○美幌町住宅耐震改修等補助金交付要綱

平成29年3月13日

制定

(通則)

第1条 美幌町住宅耐震改修等補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、既存住宅の耐震診断、補強設計及び耐震改修工事を行う者に対して、その費用の一部を補助することにより、既存住宅の耐震改修の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存住宅 昭和56年5月31日以前に着工された、自己が所有する戸建ての専用住宅及び併用住宅(店舗併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。

(2) 耐震診断 次のいずれかに該当する木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

 一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法(2012年改訂版)」による一般診断法で耐震診断員が行うもの

 上記のに掲げる方法と同等以上と認められる耐震診断で耐震診断員が行うもの

(3) 耐震診断員 建築士事務所(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所をいう。)に所属している建築士(同法第2条第1項に規定する建築士をいう。)で、北海道の耐震診断若しくは耐震改修技術者名簿に木造耐震診断の区分で登録している者をいう。

(4) 補強設計 耐震診断員による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅を、上部構造評点が1.0以上にする設計をいう。

(5) 補強設計者 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)の資格を有し、建築士事務所(同法第23条第1項に規定する建築士事務所をいう。)に所属している補強設計を行う者をいう。

(6) 耐震改修工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された住宅の耐震改修工事をし、改修後の上部構造評点が1.0以上となる工事で、施工業者が行うものをいう。

(7) 施工業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けている者で、耐震診断員が所属し、耐震改修工事を行う者をいう。

(8) 耐震診断補助 木造住宅の耐震診断を行う当該住宅の所有者に交付する補助金をいう。

(9) 補強設計補助 木造住宅の補強設計を行う当該住宅の所有者に交付する補助金をいう。

(10) 耐震改修補助 木造住宅の耐震改修工事を行う当該住宅の所有者に交付する補助金をいう。

(補助の対象住宅等)

第4条 耐震診断補助の補助対象住宅、補助対象者及び補助対象経費は、別表1のとおりとする。

2 補強設計補助の補助対象住宅、補助対象者及び補助対象経費は、別表2のとおりとする。

3 耐震改修補助の補助対象住宅、補助対象者及び補助対象経費は、別表3のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 耐震診断補助の額は、前条第1項による対象経費の3分の2以内の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除き、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、9万円を上限とする。

2 補強設計補助の額は、前条第2項による補助対象経費の3分の2以内の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除き、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、10万円を上限とする。

3 耐震改修補助の額は、前条第3項による補助対象経費の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除き、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)が、次の各号に掲げる補助対象経費の額の区分に応じ、次の各号に定める額とする。ただし、前条第3項による補助対象経費の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除き、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とし、対象住宅が区分所有の場合は、建築物1棟当たり71万3千円を上限とする。

(1) 補助対象経費の額が100万円未満 補助対象経費の額と20万4千円のいずれか低い額

(2) 補助対象経費の額が100万円以上200万円未満 30万6千円

(3) 補助対象経費の額が200万円以上300万円未満 50万9千円

(4) 補助対象経費の額が300万円以上 71万3千円

(補助金の交付の申請)

第6条 耐震診断補助の交付を受けようとする者(以下「耐震診断補助申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書(規則様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 規則第4条第1項第1号及び第2号に規定する事業計画書(規則様式第2号)及び収支予算書(規則様式第3号)

(2) 建物の所有権及び建築年月日が証明できるものの写し(固定資産税・都市計画税納税通知書、建物登記事項証明書、登記済証、建築基準法による検査済証、固定資産課税台帳等)

(3) 前号における権利者が複数の場合、耐震改修等同意書(様式第1号)

(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(5) 耐震診断見積書の写し

(6) 耐震診断契約書の写し

(7) 付近見取図、配置図

(8) 外観写真(2面以上)

(9) その他町長が必要と認める書類

2 補強設計補助の交付を受けようとする者(以下「補強設計補助申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書(規則様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 規則第4条第1項第1号及び第2号に規定する事業計画書(規則様式第2号)及び収支予算書(規則様式第3号)

