○美幌町教育委員会の附属機関に関する規則

平成25年3月21日

美幌町教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町附属機関に関する条例(平成25年美幌町条例第6号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき美幌町教育委員会が設置する附属機関の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(美幌町教育支援委員会の会議)

第2条 美幌町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)の会議の議事のうち、報告を決定する場合において反対意見があったときは、会長は報告書にその旨を併記しなければならない。

2 会長は、部会に付託した事案については、部会の決定を支援委員会の会議の決定とすることができる。

(支援委員会の部会)

第3条 条例第9条の規定により置くことができる支援委員会の部会及びその所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 聴覚言語障害部会 聴覚又は言語に障害を有する者の就学に関する事項

(2) 知的障害情緒障害部会 知的障害又は自閉症・情緒障害を有する者の就学に関する事項

(3) 肢体不自由部会 肢体不自由の者の就学に関する事項

(4) 病弱虚弱部会 病弱又は身体虚弱の者の就学に関する事項

2 前項の部会は、支援委員会から付託された事案を審議し、その結果を支援委員会に報告する。

3 第2条第1項及び条例第8条の規定は、第1項の部会の会議について準用する。

(支援委員会の調査員)

第4条 支援委員会に、条例第4条第2項に規定する専門委員として調査員を置くことができる。

2 調査員は、支援委員会から付託された専門事項について調査を行い、その結果を支援委員会に報告する。

3 調査員は、公立学校の教員のうちから教育長が委嘱する。

(美幌町社会教育委員会の会議)

第5条 美幌町社会教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は年3回招集する。

3 臨時会は、教育長の要請があったときに招集する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(美幌町就学指導委員会規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 美幌町就学指導委員会規則(昭和57年美幌町教育委員会規則第6号)

(2) 美幌町社会教育委員会議運営規則(昭和59年美幌町教育委員会規則第4号)

(美幌町学校給食センター条例施行規則の一部改正)

3 美幌町学校給食センター条例施行規則(昭和53年美幌町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

第4条を削り、第5条を第4条とし、第6条から第10条までを1条ずつ繰り上げる。

(美幌町文化財保護条例施行規則の一部改正)

4 美幌町文化財保護条例施行規則(平成9年美幌町教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

第2条及び第3条を次のように改める。

第2条及び第3条 削除

(美幌町図書館条例施行規則の一部改正)

5 美幌町図書館条例施行規則(平成22年美幌町教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。

第3条から第7条までを削り、第8条を第3条とし、第9条から第11条までを5条ずつ繰り上げる。

(平成26年12月24日美幌町教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

美幌町教育委員会の附属機関に関する規則

平成25年3月21日 教育委員会規則第1号

(平成26年12月24日施行)