○美幌町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成19年3月16日
美幌町規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年美幌町条例第5号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。
(1) 町長等 町長、町長に置かれる機関若しくはこれらの機関の職員であって法律若しくは条例上独立に権限を行使することを認められたもの又は情報通信技術利用条例第2条第2号イに掲げる指定管理者
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(申請等の指定)
第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表の申請等とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者(以下「電子申請者」という。)は、次に掲げる事項を当該電子申請者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、第2号及び第3号に掲げる事項の入力については、当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録が記録されている媒体の提出により代えることができる。
(1) 町長が指定する様式に記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに当該申請等について規定した条例等の規定により添付すべきこととされている書面等に記載すべき又は記載されている事項(前号に掲げるものを除く。)
(3) 当該申請等を書面等により行うときに当該申請等について規定した条例等の規定により添付すべきこととされている電磁的記録に記録すべき又は記録されている事項(第1号に掲げるものを除く。)
2 前項本文に規定する入力は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用して行わなければならない。
(2) 町長等の使用に係る電子計算機と通信できる機能を有すること。
3 第1項本文の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等を行った者を確認する措置として町長が指定するものを講ずる場合は、この限りでない。
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指定する電子証明書
(3) 電気通信回線を使用して町長等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記簿の謄本又は抄本に記載された事項
(識別符号及び暗証符号)
第5条 電子申請者は、当該電子申請者を特定するための識別符号及び暗証符号の入力を要する申請等として町長が指定するものを行うときは、これらの符号をその者の使用に係る電子計算機から入力して当該申請等を行わなければならない。
2 前項の識別符号及び暗証符号の付与を受けようとする者は、町長が指定する事項を町長が指定する方法により当該付与を受けようとする者の使用に係る電子計算機から入力して申し込まなければならない。ただし、町長からあらかじめ識別符号及び暗証符号の付与を受けている者又は町長以外の者が付与する識別符号及び暗証符号であって町長が付与するものに準じて取り扱うことを町長が認めたものの付与を受けている者については、この限りでない。
3 町長は、前項の規定による申込みを受けたときは、識別符号及び暗証符号の付与を行い、これらの符号を当該申込みを行った者に通知するものとする。
5 町長は、前項の届出を受け変更又は廃止を行ったときは、その旨を当該届出を行った者に通知するものとする。
6 町長は、特定の識別符号及び暗証符号に係る申請等が長期間行われない場合等、その管理上必要と認める場合には、職権により当該識別符号及び暗証符号の使用の廃止を行うことができる。
(署名等に代わる措置)
第6条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する措置は、第4条第1項各号に掲げる事項についての情報に電子署名を行い当該電子署名に係る同条第3項各号に掲げる電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信すること又は町長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずることとする。
2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る第4条第3項各号に掲げる電子証明書のいずれかを当該処分通知等と併せて送信することとする。
3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る第4条第3項各号に掲げる電子証明書のいずれかを添付することとする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第7条 町長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 町長等は、前項に規定する場合を除き、処分通知等を受ける者が電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 町長等は、町の機関(情報通信技術利用条例第2条第2号アに規定する町の機関をいう。以下本項において同じ。)、町の機関に置かれる機関又はこれら機関の職員に対して行う処分通知等については、前2項の規定にかかわらず、当該処分通知等を町長の指定する方法により電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機が町の機関又は町の機関に置かれる機関の使用に係る電子計算機でない場合を除く。
4 町長等は、第1項又は第2項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに当該処分通知等について規定した条例等の規定により当該処分通知等に記載すべき事項を、情報通信技術利用条例第4条第1項の電子計算機で町長等の使用に係るものから入力し、当該入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて送信しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第8条 町長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町長等が所管する事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により当該縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第9条 町長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成する方法により当該作成等を行うものとする。
(その他の手続)
第10条 町長等に対し行うこととされ、又は町長等が行うこととしている法令(法令に基づく告示を含む。以下本条において同じ。)、条例、規則、訓令、告示、要綱及び要領に基づく申請、届出、処分、縦覧、作成その他の手続に係る電子情報処理組織又は電磁的記録の使用については、他の法令、条例、規則、訓令、告示、要綱及び要領に特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定及び第3条から前条までの規定の例によることができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日美幌町規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
電子申請項目 |
付記転出届 |
住民票交付申請 |
住民票除票交付申請 |
介護保険受給資格証明書交付申請 |
児童扶養手当住所等変更届 |
犬の登録事項変更届 |
犬の死亡届 |
公文書公開手続申請 |
後援名義申請 |
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 |