○美幌町条例の整備に関する条例
平成21年12月16日
美幌町条例第25号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 総務部関係(第4条―第51条)
第3章 民生部関係(第52条―第72条)
第4章 経済部関係(第73条―第84条)
第5章 建設水道部関係(第85条―第97条)
第6章 教育委員会関係(第98条―第103条)
第7章 選挙管理委員会関係(第104条)
第8章 農業委員会関係(第105条・第106条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、この条例施行の際現に存する美幌町条例(以下「既存条例」という。)において、存続させる必要のなくなった条例を廃止するとともに、用語、用字、送り仮名その他の表記(以下「用語等」という。)及び文言等を整備することを目的とする。
(用語等の統一)
第2条 既存条例に用いられている用語等は、別表左欄に掲げる語句を、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。
2 既存条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
3 既存条例の条文中、くぎり符号は、おおむね次の基準により改める。
(1) 「。」(まる) 一つの文を完全に言い切る場合に用いる。「かっこ」の中でも、文の言い切りに用いる。列記する各号の終わりが「こと」及び「とき」の場合に用いる。
(2) 「、」(てん) 一つの文の中で、ことばの切れ続きを明らかにするために必要のあることろに用いる。ただし、多く用い過ぎて、かえって全体の関係が不明にならないようにする。
4 既存条例の題名については、原則として「美幌町○○条例」に統一する。
(表記の統一)
第3条 前条に規定するもののほか、この条例の施行日までに内閣告示通知等があったときは、その内容を変えることなく、統一するものとする。
第2章 総務部関係
(美幌町条例の形式を左横書きに改正する条例の廃止)
第4条 美幌町条例の形式を左横書きに改正する条例(昭和59年美幌町条例第1号)は、廃止する。
(昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除に関する条例の廃止)
第5条 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除に関する条例(平成元年美幌町条例第3号)は、廃止する。
(美幌町公告式条例の一部改正)
第6条 美幌町公告式条例(昭和25年美幌町条例第17号)の一部を次のように改正する。
第1条に見出しとして「(目的)」を付し、同条中「第16条」の次に「第4項及び第5項」を加える。
第2条に見出しとして「(条例の公布)」を付する。
第2条第1項中「条例」を「美幌町条例(以下「条例」という。)」に、「末尾」を「その末尾」に改める。
第3条に見出しとして「(規則に関する準用)」を付し、同条中「規則」を「美幌町規則(以下「規則」という。)」に改める。
第4条に見出しとして「(規程の公表)」を付する。
第4条第1項中「若しくは」を「又は」に改める。
第5条に見出しとして「(その他の規則及び規程の公表)」を付する。
第5条第1項ただし書中「ただし」を「この場合において」に、「第2条」を「同条第1項」に、「あるを」を「あるのは」に改め、同条第2項本文中「第4条」を「前条」に改め、同項ただし書中「ただし」を「この場合において」に、「あるを」を「あるのは」に、「当該機関名」」を「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と」に、「当該機関印」に」を「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と」に改める。
第6条に見出しとして「(規則及び規程の施行期日)」を付する。
(美幌町名誉町民条例の一部改正)
第7条 美幌町名誉町民条例(昭和42年美幌町条例第25号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、文化」を「及び文化」に改める。
第6条の見出しを「(称号の取消し)」に改める。
第7条中「ついて」を「関し」に、「町長が別に」を「規則で」に改める。
(政治倫理の確立のための美幌町長の資産等の公開に関する条例の一部改正)
第8条 政治倫理の確立のための美幌町長の資産等の公開に関する条例(平成7年美幌町条例第16号)の一部を次のように改正する。
第6条中「に規定するもののほか、美幌町長の資産等の公開」を「の施行」に改める。
(美幌町情報公開条例の一部改正)
第9条 美幌町情報公開条例(平成12年美幌町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「、公営企業」を削る。
第32条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「実施機関が」を「規則で」に改める。
(美幌町個人情報保護条例の一部改正)
第10条 美幌町個人情報保護条例(平成17年美幌町条例第29号)の一部を次のように改正する。
第2条第4号中「、公営企業」を削る。
(美幌町部設置条例の一部改正)
第11条 美幌町部設置条例(昭和42年美幌町条例第21号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(設置)」に改める。
第2条総務部第4号中「防災」を「及び防災」に改め、同部第5号中「並び」を「及び」に改め、同部第7号中「駐屯地対策」を「及び駐屯地対策」に改め、同条民生部中第8号を第11号とし、第7号を削り、第6号を次のように改める。
(6) 健康の増進及び保健に関すること。
第2条民生部中第5号を第9号とし、第6号を第10号とし、第4号の次に次の4号を加える。
(5) 生活保護に関すること。
(6) 高齢者福祉に関すること。
(7) 児童福祉に関すること。
(8) 障害者福祉に関すること。
同条建設水道部第5号中「・下水道」を「及び下水道」に改める。
(美幌町行政改革推進委員会条例の一部改正)
第12条 美幌町行政改革推進委員会条例(昭和60年美幌町条例第18号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中「事故」を「事故が」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「は、」の次に「委員会を代表し、」を加え、「会を」を「会務を」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項中「、会長を置き、委員の互選により定める」を「会長を置く」に改め、同項の次に次の1項を加える。
2 会長は、委員が互選する。
第7条を次のように改める。
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(美幌町総合計画審議会条例の一部改正)
