○美幌町住宅リフォーム促進補助金交付要綱
平成23年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町住宅リフォーム促進補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、住宅のリフォーム工事に要する費用の一部を補助することにより、町民が安心して暮らすための居住環境の整備を促進するとともに、環境負荷の低減及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 住宅 居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物(居住部分と非居住部分が繋がっている建物の場合は、そのうちの居住部分のみとし共同住宅については専有部分を居住部分とする。)をいう。
(2) リフォーム工事 住宅に関する工事のうち、別表第1に掲げる工事をいう。
(3) 施工業者 町内に事業所又は営業所を持つ法人及び町内で営業する個人事業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者及び同法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事のみを請け負う者で、この要綱に定める資格登録を行った者をいう。
(補助の対象住宅等)
第4条 補助対象住宅、補助対象工事及び補助対象者は、別表第2のとおりとする。
(施工業者の資格登録)
第5条 この要綱に基づくリフォーム工事施工業者の資格登録をしようとする者は、美幌町住宅リフォーム促進補助事業資格登録申請書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、リフォーム工事のうち、対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の20パーセント以内とし、その限度額を50万円とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 規則第4条第1項第1号及び第2号に規定する事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)
(2) リフォーム工事を行おうとする住宅の所有者が明らかとなる書類
(4) 誓約書兼同意書(様式第4号)
(5) 工事請負契約書の写し
(6) 工事見積書の写し(対象工事と他の工事を明確に区分したもの)
(7) 付近見取図、工事箇所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの)
(8) その他町長が必要と認める書類
(着手の届出)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、リフォーム工事に着手するときは、あらかじめ美幌町住宅リフォーム促進補助事業工事着手届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(内容の変更等)
第10条 交付決定者が、第8条の交付決定内容の変更等を行う場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書(様式第5号)に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
2 前項の変更等に伴う補助金額の増額は行わないものとする。
(1) 美幌町住宅リフォーム促進補助事業工事完了届(様式第6号)
(2) 規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書(様式第8号)及び収支決算書(様式第9号)
(3) リフォーム工事に係る工事代金の請求書の写し
(4) 施工中及び完了後の状況写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による書類の提出は、補助金の交付の決定日の属する年度の2月28日(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)までに行うものとする。
(延滞金)
第15条 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納入期限までに納付しなかったときは、規則第16条の規定により延滞金を町に納付するものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日一部改正)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日一部改正)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月1日一部改正)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月15日一部改正)
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日一部改正)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日一部改正)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日一部改正)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 工事内容 |
増築 | 既存の住宅部分の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増床する工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事 |
改築 | 既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した箇所に住宅部分を改めて建築する工事 |
改修 | 1 住宅の耐久性を高めるための工事で、次に掲げるもの (1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事 (2) 塗装工事、防水工事 (3) 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 (4) その他耐久性を高めるために必要な工事 2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次に掲げる工事 (1) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 (2) 柱、はり等について有効な補強を行う工事 (3) 筋かい、火打等による補強工事 (4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 (5) 屋根を不燃材で葺き替える等の工事 (6) 避難施設、防火設備又は換気設備の設備工事 (7) その他安全上又は防災上必要な工事 3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次に掲げる工事 (1) 間取りの変更等の模様替えを行う工事 (2) 開口部等を設ける工事 (3) 台所、浴室又は便所を改良する工事 (4) 建具の取替え等の工事 (5) 壁紙の貼り替え工事 (6) 遮音工事 (7) その他居住性を良好にするため又は住宅の衛生上必要な工事 |
バリアフリー改修工事 | バリアフリー化に資する工事で、次に掲げるもの (1) 床の段差の解消 (2) 手すりの設置 (3) 廊下の拡幅 (4) その他バリアフリー化に資する工事 |
除雪の負担軽減工事 | 冬期間の除雪の負担軽減を図るための工事で、次に掲げるもの (1) 融雪槽 (2) ロードヒーティング (3) その他除雪負担軽減に資する工事 |
環境負荷低減工事 | 環境負荷低減に資する工事で、次に掲げるもの (1) 高断熱化工事及び高気密化工事 (2) ヒートポンプ等による二酸化炭素排出の低減に資する設備工事 (3) 電気自動車等用の充電設備設置工事及びV2H充放電設備設置工事 (4) 住宅用太陽光発電設備設置工事及び住宅用太陽光発電設備と接続する定置用蓄電池設備設置工事 (5) その他環境負荷軽減に資する工事 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 要件等 |
補助対象住宅 | 1 補助金の交付対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 町内に存する住宅であること。 (2) リフォーム工事完了後においても建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合する住宅であること。 (3) 事業年度内において、建築後5年以上を経過していること。 2 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。ただし、前回の交付から補助金の交付の決定日の属する年度内において5年以上を経過している場合は、従前まで受領済みの補助金は受けていなかったものとし交付する。 |
補助対象工事 | 1 補助金の交付対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 補助金交付決定前に着手していないリフォーム工事 (2) 施工業者が行うリフォーム工事であって、一括して他人に請け負わせないもの (3) リフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)が30万円以上のもの 2 前項第3号に規定するリフォーム工事に要する費用には、次に掲げる額は含まないものとする。 (1) 住宅と当該住宅以外の部分を併せた改修工事の場合は、当該住宅以外の部分の床面積(当該改修工事に係る床面積に限る。以下同じ。)を当該住宅部分の床面積(当該改修工事に係る床面積に限る。)と当該住宅以外の床面積の合計で除して得た割合に当該改修工事に要する費用を乗じて得た額 (2) 美幌町水洗便所改造等資金貸付条例(昭和56年美幌町条例第27号)の規定に基づき、資金の融資を受けたときは、当該改修工事に要した費用の額 (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める日常生活に必要な便宜を図るための住宅の改修費を、本町が行う制度により当該改修費の給付を受けたときは、当該改修工事に要した費用の額 (4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付対象となる費用の額 (5) 本町から資金として補助金、交付金等の交付を受けて改修工事をした場合(予定を含む。)は、当該工事に要した費用の額 |
補助対象者 | 1 補助金の交付を受けることができる者は、当該別表の対象住宅及び対象工事の要件を満たしたリフォーム工事を行う者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき美幌町の住民基本台帳に記録されている者をいう。)又は本町に住所を有しようとする者 (2) リフォーム工事を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住している者又はリフォーム工事完了後居住する事が確実であると町長が認める者。ただし、リフォーム工事を行う住宅の所有者が単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合は、当該所有者と生計を同一にする配偶者又は子等が当該住宅に居住していること。 (3) リフォーム工事を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと。 (4) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町第35号)第7条第1項に定める暴力団員等でない者 2 補助金の交付は、同一人について1回限りとする。ただし、前回の交付から補助金の交付の決定日の属する年度内において5年以上を経過している場合は、従前まで受領済みの補助金は受けていなかったものとし交付する。 |