○美幌町地域特産品開発支援事業補助金交付要綱

平成30年6月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町地域特産品開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「地域特産品」とは、原則として美幌町で生産する原材料を加工した商品又は町内で製造・加工する商品で美幌町の魅力を発信できる商品をいう。ただし、飲食店で提供する料理等については除く。

(補助金の目的)

第3条 この要綱は、地域の豊富な農林畜産物を活用した新たな地域特産品の開発、既存地域特産品の改良又は地域特産品としての商品化を目的とした既存商品の改良に要する経費の一部を補助することにより、地域産業の振興と地域活性化に資することを目的とする。

(補助金の対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、次のいずれの事項にも該当する個人、法人又は団体とする。

(1) 町内に住所を有する者、町内に事業所を有する個人若しくは法人又は町内に住所を有する者により組織する団体

(2) 地域特産品の開発・改良・販売等の事業を継続して行うことができると認められること。

(3) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)に定める暴力団に関係していないこと。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(補助金の対象事業等)

第5条 補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 特産品開発支援事業 地域特産品を新たに開発し、商品化する事業

(2) 既存特産品改良支援事業 既存地域特産品の改良又は既存の商品を改良し、地域特産品として商品化する事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 同一の地域特産品について、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けているもの

(2) この要綱に基づく補助金以外の補助金等の交付を国、道、町等から受けているもの。ただし、美幌町観光物産宣伝事業はこの限りではない。

(補助対象経費及び補助額)

第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特産品開発支援事業 補助対象経費の額の4分の3以内(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。

(2) 既存特産品改良支援事業 補助対象経費の額の4分の3以内(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、25万円を限度とする。

(補助金の交付制限)

第7条 補助金の交付は、同一事業者につき年度内1回とし、通算して3回を限度とする。

(交付の申請)

第8条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は次に掲げる書類とする。

(1) 美幌町地域特産品開発支援事業補助金の申請に係る同意書(様式第1号)

(2) 地域特産品概要書(様式第2号)

(3) 補助対象経費の内訳がわかるもの。ただし、加工及び製造委託に係る経費については見積書の写し

(4) 現在販売している自社商品の概要がわかるもの

(5) 食品にあっては、食品衛生法(昭和22年法律第233号)による許可書又は届出書の写し

(6) 個人においては、履歴書、住民票、過去2年分の所得税青色申告決算書又は収支内訳書。ただし、新規に事業を始める場合はこの限りではない。

(7) 法人においては、定款、直近2期分の決算書の写し、登記簿謄本(全部事項証明書)

(8) 団体においては、任意団体の規約(規約、組織図、構成員の住所及び氏名、役割分担、現保有設備等)、直近2期分の事業報告書及び収支決算書

(交付の条件)

第9条 規則第6条第1項第1号で規定する補助事業等に要する経費の配分の変更は、補助対象経費の額の20パーセントを超える額の変更を行う場合とする。

2 規則第6条第1項第2号の規定により付する条件は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(補助金等の交付)

第10条 規則第8条に規定する概算払の額は、80パーセントを上限とする。

(交付の決定)

第11条 町長は、規則第4条の規定による申請があったときは、第14条に規定する審査委員会の審議を経て、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書(以下「決定通知書」とする。)により、補助金の交付をしないことを決定したときは、美幌町地域特産品開発支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(変更の承認)

第12条 補助金の交付を受けたものが規則第6条に規定する変更をしようとするときは、同条に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第4号)

(2) 変更収支予算書(様式第5号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(実績報告)

第13条 規則第11条に規定する実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか調査する。

2 規則第11条に規定する事業報告の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

3 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は次に掲げる書類とする。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 事業の実施過程を記録した書類(写真等)

(審査委員会)

第14条 町長は、補助金交付申請書に記載された内容について審査するため、美幌町地域特産品開発支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、町長が別に定める美幌町特産品開発支援事業審査委員会設置要領に基づき、補助金交付申請書等の記載内容について、補助金の交付の適否及び補助金の額を審査し、その結果を町長に報告する。

(事業の中止又は廃止)

第15条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の対象となった事業を中止又は廃止するときは、町長に美幌町地域特産品開発支援事業中止(廃止)届出書(様式第6号)を届け出なければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第16条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則第14条第1項の規定により、その全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、その通知は、美幌町地域特産品開発支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき

(2) 補助金を補助金の対象となった事業以外の用途に使用したとき

(3) 第4条各号のいずれかに該当しなくなったとき

(4) 前条の規定による届出があったとき

(5) 決定通知書に記載された条件に違反したとき

(補助金の返還)

第17条 規則第15条第1項の規定による返還は、美幌町地域特産品開発支援事業補助金返還命令書(様式第8号)により命ずるものとする。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年4月1日一部改正)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

補助対象経費

補助対象経費の内訳

特産品の開発及び改良等に要する経費

原材料費、技術コンサルタント料、加工費、消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、通信運搬費、ホームページ開設又は改修費、各種研修会参加負担金等

※既存の増刷等は対象外

特産品の品質等の検査に要する経費

品質保証表示等を得るための費用、成分分析費等

特産品の開発及び改良に必要な機械装置等の購入又はレンタルに要する経費

機械装置の購入又はレンタル料等

※既存機器の更新は対象外

※申請者が自ら直接使用するものに限る

特産品開発及び改良のための研修、その他人材養成に要する経費

講師・専門家謝金及び旅費等

特産品のパッケージ等のデザイン製作に要する経費

商品、パッケージ、ラベル等のデザイン料等

特産品の試食会、商談会、商標登録等に要する経費

原材料、消耗品、会場使用料、展示会等に出店するための費用、商標登録を得るための費用

※1 補助対象経費は試作までを対象とし、販売のための商品に係る経費は補助対象外とする。

※2 人件費及び旅費(交通費、日当及び宿泊代等)は補助対象外とする。

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美幌町地域特産品開発支援事業補助金交付要綱

平成30年6月1日 制定

(令和4年4月1日施行)