○美幌・津別広域事務組合警防規程
平成20年6月2日
消本訓令第1号
目次
第1節 総則(第1条~第5条)
第2節 警防業務(第6条~第19条)
第3節 警防体制(第20条~第22条)
第4節 出動(第23条~第29条)
第5節 火災防ぎょ活動(第30条~第32条)
第6節 救助・救急活動(第33条~第40条)
第7節 消防通信体制(第41条~第46条)
第8節 消防機械器具(第47条~第51条)
第9節 特別警戒(第52条・第53条)
第10節 雑則(第54条・第55条)
附則
第1節 総則
(目的)
第1条 この規程は、災害の警戒及び被害の軽減を図るために行う警防業務並びに警防活動等について、美幌・津別広域事務組合消防計画(平成21年消本訓令第9号。以下「組合消防計画」という。)に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 災害 火災、危険物の流出及び爆発又は豪雨、豪雪、地震その他の異常な自然現象により生ずる災禍をいう。
(2) 警防業務 警防調査、教養訓練、防ぎょ計画の作成その他警防活動を実施するための業務をいう。
(3) 警防調査 消防地勢、消防水利及び防火対象物の実態を把握するために行う調査をいう。
(4) 警防活動 災害が発生したときの防ぎょ活動若しくは被害の拡大を防止するために行う活動及びその他これらに付帯する活動をいう。
(5) 救急活動 傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、症状に応じて医療機関その他適切な医療の行うことのできる場所に搬送することをいう。
(6) 救助活動 災害等により危険な状態にある生命又は身体を、緊急かつ安全な場所へ救出するための活動をいう。
(7) 消防通信 指令、災害通報及び現場速報等の消防に関する無線又は有線による通信をいう。
(警防責任)
第3条 消防長は、この規程の定めるところにより、消防事象の実態を把握し、これに対する警防体制の確立を図るものとする。
2 消防本部次長は、消防長を補佐し、組合職員を指揮監督するとともに消防事象の実態を把握し、これに対する警防体制の確立を図り、警防業務の万全を期さなければならない。
3 消防本部グループ警防主幹は、組合の警防態勢を確立するとともに、警防事務の実態を把握し、組合内における警防業務の万全を期さなければならない。
4 消防署長は、消防長を補佐し、この規程の定めるところにより、管轄区域内における警防業務及び警防活動等を統括し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督しなければならない。
5 消防署の副署長は、消防署長を補佐し、職員を指揮監督するとともに、管轄区域内における警防業務及び警防活動等を掌理し、当該業務の効率的運用に努めなければならない。
(安全管理)
第4条 消防署長は、警防活動及び訓練の実施にあたり、状況を的確に判断し、職員の掌握と安全確保に努め、事故の未然防止を図らなくてはならない。
2 職員は、常に沈着冷静な行動を心掛けるとともに指示命令を遵守し、自ら安全確保に努めなくてはならない。
3 安全管理に関し必要な事項は、美幌・津別広域事務組合消防安全管理規程(昭和60年消本訓令第1号)及び美幌・津別広域事務組合消防における訓練時安全管理要綱(平成3年消本訓令第1号)によるものとする。
(勤務の指定)
第5条 消防署長は、警防業務及び警防活動等に必要な人員を確保し、必要な事項を指示しなければならない。
2 消防署長は、毎日の警防体制を把握し、必要な事項を消防長に報告しなければならない。
第2節 警防業務
(警防業務の指示)
第6条 消防長は、組合管内の警防業務上必要な事項について計画を樹立し、消防署長に指示するものとする。
(警防調査)
第7条 消防署長は、組合消防計画上効率的な運用を資すため、消防施設の保全及び管理上の警防調査を職員に実施させるものとする。
2 消防署長は、消防自動車及び救急自動車(以下「車両等」という。)の通行に支障を来す通行止等に関する届出を受理したときは職員に調査させ、その結果を職員に周知しなければならない。
(水利の基準)
第8条 水利の基準は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)によるものとする。
