○美幌町規程の整備に関する規程

平成22年3月31日

美幌町訓令第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 総務部関係(第3条―第26条)

第3章 民生部関係(第27条―第30条)

第4章 経済部関係(第31条)

第5章 建設水道部関係(第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、この規程施行の際現に存する美幌町規程(以下「既存規程」という。)において、存続させる必要のなくなった規程を廃止するとともに、用語、用字、送り仮名その他の表記(以下「用語等」という。)及び文言等を整備することを目的とする。

(用語等の統一)

第2条 既存規程に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。

2 既存規程の条文中、くぎり符号は、おおむね次の基準により改める。

(1) 「。」(まる) 一つの文を完全に言い切る場合に用いる。「かっこ」の中でも、文の言い切りに用いる。列記する各号の終わりが「こと」及び「とき」の場合に用いる。

(2) 「、」(てん) 一つの文の中で、ことばの切れ続きを明らかにするために必要のあるところに用いる。ただし、多く用い過ぎて、かえって全体の関係が不明にならないようにする。

3 既存規程の題名については、原則として「美幌町○○規程」に統一する。

4 既存規程の別表及び様式の番号表示について、別表を「別表第○(第○条関係)」に、様式を「様式第○号(第○条関係)」に統一する。ただし、別表が一つの場合は「別表(第○条関係)」とする。

第2章 総務部関係

(美幌町業務改善奨励規程)

第3条 美幌町業務改善奨励規程(昭和38美幌町訓令第2号)は、廃止する。

(美幌町電子情報取扱規程)

第4条 美幌町電子情報取扱規程(平成16美幌町訓令第2号)は、廃止する。

(公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程の一部改正)

第5条 公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程(昭和52年美幌町訓令第5号)の一部を次のように改正する。

第1条の見出し中「目的」を「趣旨」に改める。

(美幌町長の職務代理者設置規程の一部改正)

第6条 美幌町長の職務代理者設置規程(平成15年美幌町訓令第13号)の一部を次のように改正する。

第1条中「町長に事故あるとき、又は欠けたとき、」を削り、「よる」を「基づき、」に改める。

第2条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。

第5条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削り同項第1号及び第2号を次のように改める。

(1) オホーツク総合振興局

(2) オホーツク町村会

第6条の見出し中「取り扱い」を「取扱い」に改める。

(美幌町庁内会議規程の一部改正)

第7条 美幌町庁内会議規程(平成13年美幌町訓令第10号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。

第24条の見出し中「雑則」を「補則」に改める。

(美幌町行政事務改善委員会設置規程の一部改正)

第8条 美幌町行政事務改善委員会設置規程(昭和38年美幌町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第1条の見出しを「(設置)」に改める。

第6条中「あて」を「充て」に改める。

(美幌町不当要求行為等の防止に関する規程の一部改正)

第9条 美幌町不当要求行為等の防止に関する規程(平成16年美幌町訓令第8号)の一部を次のように改正する。

第9条の見出しを「(補則)」に改める。

別表を次のように改める。

別表(第4条関係)

委員

民生部長

経済部長

建設水道部長

教育部長

病院事務長

議会事務局長

会計管理者

選挙管理委員会事務局長

農業委員会事務局長

別記様式を別記様式(第7条関係)に改める。

(防火管理規程の一部改正)

第10条 防火管理規程(昭和45年美幌町訓令第6号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「おき」を「置き」に、「おく」を「置く」に改める。

(美幌町自家用電気工作物保安規程の一部改正)

第11条 美幌町自家用電気工作物保安規程(昭和57年美幌町訓令第6号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第74条第4項で準用する法第52条第1項」を「第42条第1項」に改める。

