○美幌町個別排水処理施設管理及び運営等に関する条例

平成9年3月21日

美幌町条例第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、町の設置する個別排水処理施設の管理、使用、分担金及び水洗便所改造等に要する資金の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 排水設備 し尿及び雑排水(以下「排水等」という。)を個別排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設をいう。

(3) 排水設備設置者 設置条例第6条第1項の規定による区域内で、個別排水処理施設を連結する家屋の所有者又は家屋を使用する者をいう。

(4) 使用者 排水等を個別排水処理施設に排除してこれを使用するものをいう。

(5) 使用月 個別排水処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

(管理)

第3条 個別排水処理施設の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、町が行うものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置及び水洗便所への改造義務)

第4条 排水設備設置者は、個別排水処理施設の使用開始に併せ排水設備を設置し、個別排水処理施設を連結する家屋にくみ取り便所が設けられている場合は、その便所を水洗便所に改造しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の設置、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備を個別排水処理施設に固着させるときは、個別排水処理施設の機能を妨げ、又はその機能を損傷させるおそれのない工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(2) 排水管等の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とすること。ただし、一の建築物から排除される排水等の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

第3章 個別排水処理施設の使用

(個別排水処理施設の使用及び流入制限)

第6条 使用者は、個別排水処理施設の機能を正常に維持するための個別排水処理施設の使用及び排水等の流入に関し、規則で定める事項を遵守しなければならない。

2 町長は、前項の事項が遵守されていない場合、個別排水処理施設への排水等の流入を停止し、又は制限することができる。

(使用開始等の届出)

第7条 使用者は、個別排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第8条 町長は、個別排水処理施設の使用について、使用者から個別排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 前項の使用料は、納付通知書又は口座振替の方法により、その月の分を翌月に徴収する。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(使用料の算定方法)

第9条 使用料の額は、個別排水処理施設の人槽区分に応じ、次の表に掲げる月額使用料により算定した額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。

人槽区分

月額使用料

5人槽

4,700円

6人槽

5,200円

7人槽

5,800円

8人槽

6,300円

10人槽

7,400円

2 月の途中において使用者が個別排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開したときの使用料は、次の区分によって徴収する。

(1) 使用日数が15日以下のときは、月額使用料の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月分として算定した金額とする。

(届出を行わないときの使用料)

第10条 第7条の規定による使用開始又は使用再開の届出を行わずに個別排水処理施設の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第7条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、個別排水処理施設を使用していない場合であっても使用料を徴収する。

(送風機動力費の負担)

第11条 個別排水処理施設の送風機の動力費は、使用者が直接負担するものとする。

第4章 分担金

(分担金の徴収)

第12条 町長は、個別排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から個別排水処理施設受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第13条 受益者とは、事業により設置される個別排水処理施設を連結する家屋の所有者をいう。この場合において町長は、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている家屋については、その質権等を有する者と当該家屋所有者とがそれぞれ協議し、当該家屋に係る分担金を負担する者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。

(分担金の額)

第14条 受益者が負担する分担金の額は、個別排水処理施設の人槽区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

人槽区分

分担金額

5人槽

142,000円

7人槽

198,800円

10人槽

269,900円

(分担金の賦課及び徴収)

第15条 町長は、排水設備設置者から個別排水処理施設の設置申し込みを受け、設置を決定した場合、前条の規定により分担金の額を定め、賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第16条 町長は、受益者が災害、盗難その他事故が生じたことなどにより、分担金を納付することが困難であると認めた場合、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法による保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 事業のための物件、労力又は金銭を提供した受益者

(3) 前2号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第18条 第15条第2項の通知の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方又は新たに受益者となったものがその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となったものは従前の受益者の地位を承継するものとする。

第5章 資金の貸付け

(資金の貸付け)

第19条 町長は、既設住宅のくみ取り便所を水洗式に改造し、個別排水処理施設に連結する工事及び既設住宅の排水等を個別排水処理施設に連結するために排水管等を改造する工事に要する資金(以下「資金」という。)を貸付けできるものとする。

(貸付けを受けることができる者)

第20条 資金の貸付けを受けることができる者は、排水設備設置者(家屋を使用する者にあっては、家屋所有者の同意を得た場合に限る。)で、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 町税、美幌町個別排水処理施設受益者分担金及び美幌町公共下水道受益者負担金等を完納していること。

(2) 自己資金のみでは改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 貸付けを受けた資金の償還について十分な支払い能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人があること。

(貸付金の利息)

第21条 貸付金には、利息を付さないものとする。

第6章 雑則

(行為の制限等)

第22条 次に掲げる行為をしようとする者は、別に定めるところにより、町長の承諾を受けなければならない。承諾を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 個別排水処理施設に固着して、工作物その他の物件を設けること。(排水設備を設ける場合を除く。)

(2) 個別排水処理施設の上部を使用すること。

(損傷負担金)

第23条 町長は、個別排水処理施設を損傷した行為により必要を生じた個別排水処理施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。

(工事負担金)

第24条 町長は、個別排水処理施設の能力を超える排水等を排除することができる排水設備が設けられることにより、個別排水処理施設の改築が必要になったときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の全部又は一部を当該排水設備を設ける者に負担させることができる。

2 町長は、排水設備設置者の申出により個別排水処理施設の撤去を行うときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の全部又は一部を排水設備設置者に負担させることができる。

(延滞金の徴収)

第25条 前2条の規定により徴収すべき損傷負担金、工事負担金及び第9条に規定する使用料に係る延滞金の徴収については、美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号)の規定を適用する。

(準用)

第26条 この条例に定めるもののほか、管理、使用、分担金及び資金の貸付けについては、次のとおり美幌町公共下水道条例(昭和56年美幌町条例第23号)美幌町公共下水道受益者負担金等条例(昭和48年美幌町条例第44号)及び美幌町水洗便所改造等資金貸付条例(昭和56年美幌町条例第27号)の規定を準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは「個別排水処理施設」と、「排水設備等」とあるのは「排水設備」と、「負担金等」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処することができる。

(1) 第6条に規定する指示に従わなかった者

(2) 第7条の規定による届出を怠った者

(3) 第7条の規定による届出で、不実の記載あるものを届け出た者

(4) 第26条第1号において準用する、美幌町公共下水道条例第11条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(5) 排水設備の新設等を行い、第26条第1号において準用する、美幌町公共下水道条例第12条第1項の規定による届出をしなかった者

(6) 第26条第1号において準用する、美幌町公共下水道条例第13条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(7) 第26条第1号において準用する、美幌町公共下水道条例第25条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(8) 第26条第1号において準用する、美幌町公共下水道条例第11条第1項の規定による申請書若しくは書類、同条第2項前段の規定による届出書又は第25条の規定による資料で、不実の記載あるものを提出した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日美幌町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成17年1月14日美幌町条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日美幌町条例第44号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月12日美幌町条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月6日美幌町条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日美幌町条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美幌町個別排水処理施設管理及び運営等に関する条例第9条の規定は、平成26年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月5日美幌町条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美幌町個別排水処理施設管理及び運営等に関する条例第9条の規定は、平成31年10月分として徴収する使用料から適用し、同年9月分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和4年12月9日美幌町条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美幌町個別排水処理施設管理及び運営等に関する条例

平成9年3月21日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第8章 個別排水処理施設
沿革情報
平成9年3月21日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第2号
平成17年1月14日 条例第14号
平成20年12月17日 条例第44号
平成21年12月16日 条例第25号
平成24年12月12日 条例第25号
平成25年12月11日 条例第41号
平成26年3月6日 条例第1号
平成31年3月5日 条例第22号
令和4年12月9日 条例第24号