○美幌町企業立地促進事務取扱要綱

令和4年9月15日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、美幌町企業立地促進条例(令和4年条例第14号。以下「条例」という。)及び美幌町企業立地促進条例施行規則(令和4年規則第13号。以下「規則」という。)の事務取扱いについて規則第17条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の措置の対象となる施設の範囲)

第2条 条例第2条第3号に規定する試験研究施設とは、基本的には日本標準産業分類に掲げる自然科学研究所をいうが、常時雇用する研究員を配置し新素材や新技術の開発などの基礎研究を行う施設、製品の新開発・改良、生産の効率化、加工精度の向上等を目的とした製造機械の開発・改良、生産ラインの自動化・システム化などの応用研究や開発研究を行う施設及び試作・実証研究を行う施設を含む。

2 条例第2条第4号及び第5号で定める業種は、日本標準産業分類の区分による。

3 条例第2条第8号に規定する再生可能エネルギー電気供給施設については、発電施設(モジュール、架台等)に加え、系統連系への接続機器(パワーコンディショナー等)及び発電施設を監視又はデーター管理等を行う施設を含む。

(公害防止措置等の確認)

第3条 条例第3条第1項の規定による町長の指定に当たっては、当該指定の申請に係る工場等が公害を防止するための適切な措置が講じられていることを公害防止担当部局と十分協議することとする。

(投資額の算定関係)

第4条 規則第2条第2項に規定する「工場等の増設(施設の更新を伴うものに限る。)」とは、既に美幌町内に工場等を有する者が、施設を更新することにより、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 工場にあっては、生産工程等の変更による生産性又は作業効率の向上、新たな生産ライン及び機械設備等の導入により、既存工場の生産量等の製造の能力と比較して、増設する工場の製造の能力が増加する場合。

(2) 試験研究施設、物流施設、情報サービス事業所等、コールセンター、データセンター又は宿泊施設にあっては、増設する当該施設の床面積(営業等に供する部分を除く。以下同じ。)が既存施設の床面積と比較して増加する場合又は能力等が高まる場合。

(3) 再生可能エネルギー電気供給施設にあっては、発電設備等の変更や導入等により、既存の再生可能エネルギー電気供給施設の能力と比較して、増設する再生可能エネルギー電気供給施設の能力が増加する場合。

2 規則第2条第2項に規定する「工場等の増設(施設の更新を伴うものに限る。)のための投資額の算定」は、原則的に下記により算出された額とする。

(取得価額の合計額)×{(更新後の製造の能力等)(更新前の製造の能力等)}÷(更新後の製造の能力等)

3 規則第2条第1項に規定する投資額の算定に係る「工場等の内部環境施設、福利厚生施設、敷地内の環境整備施設」とは、次に掲げるものをいう。

なお、専ら販売又は営業を目的とする施設、職員住宅、独身寮、体育館、会館等及び送迎バス、配送トラック、乗用等工場等以外で使用する車両運搬具等は、投資額の算定には含めない。

(1) 内部環境施設

見学者用施設(展示用施設を含む。)、会議室、教育研修関連施設、守衛室、倉庫その他これらに類する施設

(2) 福利厚生施設(職員が利用するものに限る。)

休憩室、食堂、売店、トイレ、更衣室、浴室、シャワー室、仮眠室、診療室及び保育・託児施設その他これらに類する施設

(3) 敷地内の環境整備施設

緑化施設、駐車場その他これらに類する施設

4 事業者が会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号または第4号に規定する親会社、子会社(以下、「親会社」「子会社」という。)の関係にある場合において、親会社が投資を行い、子会社に操業を行わせるときは、親会社及び子会社を一体のものとして取り扱い、この条例による助成の措置に係る申請者は、親会社とする。なお、親会社及び子会社で投資をする場合は、この条例による助成の措置に係る申請者は、親会社とし、親会社及び子会社の投資額を算定対象とする。

(投資額の算定に係る留意事項等)

第5条 その他投資額の算定に当たっては、次に掲げるとおりとする。

(1) 工場等の建物内にある投資額の算定の対象とならない部分は、その床面積を基礎として建物に係る投資額から控除することとする。なお、算定の対象とならない部分との共用部分についても同様とし、床面積を基礎として当該共用部分の建物に係る投資額から、算定の対象とならない割合を控除することとする。

(2) リース物件については、法人税法(昭和40年法律第34号)第64条の2第3項に規定するリース取引(いわゆる「ファイナンス・リース取引」に該当するもの。)に該当する設備であって、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16 (四)の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書に記載されるものは、投資額の算定の対象とする。

(3) 投資額の算定の対象とする減価償却資産の取得時期は、工場等の工事に着手する日から工事の完成する日までに取得されたものに限るものとする。

(4) 工場等の施設に未使用部分がある場合、当該部分が投資額の算定の対象となる用途に供される計画がある場合にあっては、当該部分を投資額に含むことができる。

(過去に補助対象となった工場等の取扱い)