第6条第1項中「おく」を「置く」に改める。

第8条第1項中「おく」を「置く」に改める。

第9条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。

第10条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。

第11条第1項中「おく」を「置く」に改め、同条第2項中「うえ」を「上」に改める。

第15条第1項各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改める。

第18条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。

第20条第1項中「あたつては」を「当たっては」に改める。

第21条第1項中「あたつては」を「当たっては」に改める。

第22条の見出し中「、測定」を「及び測定」に改める。

第25条第1項中「しや断器」を「遮断器」に改め、同条第5項中「しや断器」を「遮断器」に改める。

第26条中「うえ」を「上」に改める。

第28条本文中「の各号」を削る。

別表第1を次のように改める。

別表第1(第2条関係)

事業所

事業所の名称

事業所所在地

電気工作物の概要

選任年月日

設置年月日

最大電力

受電電圧



KW

KV

57.11.15

49.9.23

美幌町役場

美幌町字東2条北2丁目

352

6.6

美幌町民会館

同 東2条北4丁目

416

6.6

5.8.30

44.11.1

美幌町下水道終末処理場

同 報徳79番地1

394

6.6

57.11.15

56.5.11

美幌峠牧場

同 古梅

47

6.6

61.9.3

61.9.3

別表第3を次のように改める。

別表第3(第21条関係)

巡視、点検、測定及び手入基準

項目

対象

日常巡視点検手入

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

測定項目

受電設備

断路器

1

1か月

受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ

1

1年

受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1か月

汚損、異物付着

2

2年

フレ止め装置の機能

しゃ断器

OCB

VCB

1

1か月

外観点検、汚損、油洩れ、きれつ、過熱、発錆、損傷

1

1年

各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ

1

3年

遮断速度測定開極投入時間最小動作電圧及び電流

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1か月

指示、点灯

2

1年

操作具合、機構点検

2

1年

接地抵抗測定

3

1か月

その他の必要事項

3

1年

付属装置の状態

3

2年

絶縁油耐圧試験

4

1年

油の汚れ、必要によりその特性調査

4

不定期

必要により動作特性

5

1年

接地線接続部点検

母線




1

1年

母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

3

1年

がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ

受電用変電器

1

1か月

本体の外部点検、漏油、汚損、振動、音響、温度

1

1年

各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量

1

5年~10年

内部について点検(コイル、接続部リード線、鉄心その他各部)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部点検

2

1年

接地抵抗測定

3

2年

絶縁油耐圧試験

計器用変成器

1

1か月

外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常その他の必要事項

1

1年

各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部点検

避雷器

1

1か月

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

1年

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部点検

配電器

1

1か月

計器の異状、表示灯の異状

1

1年

裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線

1

2年

各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1か月

操作、切喚開閉器などの異状

2

1年

接地線接続部点検

2

2年

端子配線符号

3

1年

保護継電器の動作の特性

その他の必要事項

4

2年

計器校正、シーケンス試験

電力用コンデンサー


1か月

本体外部点検、漏油、汚損、音響、振動


1年

各部の損傷、腐食





1年

絶縁抵抗測定

蓄電池

1

1か月

液面、沈澱物、色相、極板湾曲、隔離板、端子、ゆるみ、損傷

1

1年

木台、がいしの腐食、損傷、耐酸塗料、のはくり

1

3年

充電装置の内部点検

1

1か月

比重測定

2

1年

床面の腐食損傷

2

1か月

液温測定

2

1か月

表示電池の電圧、比重、温度測定

3

1年

充電装置の動作状況

2

3年

必要により対象を定めて行う

3

1か月

各電池の電圧測定

配電設備(屋外電線路を含む)

断路器

しゃ断器開閉器類

1

1か月

受電設備用と同じ

1

6か月

停止しないで損傷、変形、腐食、油量、発錆、ゆるみ、過熱



受電設備用と同じ



受電設備用と同じ

2

6か月

その他の必要事項受電設備用と同じ

配電用変圧器









受電設備用と同じ



受電設備用と同じ

電線及び支持物

1

1か月

電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離

1

1年

電柱、碗木、がいし、支線、支柱、保護網などの損傷、腐食




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1か月

標識、保護さくの状況

2

1年

電線取付状態

ケーブル

1

1か月

ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の加熱、損傷、腐食、及びコンパウンド油洩れ

1

1年

ケーブル腐食、きれつ損傷




1

1年

絶縁抵抗測定

2

布設部の無断掘削

3

標識他物との離隔距離

負荷設備

電動機その他回転機

1

1日

運転者が音響、回転過熱、異臭、吸油状況などについて注意する

1

3か月

音響、振動、温度

1

3年

温度上昇等により内部分解、点検、コイル、軸受、通風付属装置などの手入れ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状など外部点検を行う