(2) 建物の所有権及び建築年月日が証明できるものの写し(固定資産税・都市計画税納税通知書、建物登記事項証明書、登記済証、建築基準法による検査済証、固定資産課税台帳等)

(3) 前号における権利者が複数の場合、耐震改修等同意書(様式第1号)

(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(5) 耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)

(6) 補強設計者の建築士免許証の写し

(7) 補強設計見積書の写し

(8) 補強設計契約書の写し

(9) 付近見取図、配置図

(10) 外観写真(2面以上)

(11) その他町長が必要と認める書類

3 耐震改修補助の交付を受けようとする者(以下「耐震改修補助申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書(規則様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 規則第4条第1項第1号及び第2号に規定する事業計画書(規則様式第2号)及び収支予算書(規則様式第3号)

(2) 建物の所有権及び建築年月日が証明できるものの写し(固定資産税・都市計画税納税通知書、建物登記事項証明書、登記済証、建築基準法による検査済証、固定資産課税台帳等)

(3) 前号における権利者が複数の場合、耐震改修等同意書(様式第1号)

(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(5) 耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)

(6) 耐震改修計画書(様式第3号)

(7) 補強設計者の建築士免許証の写し

(8) 補強後の想定耐震診断報告書(補強設計者が行ったもの)

(9) 耐震改修工事見積書の写し(対象工事と他の工事を明確に区分したもの)

(10) 工事請負契約書の写し

(11) 付近見取図、配置図、平面図等(改修内容が記載されたもの)

(12) 外観写真(2面以上)

(13) その他町長が必要と認める書類

4 第3項の規定による申請は、別に定める日から当該年度の9月15日(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日)までに行うものとする。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行い、規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書により申請者に通知するものとする。

(着手の届出)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、工事に着手するときは、あらかじめ美幌町住宅耐震改修等補助事業工事着手届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(内容の変更等)

第9条 交付決定者が、第7条の交付決定内容の変更等を行う場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書(規則様式第5号)に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 前項の変更等に伴う補助金額の増額は行わないものとする。

(実績報告等)

第10条 耐震診断補助申請者は、耐震診断が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書(規則様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 美幌町住宅耐震改修等補助事業工事完了届(様式第5号)

(2) 規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書(規則様式第8号)及び収支決算書(規則様式第9号)

(3) 耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)

(4) 耐震診断代金領収書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 補強設計補助申請者は、補強設計が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書(規則様式第7条)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 美幌町住宅耐震改修等補助事業完了届(様式第5号)

(2) 規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書(規則様式第8号)及び収支決算書(規則様式第9号)

(3) 補強後の想定耐震診断報告書(耐震設計者が行ったもの)

(4) 平面図等(改修内容が記載されたもの)

(5) 補強設計代金領収書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

3 耐震改修補助申請者は、耐震改修工事が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書(規則様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 美幌町住宅耐震改修等補助事業完了届(様式第5号)

(2) 規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書(規則様式第8号)及び収支決算書(規則様式第9号)

(3) 施工中及び完了後の状況写真

(4) 耐震改修工事代金領収書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

4 前3項の規定による書類の提出は、補助金の交付の決定の属する年度の2月28日(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)までに行うものとする。

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合において、当該補助事業の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、規則第12条に規定する補助金等交付額確定通知書により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、規則第14条の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、交付決定者へ美幌町住宅耐震改修等補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、美幌町住宅耐震改修等補助金返還命令書(様式第7号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第14条 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納入期限までに納付しなかったときは、規則第16条の規定により延滞金を町に納付するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第4条第1項関係)

区分

要件等

備考

補助対象住宅

1 昭和56年5月31日以前に着工された、町内に存在する木造住宅であって、次の各号のいずれにも該当するもの

(1) いずれかの外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までの水平距離が、7m以内であること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合する住宅であること。

