美幌みらい農業センター新規就農予定者農業研修実施要綱に基づき、町長から研修許可を受けた新規就農予定者(以下「新規就農予定者」という。)

(補助金の交付期間)

第4条 同一人に対する補助金の交付期間は、3年を限度とする。

2 新規就農予定者が、美幌町新規就農者等支援事業補助金交付要綱第4条に規定する認定を受けた場合は、認定を受けた当該月をもって補助金の交付を終了する。

(補助金の額)

第5条 町長は、新規就農予定者に対し、次に掲げる補助金を交付することができる。

(1) 農業研修補助金 月額150,000円

(2) 家賃補助金 月額35,000円以内

(補助金の交付申請に必要な書類)

第6条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、補助金の種類ごとに次に掲げる書類とする。

(1) 農業研修補助金 美幌みらい農業センター新規就農研修生入所許可書及び研修計画書

(2) 家賃補助金 家賃補助金算定書

(内容の変更等)

第7条 規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書には、補助金の種類ごとに次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 農業研修補助金 研修変更計画書

(2) 家賃補助金 家賃補助金算定書

(概算払の時期)

第8条 規則第8条第2項の規定による概算払は、補助金の種類ごとに次に掲げる時期に実施するものとする。

(1) 農業研修補助金及び家賃補助金 月払とし、当該月分を20日までに支払うものとする。

(実績報告等に必要な書類)

第9条 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 農業研修補助金 研修実績書

(2) 家賃補助金 家賃支払を証する領収書

(決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、規則第14条第1項の規定により、その全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 農業研修をやめたとき又は町内において就農しなかったとき。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。

(2) 新規就農予定者が農業経営を開始した後、1年以内に農業経営を廃止したとき。

(3) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付に係る条件に違反したとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用することができる。

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日一部改正)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日一部改正)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年2月16日一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

美幌町新規就農予定者の農業研修支援事業補助金交付要綱

平成23年12月1日 制定

(令和4年2月16日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第1節 農林政策課/第3款 農業センターグループ
沿革情報
平成23年12月1日 制定
平成27年4月1日 一部改正
令和元年10月1日 一部改正
令和4年2月16日 一部改正