2

1年

接地抵抗測定

2

1か月

整流子、刷子、集電環点検

3

1年

制御装置点検

2

3年

温度上昇その他事項を考慮し回転子引出掃除

4

1年

接地線接続部点検

電熱乾燥装置

1

1日

運転者が温度、変形損傷などについて注意する

1

1年

各部の変形、損傷、ゆるみ、可熱物との離隔状況




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1か月

接続部変色過熱、熱線の腐食、取付点検

照明設備

1

1日

異音、汚損、不点

1

1年

照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンド洩れ




1

1年

絶縁抵抗測定

配線

1

1か月

開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意

1

1年

開閉器、機具の接続




1

1年

絶縁抵抗測定

非常用予備発電装置

原動機関係

1

1か月

燃料系統からの漏油及び貯溜

1

1年

機関主要部分の分解点検

1

3年

内燃機関の分解点検




2

1か月

機関の始動停止

3

1か月

始動用空気タンクの圧力

発電機関係



電動機その他回転機と同じ



電動機その他回転機と同じ



電動機その他回転機と同じ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

継電器試験

(美幌町防災行政用無線運用規程の一部改正)

第12条 美幌町防災行政用無線運用規程(平成11年美幌町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第1条の見出しを「(趣旨)」に改める。

第2条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。

第4条第2項中「明りょう」を「めいりょう」に改める。

第12条中「取扱」を「取り扱い」に改める。

(美幌町電算システム管理運営に関する規程の一部改正)

第13条 美幌町電算システム管理運営に関する規程(平成14年11月1日美幌町訓令第7号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。

第8条第2項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。

第10条第1項ただし書中「の各号」を削る。

(美幌町公用文作成規程の一部改正)

第14条 美幌町公用文作成規程(平成元年美幌町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第2条ただし書中「の各号」を削る。

第6条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「、公用文の作成に関し」を削り、「別に」を「町長が」に改める。

(美幌町文書取扱規程の一部改正)

第15条 美幌町文書取扱規程(平成16年美幌町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第1条中「取扱」を「取扱い」に改める。

第2条各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同条第4号中「前号」を「第2号」に改める。

第4条第1項中「総務部において文書に関することを担当する主幹(以下「文書担当主幹」という。)」を「総務部総務主幹」に改め、同条第2項中「文書担当主幹」を「総務主幹」に改める。

第7条第2号ウ中「取り消し」を「取消し」に改める。

第8条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。

第9条第1項各号列記以外の部分中「において文書に関することを担当するグループ(以下「文書担当グループ」という。)」を「総務グループ」に改め、「の各号」を削り、同項第4号後段中「文書担当グループ」を「総務グループ」に改める。