(水利の種別)
第9条 水利の種別は、消火栓、防火水槽、その他の水利とする。
(水利の整備)
第10条 消防署長は、前条に規定する水利の基準及び種別に従い、水利の整備計画を作成しなければならない。
2 消防署長は、水利の整備計画上必要と認められる事項が生じたときは、消防長に報告するとともに、必要な措置をとらなければならない。
(水利の設置等の周知)
第11条 消防署長は、次の各号に該当するときは、職員に周知しなければならない。
(1) 水利が設置又は撤去されたとき
(2) 水利の指定が解除されたとき
(3) 水利が使用不能又は故障のとき
(4) 前各号の他、水利に移動が生じたとき
(地勢水利調査の区分)
第12条 地勢及び水利調査の区域は所属署ごとに別に定めるものとし、調査は一般調査及び特別調査に区分する。
(1) 一般調査 所属署ごとに定期的に行う担当区域内の調査
(2) 特別調査 気象、その他の状況により特別に行う調査
(水利指定にかかる事前協議)
第13条 消防署長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第21条の規定に基づく水利の指定を行うときは、消防長に報告しなければならない。
(水利の設置にかかる事前協議の処理)
第14条 消防署長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定に基づく水利の設置にかかる協議を求められたときは、必要な処理をするものとする。
(要望の処理)
第15条 消防署長は、水利の設置、移動等について住民から要望があったときは、速やかに消防長にその旨を報告するとともに、関係機関と協議し、必要な処理をしなければならない。
(水利標識の設置)
第16条 水利には標識を設置し、その位置を明示しておくものとする。
(訓練の種別)
第17条 警防訓練は、災害の変化や管轄地域特性及び過去の災害事例などを踏まえて組合消防計画第5章第3節に定める訓練とする。
(訓練の実施)
第18条 消防長は、警防上必要と認めるときは、消防署及び消防団を指定し、訓練を行わせることができる。
2 消防署長は、職員に対して計画に基づき毎日実施させ、必要に応じ消防団と連携し訓練を実施させなくてはならない。
(訓練の報告)
第19条 消防署長は、訓練の実施状況を毎月消防長に報告するものとする。
第3節 警防体制
(消防部隊の編成)
第20条 消防部隊の編成は、消防隊、救急隊とし、必要に応じて救助隊を編成するものとする。
(消防部隊の任務)
第21条 消防部隊を編成する各隊の任務は、次のとおりとする。
(1) 消防隊
ア ポンプ隊 ポンプ車又はタンク車(以下「ポンプ車等」という。)に乗務する消防隊員をもって編成し、災害全般にわたる警防活動を任務とする。
イ 水槽隊 水槽車に乗務する消防隊員をもって編成し、災害全般にわたる警防活動を任務とする。
ウ はしご隊 はしご車に乗務する消防隊員をもって編成し、高所における警防活動を任務とする。
(2) 救急隊 救急車に乗務する救急隊員をもって編成し、救急活動を主たる任務とする。ただし、必要がある場合は、別に救急車以外の消防自動車をもって臨時に編成することができる。
(3) 救助隊 救助の必要がある場合は、ポンプ車等又は他の消防自動車に乗務する救助隊員をもって編成し、救助活動を任務とする。
(消防部隊の名称)
第22条 消防部隊の名称は、配置された消防署及び消防団において定める。
第4節 出動
(出動区分)
第23条 出動の区分は、組合消防計画に定める第1種出動、第2種出動及び第3種出動とする。
2 前項について、出動区分に応じた出動車両等は所属署において別に定めるものとする。
(指揮体制の区分)
第24条 前条の出動区分による災害現場における指揮体制は、次のとおりとする。
(1) 消防署長が指揮をとる体制 第1種出動体制及び第2種出動体制
(2) 消防長が指揮をとる体制 第3種出動体制
(出動種別)
第25条 消防部隊の出動種別は、次のとおりとする。
(1) 警戒出動 火災とまぎらわしい事象、危険物の漏洩及びガス漏れを覚知したときの出動
(2) 火災出動 建物、車両、林野又は危険物の製造所等若しくは取扱所の施設、ガス供給施設及びこれらに類する施設等の火災を覚知したときの出動
