○美幌町債権管理条例施行規則
平成26年3月6日
美幌町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、町の債権の管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例及び美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号)で使用する用語の例による。
2 前項の決定にあたっては、あらかじめ総務部長に合議するものとする。
(債権放棄の要件の確認等)
第5条 債権管理者は、債権を放棄しようとするときは、当該債権について、条例第7条第1項各号に規定する債権放棄の要件に該当することを確認しなければならない。保証人の保証がある場合は、保証人についても同様とする。
2 債権管理者は、債権放棄に当たり、債務者ごとに債権放棄調書(様式第4号)を作成し、債権管理事務の実施状況、債務者の現況及び今後の徴収の見込等を考慮した上で、放棄の適否を判断するものとする。
(債権放棄後の手続)
第7条 債権管理者は、債権放棄の後、次に掲げる手続を行わなければならない。
(1) 債権放棄した金額、放棄の理由(該当条項)、放棄の年月日及び放棄の通知の年月日の債権管理簿等への記載
(2) 本町が担保として預かった債務者等の財産の返還(放棄債権に対するものに限る。)
2 債権放棄の撤回は、これをすることができない。
(債権放棄の結果の報告)
第8条 債権管理者は、毎年度末に債権放棄一覧表(様式第6号)を作成し、別に指定する期限までに総務部長に提出するものとする。
2 条例第7条第2項に規定する議会への報告は、決算において債権放棄一覧表を議会へ提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美幌町財務規則の一部改正)
2 美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号)の一部を次のように改正する。
第54条中「公法上の収入徴収に関する条例(昭和28年美幌町条例第21号)により処理しなければ」を「当該歳入の納期限後20日以内に、期限を指定した督促状により行わなければ」に改め、同条に次の1項を加える。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発付の日から10日を経た日とする。
第198条第1項中「規定により行う督促は、履行期限後20日以内に、期限を指定し、督促状により行わなければならない。」を「規定による債権に対する督促は、第54条の規定により行うものとする。」に改め、同条第2項を削る。
(美幌町補助金等交付規則の一部改正)
3 美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「決定した」を「決定をした」に改める。
第16条を次のように改める。
(督促及び延滞金)
第16条 町長は、補助事業者等が前項第1項の規定による補助金等の返還金をその返還期限までに納付しなかったときは、美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号)第54条の規定により督促をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による督促をしたときは、美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定により延滞金を徴収する。この場合において、条例第5条中「年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)」とあるのは「年10.95パーセント」と読み替えるものとし、条例附則第3項の規定は適用しない。
(美幌町営牧場管理条例施行規則の一部改正)
4 美幌町営牧場管理条例施行規則(昭和60年美幌町規則第4号)の一部を次のように改正する。
第6条中第2項を削り、第3項を第2項とする。
附則(平成29年6月1日美幌町規則第8号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
添付書類一覧表
放棄事由 | 添付書類 |
債権放棄をする全てのもの | ①債権放棄調書(様式第4号) ②債権管理事務の実施が確認できる書類(債権管理簿の写し等) ③債権放棄における調査及び確認等で取得した資料又はその写し |
条例第7条第1号に該当する場合 | 免責決定通知書等における免責になったことを証する書類(会社更生法(平成16年法律第75号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の場合は、更生計画案又は再生計画案の該当部分の写し) |
条例第7条第2号に該当する場合 | ①限定承認をしたことを証する書類(限定承認申述受理証明書等) ②相続財産の価格を明らかにする書類(不動産評価証明書等) ③当該私債権等に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額を証する書類(これらの債権等の金額が判明した場合) |
条例第7条第4号に該当する場合 | ①徴収停止の起案の写し ②なお履行させることが著しく困難又は不適当であると判断した資料又はその写し |
条例第7条第5号に該当する場合 | 強制執行等の申立等又は執行機関による配当手続への参加が確認できる書類(競売事件配当表等) |
備考 保証人についても債務者と同様に取り扱うこととする(上記第4号様式を除く。)。