第11条各号列記以外の部分中「文書担当グループ」を「総務グループ」に改める。

第13条第1項中「文書担当主幹」を「総務主幹」に改め、同条第2項中「文書担当グループ」を「総務グループ」に改める。

第15条第1項中「文書担当グループ」を「総務グループ」に改める。

第16条第1項本文中「の各号」を削り、「うえ」を「上」に改め、同項第6号中「うえ」を「上、」に改める。

第19条第1項本文中「の各号」を削る。

第30条第2項中「別表1」を「別表第1」に改める。

第31条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。

第34条第1項各号列記以外の部分中「の各号に」を「に掲げる事項に」に、「文書担当グループ」を「総務グループ」に改める。

第35条中「別表2」を「別表第2」に、「、保存」を「及び保存」に改める。

第36条第1項中「文書担当主幹」を「総務主幹」に改め、同条第2項中「文書担当主幹」を「総務主幹」に改める。

第38条第2項中「文書担当グループ」を「総務グループ」に改める。

第40条第2項中「文書担当グループ」を「総務グループ」に改める。

第42条ただし書中「の各号」を削る。

第43条中「文書担当主幹」を「総務主幹」に改める。

第45条中「文書担当主幹」を「総務主幹」に改める。

第46条第1項中「文書担当主幹」を「総務主幹」に改める。

第47条本文中「文書担当グループ」を「総務グループ」に改める。

第48条第1項本文中「文書担当グループ」を「総務グループ」に改める。

別表第1 1民生部の部 8緑の苑グループの款を削る。

第7号様式を次のように改める。

(様式省略)

第9号様式を次のように改める。

(様式省略)

(職員の職名に関する規程の一部改正)

第16条 職員の職名に関する規程(昭和30年美幌町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

美幌町職員の職名に関する規程

第1条に見出しとして「(職名)」を付し、同条中「社会福祉主事、」及び「寮母、寮父、」を削る。

(職員の任用方法及び手続きの基準に関する規程の一部改正)

第17条 職員の任用方法及び手続きの基準に関する規程(昭和31年美幌町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

美幌町職員の任用方法及び手続きの基準に関する規程

第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「職員」を「美幌町職員」に、「定めることを目的」を「定めるもの」に改める。

第2条前段中「一」を「いずれか」に改める。

第3条第1項中「概ね」を「おおむね」に改める。

第4条中「一の試験毎」を「試験ごと」に改める。

第5条各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め、同条第4号中「うける」を「受ける」に改める。

第7条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、「附加」を「付加」に改め、同条第2項中「附加」を「付加」に改める。

(美幌町嘱託職員取扱規程の一部改正)

第18条 美幌町嘱託職員取扱規程(昭和62年美幌町訓令第5号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「6カ月」を「6か月」に改める。

第5条第3項ただし書中「よりがたい」を「より難い」に改める。

第9条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「別に」を削る。

(美幌町職員の懲戒処分等審査委員会設置に関する規程の一部改正)

第19条 美幌町職員の懲戒処分等審査委員会設置に関する規程(平成7年美幌町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

第1条の見出しを「(設置)」に改める。

第3条の見出しを「(会議)」に改める。

第4条の見出しを「(審査)」に改め、同条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。

第5条の見出しを「(補則)」に、「別に」を「町長が」に改める。

(美幌町職員の交通事故防止に関する規程の一部改正)

第20条 美幌町職員の交通事故防止に関する規程(平成21年美幌町訓令第7号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「、並びに」を「及び」に改める。

第3条第4項中「各号」を「前3項」に改める。

第4条中「及び交通安全に対する」を「をした後、速やかに交通安全に関する」に改める。

第5条第3項中「あて」を「充て」に改め、同条第5項中「もしくは」を「若しくは」に改める。

第6条第2項第2号本文中「の評点は、」を「については、人身及び物損事故にあっては過失割合を基準とし、」に、「除した数値を評点と」を「除して算定」に改め、同項第7号柱書中「前号」を「前6号」に改め、「加算及び」を削り、同条第3項各号列記以外の部分中「事故等の審査」を「処分」に、「処分内容を町長に答申する」を「、次に掲げる区分を基準として定める」に改め、同条第4項各号列記以外の部分中「基準」を「処分基準」に改める。

第7条第1項第4号中「1ヶ月~6ヶ月」を「1か月~6か月」に改める。

第8条第1項各号列記以外の部分中「時の」を「場合の」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、55歳以上の者が懲戒処分を受けた場合は、戒告の場合は1号俸とし、その他の場合は昇給しない。

第8条第1項第3号ただし書を削る。

第10条本文中「処分日、」を「処分日及び」に改め、同条ただし書中「公表しないことがある。」を「この限りでない。」に改める。

(美幌町職員のセクシュアル・ハラスメントの防止に関する規程の一部改正)