(3) 救急出動 救急活動を要する事故を覚知したときの出動
(4) 救助出動 救助活動を要する事故を覚知したときの出動
(5) 水防出動 水災が発生し、又は発生のおそれがあることを覚知したときの出動
(6) 応援出動 北海道広域消防相互応援協定及び緊急消防援助隊に基づく応援要請があったときの出動
(7) その他の出動 前各号に定める以外の出動
(消防本部職員の出動)
第26条 消防本部職員は、第3種出動のとき、又は災害の状況により必要と認めたときに出動する。
(出動報告)
第27条 現場最先着隊の最高指揮者は、火災その他の災害の状況を直ちに消防署長に報告するものとする。
2 第25条に定める出動をした時は、別に定める消防活動報告書等作成事務取扱要領に基づき消防署長に報告するものとする。
3 消防署長は、第3種出動、特異な火災、事故等による救急活動・救助活動及び特殊な活動を行った場合は、前項の出動報告書をもって消防長に報告しなければならない。
(火災・災害等即報)
第28条 消防署長は、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に該当する事故が発生した場合は、速やかにその概要を消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の報告があった場合は、速やかに北海道オホーツク総合振興局に報告するものとする。
(事後の検討)
第29条 消防署長は、必要に応じ防ぎょ活動等の検討会を開催することができる。
2 消防本部の職員は、上記検討会に出席して意見を述べることができる。
第5節 火災防ぎょ活動
(警防活動の原則)
第30条 災害現場における警防活動は、被害の軽減を目的とし、次の各号に掲げる原則によらなければならない。
(1) 人命の安全確保を最優先とすること。
(2) 現場最高指揮者の統括のもとに、統制ある活動をすること。
(3) 各隊相互間の連絡を密にし、消防資機材及び消防対象物の設備を効果的に活用すること。
(行政区域外の災害に出動したときの措置)
第31条 災害発生等による出動後において、災害現場が行政区域外であることが判明した場合にあっては、別命のない限り現場活動を行うものとする。
(消防対象物の使用制限)
第32条 法第29条の規定に基づく消防対象物及び土地の使用、処分又は使用制限は必要最小限度に努めなければならない。
第6節 救助・救急活動
(救急活動の原則)
第33条 救急活動は、美幌・津別広域事務組合救急業務規程による。
(救助活動の原則)
第34条 救助活動は、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)の定めるところにより、非常時における救助活動の万全を期すことを目的とする。
(救助隊の編成)
第35条 救助隊は、消防隊が兼務するものとする。
(救助隊長の任務)
第36条 救助隊を編成する救助隊員のうち一人は救助隊長とし、消防司令補以上の階級にある者をあてる。
2 救助隊長は、上司の指揮監督を受け、救助隊の隊務を統括する。
(救助隊員の任務)
第37条 救助隊員は、救助隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の隊務に従事する。
(救助活動)
第38条 救助隊の活動は、次の各号によるものとする。
(1) 救助活動は、他の警防活動に優先して行わなければならない。
(2) 救助活動は、災害の特殊性、危険性及び事故内容を判断して安全確実かつ迅速な方法により行わなければならない。
(救助器具)
第39条 救助器具は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に準ずるものとする。
(教育訓練)
第40条 消防署長は、救助隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を修得させ、救助隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。
第7節 消防通信体制
(消防通信の原則)
第41条 消防通信は、警防活動等の効率的な運用を図るため、次の原則によらなければならない。
(1) 通信業務に際し、通信機器を効率的に活用すること。
