○美幌町個別排水処理施設管理及び運営等に関する条例施行規則

平成9年3月21日

美幌町規則第19号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町個別排水処理施設管理及び運営等に関する条例(平成9年美幌町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第5号に規定する使用月の始期及び終期は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。

(個別排水処理施設の設置要件)

第3条 個別排水処理施設の設置申込みをしようとする者は、あらかじめ次に掲げる要件を満たしておかなければならない。

(1) 個別排水処理施設を設置する土地の権利者及び条例第13条に規定する受益者の同意があること。

(2) 処理水の放流先等が確保されていること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法等)

第4条 条例第5条第1号の工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定する基準による。

(排水設備の計画の確認)

第5条 町長は条例第26条第1号において準用する、美幌町公共下水道条例(昭和56年美幌町条例第23号)第11条第1項の規定による申請があったときは、条例第5条の規定により審査し、その規定に適合することを確認したときは、排水設備計画確認書を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

第3章 個別排水処理施設の使用

(個別排水処理施設の使用及び流入制限)

第6条 条例第6条第1項に規定する規則で定める事項は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条に掲げる事項とする。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第7条の規定により、個別排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする者は、個別排水処理施設使用(開始、休止、廃止、再開)届を町長に提出しなければならない。

第4章 分担金

(受益者の特定)

第8条 条例第13条の家屋が共有であるときは、共有者間の協議により定められた者を、受益者とみなすことができる。

(分担金の決定通知)

第9条 条例第15条第2項の規定による分担金の額及び納付期限は、個別排水処理施設受益者分担金決定通知書により通知する。

2 前項の分担金の納付期限は、分担金決定通知の日から30日以内とする。

3 前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認めたときは、5年以内の分割納付とすることができる。

4 町長は、第1項の通知をした後、条例第18条に規定する届出があったときは、当該届出に係る受益者に対して、分担金の額及び納付期限を個別排水処理施設受益者分担金変更通知書により通知する。

(分担金の徴収猶予)

第10条 条例第16条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、個別排水処理施設受益者分担金徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して個別排水処理施設受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書により通知するものとする。

3 徴収猶予の基準は、次のとおりとする。

(1) 災害、盗難その他の事故については、その状況により2年以内の期間を猶予

(2) 町長がその状況により、特に徴収猶予の必要があると認めた場合については、町長の認定する期間を猶予

(徴収猶予の取消し)

第11条 町長は、前条第2項の規定に基づき分担金の徴収猶予を受けた受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 美幌町公共下水道受益者負担金等条例施行規則(昭和56年美幌町規則第15号)第13条第1項各号のいずれかに該当する場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る分担金を徴収することができないと認められるとき。

2 町長は前項の規定により、徴収の猶予を取り消したときは、当該受益者に対して、個別排水処理施設受益者分担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。

(分担金の減免)

第12条 条例第17条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、条例第15条第1項の規定により申込みをしたとき又は減免の理由が発生した日から10日以内に個別排水処理施設受益者分担金減免申請書を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表に基づき、その適否及び減免額を決定し、個別排水処理施設受益者分担金減免決定(却下)通知書により通知するものとする。

3 町長は、前2項により分担金を減免した後において、その減免の理由が消滅したとき(別表第1項に係る減免を受けた受益者が、その年度内において同項に該当する事実を有しなくなったときを除く。)は、消滅後の納期に係る分担金の減免を取消し、その減免を受けていた受益者に対して、個別排水処理施設受益者分担金減免取消通知書により通知するものとする。

第5章 資金の貸付け

(貸付けの対象とできる住宅)

第13条 条例第19条の規定による住宅は法人、団体及び官公庁所有以外の住宅とする。

(保証人の要件)

第14条 条例第20条第4号に規定する連帯保証人は2人とし、次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 町内に居住している者

(2) 町税、美幌町個別排水処理施設受益者分担金及び美幌町公共下水道受益者負担金等を完納していること。

(3) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還について十分な支払能力を有すること。

(貸付けの限度額)

第15条 条例第26条第3号において準用する美幌町公共下水道水洗便所改造等資金貸付条例(昭和56年美幌町条例第27号)第5条の規定による貸付けの限度額は、1基50万円を限度とする。

2 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。

3 資金の貸付けは、1戸につき2基までとする。

4 貸付金に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(貸付金の償還)

第16条 美幌町水洗便所改造等資金貸付条例第12条の規定による償還方法は、資金を貸付けした月の翌月から起算して50か月以内の元金均等の方法による月賦償還とする。

第6章 雑則

(制限行為の承諾)

第17条 条例第22条の承諾を受けようとする者は、次に掲げる図面を添付して町長に協議しなければならない。承諾を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 上部の使用形態の説明図

(準用)

第18条 この規則に定めるもののほか、管理、使用、分担金、資金の貸付け及び指定業者については、次のとおり美幌町公共下水道条例施行規則(昭和56年美幌町規則第13号)美幌町公共下水道受益者負担金等条例施行規則美幌町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則(昭和56年美幌町規則第16号)及び美幌町公共下水道排水設備工事指定業者規則(昭和56年美幌町規則第14号)の規定を準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは「個別排水処理施設」と、「排水設備等」とあるのは「排水設備」と、「負担金等」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日美幌町規則第32号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

個別排水処理施設受益者分担金減免基準

1 条例第17条第1号の規定によるもの

減免の対象となる受益者

減免率

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者

100%

(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

100%以内

2 条例第17条第2号の規定によるもの

減免の対象となる受益者

減免率

事業のため物件、労力又は金銭を提供した受益者

提供した物件、労力、金銭等に対応する範囲で減免

3 条例第17条第3号の規定によるもの

減免の対象となる受益者

減免率

状況により特に減免する必要があると町長が認めた受益者

町長が定める。

美幌町個別排水処理施設管理及び運営等に関する条例施行規則

平成9年3月21日 規則第19号

(平成22年4月1日施行)