第21条 美幌町職員のセクシュアル・ハラスメントの防止に関する規程(平成13年美幌町訓令第3号)の一部を次のように改正する。

第2条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。

第9条中「別に」を「町長が」に改める。

別表第1中「

女性総合対策室長が指名する女性職員 若干名

」を「

男女共同参画プラン推進委員長が指名する職員 若干名

」に改める。

別表第2中「

女性総合対策室長が指名する女性職員 3名

」を「

男女共同参画プラン推進委員長が指名する職員 3名

」に改める。

(美幌町職員安全衛生委員会規程の一部改正)

第22条 美幌町職員安全衛生委員会規程(昭和60年美幌町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「美幌町職員安全衛生管理規則」の次に「(昭和60年美幌町規則第12号)」を加える。

第3条第3項中「推せん」を「推薦」に、「もつてあてる」を「もって充てる」に改め、同条第4項第4号中「推せん」を「推薦」に改め、同条第5項中「推せんする者をもつて」を「推薦する者をもって」に改める。

第12条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「、委員会等の運営に関し必要な事項は、別に定める」を「必要な事項は町長が定める」に改める。

(美幌町職員勧奨退職取扱規程の一部改正)

第23条 美幌町職員勧奨退職取扱規程(昭和62年美幌町訓令第11号)の一部を次のように改正する。

第8条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「、この訓令の実施に関し」及び「別に」を削る。

(美幌町小切手振出等事務取扱規程の一部改正)

第24条 美幌町小切手振出等事務取扱規程(昭和49年美幌町訓令第4号)の一部を次のように改正する。

第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「定め、適正円滑な事務処理を期することを目的とする」を「定めるものとする」に改める。

第2条本文中「捺印」を「押印」に改める。

第3条中「その取扱いに誤りなきを期するため」を「不正に使用することのないように」に改める。

第5条の見出しを「(小切手の振出し)」に改める。

第6条第1項中「捺印」を「押印」に、「明りよう」を「めいりょう」に改め、同条第2項中「行わなければならない」を「これをしなければならない」に改める。

第8条第2項中「等」を削る。

第10条中「捺印」を「押印」に改める。

第11条第4項中「、用務終了時に検査をしなければならない」を「を検査しなければならない」に改める。

(美幌町総合災害補償規程の一部改正)

第25条 美幌町総合災害補償規程(平成3年美幌町訓令第8号)の一部を次のように改正する。

第1条中「傷害により」を削る。

第2条第1項中「行う」の次に「ものとする」を加え、同条第2項ただし書中「毒」の次に「及びウィルス性食中毒」を加え、同条に次の1項を加える。

2 本規程において「参加中」とは、次の各号のいずれかの要件を満たす行事等の所定の集合、解散場所及び被災者の通常の経路往復中を含むものとする。

(1) 行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、甲が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されていること。

(2) 所定の集合及び解散場所が、甲の備える資料により確定していること。

第3条ただし書中「、生徒」を「及び生徒」に、「は対象とならない」を「の対象とはならない」に改める。

第4条各第2号ただし書中「この限りではない」を「、この限りでない」に改め、同条第3号中「又は犯罪行為」を「、犯罪行為又は闘争行為」に改め、同条第5号中「又は」を「、早産、」に改め、「流産」の次に「、外科的手術又はその他の医療処置。ただし、補償すべき障害を治療する場合についてはこの限りでない。」を加え、同条第6号ただし書中「場合には」を「場合については、」に改め、同条に次の1号を加える。

(3) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

第4条に次の1項を加える。

3 前項の他頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、又は腰痛等で医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

第5条第2号中「、会社等」を「及び会社等」に、「、運動クラブ等」を「及び運動クラブ等」に改める。

第6条中「「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書」」を「「全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書」」に、「並びに」を「、「施設災害補償特約条項」及び」に改める。

別表を次のように改める。

別表(第3条関係)

区分

給付額(最高)

