○美幌町起業家支援事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

制定

(通則)

第1条 美幌町起業家支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 起業 事業を営んでいない個人が、新たに自己の名で又は法人若しくは団体を設立して、別表第1に掲げる業種に該当しない事業を開始することをいう。

(2) 事業所 経済活動を行う主たる企業活動の拠点(販売拠点、生産拠点その他町長が認めるもの)をいう。

(補助金の目的)

第3条 補助金は、町内で起業を図る事業者に対し、起業に必要な経費、店舗賃借料等の一部を補助することにより、多様な人材を確保し、地域の新たな雇用を創出するとともに、まちのにぎわいを促し、もって地域経済の振興に寄与することを目的とする。

(補助金の対象者)

第4条 補助金の対象者は、次の事項に該当し、起業する個人、法人又は団体とする。

(1) 個人にあっては、町内に居住している若しくは補助金実績報告書提出時までに居住する者で、起業後3年以上事業を継続することが確実と認められること。

(2) 法人又は団体にあっては、町内に主たる事業所を置き、起業後3年以上事業を継続することが確実と認められること。ただし、法人にあっては、第2条第1項第1号に定めた起業をする者が、株式の3分の2以上を3年間保有すること、団体にあっては、第2条第1項第1号に定めた起業をする者が、経営権限を3年間保有すること。

(3) 許認可等を要する業種を起業する場合にあっては、当該許認可等を受けること、又は当該許認可等を受けることが確実と認められること。

(4) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)に定める暴力団に関係していないこと。

(5) 町税等を滞納していないこと。

(補助金の対象経費及び額)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、起業に関し、国、北海道、その他公共団体からの補助金、交付金等を受ける場合は、それに相当する額を除く。

(補助金の交付の申請に必要な書類)

第6条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 許認可等を要する業種を起業するときは当該許認可を証明するもの

(2) 申請内容及び納税状況の調査に関する同意書(様式第1号)

(3) 事業所の付近見取図

(実績報告等に必要な書類)

第7条 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 起業に要した費用の請求書及び領収書の写し。ただし、領収書は、別途、補助金の交付後に提出することができる。

(2) 起業したことが確認できる写真

(3) 登記簿謄本の写し(法人として起業した場合)又は管轄する税務署若しくは美幌町に提出した開業届の写し(個人として起業した場合)

(4) その他町長が必要と認める書類

(事業の中止又は廃止)

第8条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の対象となった事業を中止し又は廃止するときは、町長に美幌町起業家支援事業中止(廃止)届出書(様式第2号)を届け出なければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、規則第14条第1項の規定により、その全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、その通知は、美幌町起業家支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により行うものとする。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助金の対象となった事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(4) 第8条に規定する届出があったとき。

(5) 補助金等交付決定通知書に記載された条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 規則第15条第1項の規定による返還は、美幌町起業家支援事業補助金返還命令書(様式第4号)により命ずるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年3月31日から施行する。

(見直し)

2 町は、令和2年度以降毎年度において、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めてこの要綱の見直しを行うものとする。

(令和2年4月1日一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の別表第2中の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、補助金の交付を決定する場合について適用し、施行日前に、この要綱による交付の決定を受けた場合については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日一部改正)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

農林水産業(加工製造業及びサービス業を除く。)

金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)

医療、福祉等の医療業のうち、病院、一般診療所及び歯科診療所

サービス業等のうち、次のもの


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出が必要な営業(飲食店のうち、昼間の営業を週に概ね5日以上するものを除く。)

易断所、観相業、相場案内業

競輪・競馬等の競争場、競技団

芸妓業、芸妓斡旋業

場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業

興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)

集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)

宗教、政治、文化等に係る団体

別表第2(第5条関係)

補助対象経費

補助対象経費の内訳

補助金の額

事業拠点経費

電気設備、什器・備品等設備経費、作業機械・コピー機等機械器具経費、店舗等の内装工事・看板等構築物経費、その他事業所の設置に要する経費(土地の取得及び造成に係るものを除く。)

補助対象経費の3分の2以内

限度額

200万円

宣伝広告経費

宣伝広告に要する経費(新聞広告、チラシ製作・配布その他宣伝広告に必要とする経費)

補助対象経費の3分の2以内

法人登記経費

法人設立時の登記に要する経費

補助対象経費の3分の2以内

事業所賃借料等

賃借した事業所の各月の賃借料(敷金、礼金を除く。)

補助対象経費の10分の10以内

※ 補助対象経費は、補助金の交付決定日以降に町内事業者を利用したものに限る。ただし、町内事業者で不足するものについては、この限りではない。

※ 事業所の賃貸人が、補助金対象者と同一生計又は3親等以内の親族の場合の事業所賃借料等は、補助対象経費としない。

※ 事業所賃借料等の補助対象期間は、24か月以内とする。

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様式第3号(第9条関係) 略

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美幌町起業家支援事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 制定

(令和6年4月1日施行)