2 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。


補助対象者

1 次の各号のいずれにも該当する者

(1) 個人であること。

(2) 本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき美幌町の住民基本台帳に記載されている者をいう。)又は本町に住所を有しようとする者

(3) 耐震診断を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住している者。ただし、耐震診断を行う住宅の所有者が単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合は、当該所有者と生計を同一にする配偶者又は子等が当該住宅に居住していること。

(4) 耐震診断を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと。

(5) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町第35号)第7条第1項に定める暴力団員等でない者

2 補助金の交付は、同一人について1回限りとする。


補助対象経費

耐震診断に掲げる経費。ただし、住宅部分に限る。

※ 国、北海道、美幌町その他公共団体等から資金として補助金、交付金等の交付を受けて耐震診断をした場合(予定を含む)は、その対象となった費用を除く。

対象住宅が区分所有の場合は、建築物全体の対象経費を区分所有面積により按分した額とする。

別表第2(第4条第2項関係)

区分

要件等

備考

補助対象住宅

1 昭和56年5月31日以前に着工された、町内に存在する木造住宅であって、次の各号のいずれにも該当するもの

(1) いずれかの外壁の中心線から隣地境界線までの水平距離が7m以内であること。

(2) 耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合する住宅であること。

2 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。


補助対象者

1 次の各号のいずれにも該当する者

(1) 個人であること。

(2) 本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき美幌町の住民基本台帳に記載されている者をいう。)又は本町に住所を有しようとする者

(3) 補強設計を行う住宅の所有者であり、かつ当該住宅に現に居住している者。ただし、補強設計を行う住宅の所有者が単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合は、当該所有者と生計を同一にする配偶者又は子等が当該住宅に居住していること。

(4) 補強設計を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと。

(5) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町第35号)第7条第1項に定める暴力団員等でない者

2 補助金の交付は、同一人について1回限りとする。


補助対象経費

補強設計に係る経費。ただし、住宅部分に限る。

※国、北海道、美幌町その他公共団体等から資金として補助金、交付金等の交付を受けて補強設計をした場合(予定を含む)は、その対象となった費用を除く。

対象住宅が区分所有の場合は、建築物全体の対象経費を区分所有面積により按分した額とする。

別表第3(第4条第3項関係)

区分

要件等

備考

補助対象住宅

1 昭和56年5月31日以前に着工された、町内に存在する木造住宅であって、次の各号のいずれにも該当するもの

(1) いずれかの外壁の中心線から隣地境界線又は道路境界線までの水平距離が、7m以内であること。

(2) 耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの。

(3) 耐震改修工事完了後においても建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合する住宅であること。

2 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。


補助対象工事

耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された対象住宅を、補強設計者が上部構造評点を1.0以上となるように改修する工事


補助対象者

1 次の各号のいずれにも該当する者

(1) 個人であること。

(2) 本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき美幌町の住民基本台帳に記載されている者をいう。)又は本町に住所を有しようとする者。

(3) 耐震改修工事を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住している者。ただし、耐震改修工事を行う住宅の所有者が単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合は、当該所有者と生計を同一にする配偶者又は子等が当該住宅に居住していること。

(4) 耐震改修工事を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと。

(5) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町第35号)第7条第1項に定める暴力団員等でない者。

2 補助金の交付は、同一人について1回限りとする。


補助対象経費

次に掲げる経費。ただし、住宅部分に限る。

(1) 耐震改修工事に係る経費

(2) 現状復旧等に伴う付帯工事(解体工事並びに外装、断熱材、内装等の復旧工事及び更新工事を含む。)のうち耐震改修工事をした場合(予定を含む)は、その対象となった費用を除く。

※国、北海道、美幌町その他公共団体等から資金として補助金、交付金等の交付を受けて耐震改修工事をした場合(予定を含む)は、その対象となった費用を除く。

対象住宅が区分所有の場合は、建築物全体の対象経費を区分所有面積により按分した額とする。

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美幌町住宅耐震改修等補助金交付要綱

平成29年3月13日 制定

(令和6年4月1日施行)