死亡給付金

5,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより

150,000円~5,000,000円

医療補償給付金

入院日数1日以上5日まで

20,000円

通院日数1日以上5日まで

5,000円

入院日数6日以上15日まで

60,000円

通院日数6日以上15日まで

20,000円

入院日数16日以上30日まで

120,000円

通院日数16日以上30日まで

60,000円

入院日数31日以上60日まで

180,000円

通院日数31日以上60日まで

90,000円

入院日数61日以上90日まで

240,000円

通院日数61日以上

120,000円

入院日数91日以上

300,000円


(美幌町交通安全総合対策本部設置規程の一部改正)

第26条 美幌町交通安全総合対策本部設置規程(昭和43年美幌町訓令第4号)の一部を次のように改正する。

第1条中「交通安全対策を」を「本町の交通安全対策を」に改め、「町に、」を削り、「置く」を「設置する」に改める。

第6条第1項中「おく」を「置く」に改める。

第8条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「本部長が」の次に「別に」を加える。

第3章 民生部関係

(美幌町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程の一部改正)

第27条 美幌町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程(平成14年美幌町訓令第8号)の一部を次のように改正する。

第3条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。

第6条第2項ただし書中「うえ」を「上」に改める。

第7条第2項中「き損」を「損傷」に、「その他の」を「その他」に改める。

第19条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。

(美幌町民生委員推薦会規程の一部改正)

第28条 美幌町民生委員推薦会規程(昭和31年美幌町訓令第6号)の一部を次のように改正する。

第1条に見出しとして「(趣旨)」を付する。

第2条に見出しとして「(定数)」を付する。

第3条に見出しとして「(幹事及び書記)」を付し、同条中「ある者」を「ある者を」に改める。

(美幌町立国民健康保険病院処務規程の一部改正)

第29条 美幌町立国民健康保険病院処務規程(昭和27年制定)の一部を次のように改正する。

第7条第11項中「おのおの」を「各々」に改める。

第10条の表中「(2) 法令等の整理、保管に関すること。」を「(2) 法令等の整理及び保管に関すること。」に、「(6) 予算の見積、執行に関すること。」を「(6) 予算の見積り及び執行に関すること。」に、「(8) 会計、経理に関すること。」を「(8) 会計及び経理に関すること。」に改める。

第11条第3号ツ中「管守」を「保管」に改める。

第12条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。

第15条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「細則」を「事項」に改める。

(美幌町住民基本台帳カード事務取扱規程の一部改正)

第30条 美幌町住民基本台帳カード事務取扱規程(平成15年美幌町訓令第8号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項各号列記以外の部分中「に掲げるものに」を「のいずれかに」に改め、同条第2項中「・回答書」を「及び回答書」に改める。

第5条の見出しを「(紛失に係る届出)」に改め、同条第2項中「届け出」を「届出」に改める。

第6条の見出しを「(返納に係る届出)」に改める。

第1号様式を次のように改める。

(様式省略)

第2号様式を次のように改める。

(様式省略)

第3号様式を次のように改める。

(様式省略)

第4章 経済部関係

(美幌町有林道維持管理規程の一部改正)

第31条 美幌町有林道維持管理規程(昭和42年美幌町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第4条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。

第5条中「原型」を「原形」に改める。

第7条中「別に」を「町長が」に改める。

第5章 建設水道部関係

(建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規程の一部改正)

第32条 建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規程(平成9年美幌町訓令第3号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第11条の7第3項」を「第11条の4第3項」に、「第11条の7第1項又は第2項」を「第11条の4第1項」に改める。

第3条第2項中「美幌町建設水道部建設グループ住宅建築主幹又は美幌町長(以下「住宅建築主幹等」という。)」を「町長」に改め、同条第3項中「前項の規定により、」を「町長は、前項の規定により」に改め、「住宅建築主幹等は、」を削る。

第6条第1項中「係員」を「職員」に改める。

第7条中「命ずることがある。」を「命ずることができる。」に改める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町規程の整備に関する規程

平成22年3月31日 訓令第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印/第1節
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第11号