第6条 条例第4条第1項に規定する補助金の交付対象となった工場等(以下「補助対象工場等」という。)で、操業等を休止又は廃止したものを新たに取得する場合にあっては、再度、同一の施設を助成の措置の対象としない。ただし、当該補助対象工場等について増設を行った場合については、増設部分についてはこの限りではない。

なお、次に掲げる場合にあっては、新たに助成の措置の対象とすることができる。

(1) 補助対象工場等の操業等を休止又は廃止した理由が倒産による場合であって、当該補助工場等が競売又は債権者等により処分された場合

(2) 補助対象工場等について、条例第6条第2項の規定に基づき補助金が返還された場合

(3) 補助対象工場等について補助金交付後10年を経過している場合

(他の補助制度との併給調整関係)

第7条 条例第4条第3項で規定する「町の他の補助制度」とは、財源の全額又は一部が町費である補助制度をいい、投資額の算定対象となる施設を補助対象としているものをいう。なお、控除の対象となる当該町の他の補助制度による補助金の額とは、その財源が町費である額とし、国費や道費については含めない。

(雇用増の算定関係)

第8条 工場等の増設に伴う雇用増は、当該増設に係わる工事完成日前3年間における決算期ごとの雇用者数が減少傾向の時は平均した雇用者数を、増加傾向の時は最大値を基準として算定する。

2 雇用増には、規則第3条第1項で規定する要件を満たす者であって、操業等に直接従事する者のほか、工場等の操業等に関する総務、生産管理又は資材管理等の業務に従事する者(営業及び販売に従事する者を除く。)を含むものとする。

3 雇用増には、当該雇用者を雇用しなくなった場合において、当該雇用者を補充するための雇用者を採用しているとき、又は、採用しようとしているときは、当該雇用者の数を含めることができる。ただし、雇用増を基準とする助成の対象となる雇用者は現に雇用している者とする。

4 雇用増を基準とする助成の対象となる雇用者数は、規則第4条第1項で規定する指定の申請の数を上限とする。

5 事業者が親会社・子会社の関係にある場合においては、操業を行う事業者が直接雇用する常用雇用者に係る雇用増を算定の対象とする。

(補助金の返還について)

第9条 規則第16条第3号で規定する「町長が特にやむを得ないと認める場合」とは、具体的には、各事項について次のように判断されることをいう。

(1) 操業の休止又は廃止に至る理由が、規則第16条第1項第1号及び第2号による場合(天災・倒産)以外であること。

(2) 雇用者に対する賃金及び解雇する雇用者に対して退職金等の支払い状況が関係法令等に基づき適正に行われていること。

(3) 解雇する雇用者に対して、再就職の斡旋等を行うなど適切な対応がなされていること。

(4) 他事業での利用等により、補助対象施設等が有効活用されることが、計画書等により確認されていること。

(補助金の返還額の算定)

第10条 条例第6条第2項で規定する補助金の返還額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第6条第2項第1号に規定する「偽りその他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき」については、原則的に既に交付した補助金の全額とするが、「偽りその他不正の行為」の関係する範囲や程度を考慮して総合的に判断することとする。

(2) 条例第6号第2項第2号に規定する「補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき」については、既に交付した補助金の全額とする。

(3) 条例第6条第2項第3号に規定する「操業等を休止し、又は廃止したとき」については、原則的に既に交付した補助金の全額とするが、工場等の操業期間、雇用者の状況、補助対象施設等の今後の活用計画等を総合的に判断することとする。

(届出の手続関係)

第11条 工場等の新設又は増設に係る計画を変更しようとするときは、規則第5条の規定に基づきあらかじめ計画変更承認申請書を提出して、町長の承認を受けなければならないこととしているが、この規定に該当する計画の変更は、次に掲げる場合とする。

(1) 新設又は増設する工場等の所在地を変更する場合

(2) 工場等で製造する製品等の業種の変更又は事業の内容に大幅な変更がある場合

(3) 当該工場等の新設又は増設のための投資額に20パーセント以上の変更を生じる場合

(4) 工事完成予定年月日又は操業等の開始予定年月日に、当該指定事業者の決算期を越えるような大幅な変更を生ずる場合

(5) その他当該工場等の新設又は増設に係る計画に重要な変更を生ずる場合

2 規則第6条に規定する工事着手日は、次に掲げる日とする。

(1) 工場等の建物等の建設に着手した日

(2) 工場等を買いとる場合は、当該工場等を取得した日

(3) 当該工場等の建物等の建設に先立ち機械設備等の取得を行う場合にあっては、機械設備等を取得した日

この要綱は、令和4年9月15日から施行する。

美幌町企業立地促進事務取扱要綱

令和4年9月15日 制定

(令和4年9月15日施行)