(2) 災害状況を迅速に掌握し、通信統制及び的確な情報の収集伝達を行うこと。
(災害通報の受理)
第42条 災害通報を受理するときは、災害発生住所、災害種別、災害状況、目標物その他必要な事項を確認しなければならない。
(出動指令)
第43条 通信勤務員(以下「通信員」という。)は、災害通報を受理したときは、消防隊等の出動を指令するものとする。
2 出動指令要領は、消防長が別に定める。
(通話試験)
第44条 無線局の通話試験は、次の各号により実施しなければならない。
(1) 固定局は、毎月1日・15日固定局相互間において行う。
(通信統制)
第45条 通信指令室は、指揮本部責任者の指示又は通信指令室の判断により、交信を制限することができる。
(無線従事者)
第46条 基地局及び固定局に、電波法(昭和25年法律第131号)の定めるところにより、無線従事者を置く。
第8節 消防機械器具
(消防車両及び消防機械器具等の点検整備)
第47条 消防車両及び消防機械器具等の点検整備については、組合消防計画による。
2 消防署長は、車両の出動に備え万全を期すため、消防車両等の長及び担当機関員を定めておかなければならない。
(車両の点検)
第48条 各車両担当者は車両及び資機材の日夕点検を行い、異常の有無を当直責任者に報告しなければならない。
(消防資機材損傷等報告)
第49条 消防施設、消防、救急資機材(以下「消防資機材」という。)の損傷、亡失事故が発生したときは、起案文書により、消防署長に報告しなければならない。また、消防署長が必要と認めたときは、消防長に報告するものとする。
(安全運転管理者)
第50条 車両の安全な運転に必要な業務を行うため、道路交通法第74条の2の規定により、安全運転管理者を選任しなければならない。
(救命索発射銃の取扱い)
第51条 救命索発射銃の使用は、銃砲所持許可証の交付を受けた者(以下「所持者」という。)及び所持者の指示により「人命救助等に従事する者届出済証明書」の交付を受けた者(銃砲等所持等取締法に基づくものに限る。以下「取扱者」という。)に使用取扱いを行わせることができる。
第9節 特別警戒
(特別警戒の実施)
第52条 消防長は、次の各号の一に該当するときは、特別警戒の実施を発令する。
(1) 火災警報が発令されるとき、又は関係機関からの通報により林野火災の発生のおそれがあると認められるとき。
(2) 構成町の地域防災計画による水防活動の洪水注意報・警報若しくは水防警報が発令されたとき。
(3) 地震が発生し、大災害の発生のおそれがあると認められるとき。
(4) 前各号のほか、警防対策上特に必要と認められるとき。
(特別警戒発令時の措置)
第53条 消防署長は、特別警戒が発令されたとき及び災害の発生が予想される場合には、組合消防計画に基づく措置を行うとともに、次の事項に留意して警戒の強化を図らなければならない。
(1) 職員に対して特別警戒の目的を周知徹底すること。
(2) 消防機械器具を点検整備させ、出動及び警防活動に支障のないようにすること。
(3) 警戒を要する区域を指定して、所属職員を巡回させ、その状況を把握すること。
(4) 管轄区域内の警戒状況を必要に応じ、消防長に報告すること。
第10節 雑則
(消防団)
第54条 この訓令は、消防団組織にも準用する。
(施行細則等)
第55条 この訓令の施行に関し、必要な事項は消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この消本訓令は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
(関連訓令の廃止)
2 美幌・津別広域事務組合警防規程(平成10年消本訓令第2号)は廃止する。
附則(平成23年消本訓令第1号)
この消本訓令は、公布の日から施行し、平成23年3月1日から適用する。
附則(平成25年消本訓令第2号)
この消本訓令は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附則(令和元年消本訓令第2号)
この消本訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第6号)
この消本訓令は、令和4年4月1日から施行する。



