○美幌町飲用水確保対策事業補助金交付要綱
平成15年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町飲用水確保対策事業補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、美幌町内における水道未普及地区世帯の飲用水の安全対策として、家庭用浄水装置(以下「浄水器」という。)の設置、井戸掘削等における井戸、ポンプ及び配管等の設置工事に要する費用の一部を補助することにより、良質で安全な飲用水の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図ることを目的とする。
(1) 浄水器 水道水の水質基準に適合する水質に浄化する機器
(2) 飲用水 地下水、河川等の表流水又は浅井戸等で日常生活の飲用水として使用するもの
(3) 補助事業 次に掲げる費用の一部を補助する事業
ア 浄水器等の購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)
イ 井戸掘削等における井戸、ポンプ、パイプ及び配管等の設置工事に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)
(4) 補助対象地域 美幌町水道給水条例(平成10年美幌町条例第9号)第2条に規定する給水区域以外の区域
(補助の対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象地域の住民で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特に認める者は、この限りでない。
(1) 美幌町の水道未普及地域に住所を有し、自らが居住することを目的とした住宅に居住する者。ただし、工場・事業所・集合住宅等は補助対象外とする。
(2) 水道未普及地域における転入等により自らが居住することを目的とした住宅を新築する場合において、新たに飲用水を確保しようとする者。なお、この場合には申請時点で住民票を美幌町に異動することを誓約するものとする。
(3) 飲用している井戸水の水質検査の結果、水道水の基準に適合しないこと。
(4) 既存の飲用水用の井戸が枯渇した者
(1) 取扱指定業者は、町内に事務所を有する、美幌町指定給水装置工事業者規程第7条により美幌町指定給水装置工事事業者証の交付を受けた業者であること。
(2) 浄水器の機種指定等の要件は、別表のとおりとする。
(1) 補助対象事業に対し他の補償金又は助成金等がある場合 当該補償金又は助成金等の額
(2) 国等の事業により、補助対象者が既存の飲用水供給施設に係る補償を受けている場合 当該補償の額
(補助金の額)
第7条 補助金額は、次の各号に掲げる額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 第3条第3号アの場合 補助基本額に4分の3を乗じて得た額とし、45万円を限度とする。
(2) 第3条第3号イの場合 補助基本額に2分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 北見保健所等の水質検査機関が検査した飲用水に係る水質結果報告書(第3条第3号アの補助のみ)
(3) 設置する浄水器のカタログ又は井戸掘削工事等設計書の写し
(4) 設置する浄水器又は井戸掘削工事等に係る経費を証明する書類
(5) 購入又は工事等契約書の写し
(内容の変更等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、交付決定内容の変更を行う場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に事業変更計画書(様式第2号)を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(実績報告等)
第10条 交付決定者は、浄水器又は井戸の設置が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業完了報告書(様式第3号)
(2) 工事引渡書
(3) 施工前、施工中及び施工後の状況写真
(4) 設置した浄水器又は井戸に係る請求書の写し
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日一部改正)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月4日一部改正)
この要綱は、平成26年4月4日から施行する。
附則(平成30年5月1日一部改正)
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和元年12月1日一部改正)
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日一部改正)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
浄水器の機種指定等の要件
項目 | 指定等要件内容 |
対象 | 飲用水を提供する屋内給水管に接続できること。 |
設置場所 | 屋内に設置とし、適正な維持管理ができること。 |
浄化方法 | 逆浸透膜方式等を採用し、かつ、前処理フィルター及び後処理フィルターを有していること。 |
浄化機能 | 専用の圧力ポンプ等を有しており、自動給水ができること。 |
浄化能力 | 浄水能力が1時間当たり4リットル以上であること。 |
貯水量 | 貯水方式の場合、貯水タンクの容量が4リットル以上であること。 |
耐用年数 | 耐用年数が通常の使用方法において、5年以上であること。 |
保証期間 | 性能保証期間が1年以上であること。 |
補助台数 | 一世帯につき1台とする。 |