○美幌町店舗リフォーム促進支援事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

制定

(通則)

第1条 美幌町店舗リフォーム促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 経営指導 企業経営について専門的な知見を有する者が行う、店舗レイアウト、商品陳列、接客、販売促進方法等のアドバイス又は講習をいう。

(2) 店舗 購入商品の授受及び支払いを行う町内の建物であって、次の業態を除いたもの

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に定める大規模小売店

 町外の事業者が営むフランチャイズチェーン契約店舗(企業本部が加盟店に対し、商号・商標の使用を許諾するとともにノウハウを供与し、あわせて一定地域内における独占的販売権を与え、その対価として特約料を徴収する小売形態の店舗をいう。)

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出が必要な営業(接待飲食等営業及び深夜酒類提供飲食店営業に属するものを除く。)

(3) リフォーム 来店者が購入商品の授受及び支払いに際し利用する場所又は店舗内の商品製造場所であって、別表に掲げる増築、改築及び改修をいう。

(4) 町内建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者又は同法第3条第1項ただし書に定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者であって、町内に事業所又は営業所を設けているものをいう。

(補助金の目的)

第3条 補助金は、経営指導及び店舗のイメージアップに資するリフォームに要する経費の一部を補助することにより、集客力の強化による経営の安定化及び店舗機能の維持又は向上を図るとともに、町内の活性化を促し、もって地域経済の振興に寄与することを目的とする。

(補助金の対象者)

第4条 補助金は、店舗で事業を営む若しくは営もうとする法人若しくは個人又は店舗を所有する法人若しくは個人であって、次のいずれにも該当するものを対象として交付する。

(1) 店舗で事業を営む又は営もうとする法人又は個人(従業員を含む。)が、実績報告書提出日までに、必要な経営指導を受けること。

(2) 店舗リフォーム後も、当該店舗における営業の継続が確実であると認められること。

(3) 店舗で事業を営む又は営もうとする法人又は個人にあっては、当該店舗の所有権その他の使用権原を有すること。

(4) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)に定める暴力団に関係していないこと。

(5) 町税を滞納していないこと。

(補助金の対象となる店舗のリフォーム)

第5条 補助金は、次のいずれにも該当する経営指導及び店舗のリフォームを対象として交付する。

(1) 補助金の交付決定の日において、建築後5年を経過している店舗のリフォームであって、当該日以降に着工し、年度内に完了するもの

(2) 経営指導及び店舗のリフォームに要する費用が、消費税及び地方消費税に相当する額を除き、30万円以上のもの

(3) 町内建設業者が自ら施工するもの

(4) 当該店舗において美幌町起業家支援事業による補助金を受けて起業した者が、使用している店舗でないもの

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は経営指導及び店舗のリフォームに要する費用から次に掲げる額を除いた額とする。

(1) 店舗のリフォームに関し、国、北海道その他公共団体からの補助金、交付金等を受ける場合は、それに要する費用の額

(2) 店舗と店舗以外(住居等)の部分を併せたリフォームの場合は、当該店舗以外の部分のリフォームに要する費用の額(リフォーム全体にわたる費用については、当該店舗以外の部分の床面積を当該リフォーム全体の床面積で除して得た割合に当該費用を乗じて得た額)

(3) 本要綱に基づき補助金を受けたことがある部分(耐用年数が経過した場合を除く。)のリフォームに要する費用の額

(4) 消費税及び地方消費税に相当する額

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、その限度額を100万円とする。ただし、これまでに本要綱に基づき補助金を受けている店舗(事業を営む者が変わった場合を除く。)は、限度額からその額を控除する。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請に必要な書類)

第8条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 店舗の所有権その他の権原を証明する書類

(2) 店舗の所有権が共有であるときは、店舗リフォームに係る共有者全員の同意書(様式第1号)

(3) 店舗を使用する権原が所有権以外であるときは、店舗リフォームに係る店舗の所有者の同意書(様式第2号)

(4) 申請内容及び納税状況の調査に関する同意書(様式第3号)

(5) 店舗の建築年数を証明する書類

(6) 工事請負契約書及び工事見積書の写し(内訳のわかるもの)

(7) 付近見取図、工事箇所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの)

(実績報告等に必要な書類)

第9条 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 経営指導に係る経費の請求書の写し又は経営指導を受けたことを証する書類

(2) 店舗リフォームに係る工事代金の請求書の写し

(3) 施工中及び施工後の状況写真

(4) 大気汚染防止法による事前調査対象となる工事においては調査結果報告書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、規則第14条第1項の規定により、その全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、その通知は、美幌町店舗リフォーム促進支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助金の対象となった事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第4条各号及び第5条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(4) 補助金等交付決定通知書に記載された条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 規則第15条第1項の規定による返還は、美幌町店舗リフォーム促進支援事業補助金返還命令書(様式第5号)により命ずるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年3月31日から施行する。

(見直し)

2 町は、この要綱の施行後平成30年3月31日までの間に、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めてこの要綱の見直しを行うものとする。

3 町は、平成30年度以降毎年度において、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めてこの要綱の見直しを行うものとする。

(平成27年10月6日一部改正)

この要綱は、平成27年10月6日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

(平成30年4月1日一部改正)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日一部改正)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日一部改正)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日一部改正)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

工事内容

増築

既存の店舗部分の存しない箇所に、新たに店舗部分を建築する工事

改築

既存の店舗部分の一部を取り壊し、当該店舗部分が存した箇所に店舗部分を改めて建築する工事

改修

1 店舗の耐久性を高める工事

(1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事

(2) 塗装工事

(3) 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事

(4) その他耐久性を高めるために必要な工事

2 店舗の安全性又は防災上必要な工事

(1) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事

(2) 柱、梁等について有効な補強を行う工事

(3) 筋かい、火打ち等による補強工事

(4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事

(5) 屋根を不燃材で葺き替える等の工事

(6) 避難施設、防火設備又は換気設備の設備工事

(7) 段差解消、スロープ等の設置又は改修工事

(8) バリアフリー構造上必要な店舗前及び駐車場の舗装工事

(9) その他安全上又は防災上必要な工事

3 店舗の機能の向上を図るための工事又は店舗の衛生上必要な工事

(1) 襖・障子・網戸・畳の張替を行う工事

(2) 床材・内壁・天井の貼り替え、内装の塗装工事

(3) 扉の交換工事

(4) 窓ガラス・サッシの交換工事

(5) ドアの電動化工事

(6) 店舗間仕切りの変更等の模様替えを行う工事

(7) 看板・オーニング(日よけ)の修復及び設置工事

(8) 厨房の改修工事

(9) 給排水・衛生(換気を含む)設備工事

(10) その他環境を良好にするため又は店舗の衛生上必要な工事

(11) 冷暖房設備(エアコン等)の設置費用

(12) 店舗周辺美化に要する費用(花壇・休憩スペース等)

(13) 環境負荷低減に資する工事(断熱、LED照明設置による省力化やCO2削減による環境への配慮等を目的とした工事。ただし、太陽光発電設備は対象外とする。)

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美幌町店舗リフォーム促進支援事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 制定

(令和6年4月1日施行)