○美幌町地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町地域おこし協力隊起業支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の目的)

第2条 地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、美幌町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の隊員の起業による定住促進を図ることを目的とする。

(補助金の対象者)

第3条 補助金の対象者は、次の各号のいずれかに該当する協力隊の隊員又は元隊員とする。

(1) 継続して2年以上活動している隊員

(2) 前号に掲げる期間を経過した者であって、任期終了の日から1年を経過しない元隊員

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(3) 町税等を滞納している者

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業を行う者

(補助金の交付要件)

第4条 補助金の交付の対象となるための要件は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に定住し町内で起業すること。

(2) 事業内容は、町の活性化に資するものであること。

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次に掲げるものとする。ただし、起業に関し、国、北海道、その他公共団体からの補助金、交付金等を受ける場合は、それに相当する額を除く。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める経費

2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき一の年度に限るものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請に必要な書類)

第7条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 許認可等を要する業種を起業するときは当該許認可を証明するもの

(2) 申請内容及び納税状況の調査に関する同意書(様式第1号)

(3) 事業所の付近見取図

(実績報告等に必要な書類)

第8条 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 起業に要した費用の請求書又は領収書の写し

(2) 起業したことが確認できる写真

(3) 登記簿謄本の写し(法人として起業した場合)又は管轄する税務署に提出した開業届の写し(個人として起業した場合)

(事業の中止又は廃止)

第9条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の対象となった事業を中止し又は廃止するときは、町長に美幌町地域おこし協力隊起業支援事業(廃止)届出書(様式第2号)を届け出なければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、規則第14条第1項の規定により、その全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、その通知は、美幌町地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により行うものとする。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助金の対象となった事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第9条に規定する届出があったとき。

(4) 補助金等交付決定通知書に記載された条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 規則第15条第1項の規定による返還は、美幌町地域おこし協力隊起業支援事業補助金返還命令書(様式第4号)により命ずるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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美幌町地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)