○美幌町合同納骨塚の運用に関する要綱
平成29年10月1日
制定
(通則)
第1条 この要綱は、合同納骨塚の運用に関し、美幌町墓園等条例(昭和56年美幌町条例第31号。以下「条例」という。)及び美幌町墓園等条例施行規則(平成29年美幌町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格)
第2条 条例第5条第2項第5号に規定する町長が特別な事情と認めた者とは、同条第2項第1号から第3号に準ずるものとして、次の各号の定めるところによる。
(1) 介護施設等の入所によって町外に居住することとなった者で、本町から介護給付等の住所地特例を受けていたもの
(2) 故人の遠縁の者、葬儀若しくは火葬を行った者、死亡届若しくは火葬許可証の届出人又は死後事務委任契約による受託者
(3) 親族等に引き取られたことによって死亡時に町外に居住していた者又は町長が住所を有していると同等と認めた者
(受付期間)
第3条 規則第3条に基づく、使用許可申請の手続は、通年で行うこととする。ただし、閉庁日は除くものとする。
(焼骨の埋蔵の方法)
第4条 焼骨の埋蔵の方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 焼骨の埋蔵は、職員の立会いのもと使用許可を受けた者又は主宰者が行うものとする。
(2) 埋蔵できる期間は、閉庁日を除き、4月1日から12月26日までのうち、火曜日及び金曜日とする。ただし、積雪により納骨に支障が生じるときは、期間を短縮することができる。
(3) 納骨できる時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、正午から午後1時までは除くものとする。
(4) 納骨するときは、使用許可証を職員に提示し、職員の指示のもと行うものとする。
(5) 納骨は焼骨のみを埋蔵することとし、骨箱等副葬品は埋蔵することはできない。
(6) 納骨は30分以内とする。ただし、職員の許可を得て、多少の時間を延長することができる。
(7) 町は、合同納骨塚で宗教的儀礼等は行わない。
附則
この要綱は、平成29年10月1日より施行する。