第13条 美幌町総合計画審議会条例(昭和39年美幌町条例第51号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(設置)」に改める。
第2条の見出しを「(任務)」に改め、同条中「具申する」を「述べる」に改める。
第3条の見出しを「(組織)」に改め、同条第1項ただし書中「臨時の委員」を「臨時委員」に改め、同条第2項中「臨時の委員」を「臨時委員」に改める。
第4条第2項中「の互選による」を「が互選する」に改め、同条第4項中「事故」を「事故が」に改める。
第5条第2項中「臨時の委員」を「臨時委員」に改め、同条第3項中「臨時の委員」を「臨時委員」に、「で決し」を「をもって決し」に改める。
第6条第2項中「の互選による」を「が互選する」に改める。
第8条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条を次のように改める。
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(美幌町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)
第14条 美幌町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年美幌町条例第5号)の一部を次のように改正する。
第9条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「この条例に定めるもののほか、」を削り、「町の機関が」を「規則で」に改める。
(職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の一部改正)
第15条 職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和26年美幌町条例第33号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「規定することを目的とする」を「必要な事項について定めるものとする」に改める。
第6条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「実施」を「施行」に改め、「町長が」を削る。
(美幌町職員の定年等に関する条例の一部改正)
第16条 美幌町職員の定年等に関する条例(昭和58年美幌町条例第28号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改める。
(職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正)
第17条 職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和26年美幌町条例第34号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「規定することを目的とする」を「必要な事項を定めるものとする」に改める。
第5条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「実施に」を「の施行に」に改め、「町長が」を削る。
(職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正)
第18条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年美幌町条例第22号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「規定することを目的とする」を「必要な事項を定めるものとする」に改める。
第3条を次のように改める。
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則第3項中「なした」を「行った」に改める。
(職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正)
第19条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年美幌町条例第21号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「規定することを目的とする」を「必要な事項を定めるものとする」に改める。
(美幌町職員の私有車の公務使用に関する条例の一部改正)
第20条 美幌町職員の私有車の公務使用に関する条例(昭和49年美幌町条例第22号)の一部を次のように改正する。
第1条中「美幌町職員(以下「職員」という。)が、」を「職員が」に改める。
第7条本文中「つきなした」を「ついて起こした」に改める。
第9条中「施行に」の次に「関し」を加える。
(美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例の一部改正)
第21条 美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例(昭和45年美幌町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ことを目的」を「もの」に改める。
第4条に見出しとして「(有給休暇)」を付する。
第5条に見出しとして「(組合休暇)」を付する。
第6条に見出しとして「(介護休暇)」を付する。
第7条に見出しとして「(代休日)」を付し、同条中「代日休暇」を「代休日」に改める。
第8条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「この条例に特別の規定がある場合を除くほか、」を削り、「任命権者が定める」を「規則で定める」に改める。
(美幌町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第22条 美幌町職員の育児休業等に関する条例(平成4年美幌町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ことを目的」を「もの」に改める。
(美幌町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正)
第23条 美幌町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年美幌町条例第7号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改める。
第5条第1号中「第3号」を「第4号」に改める。
第6条中「しなければ」を「申請を行わなければ」に改める。
第11条の見出しを「(規則への委任)」に改める。
(美幌町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
第24条 美幌町特別職報酬等審議会条例(昭和46年美幌町条例第17号)の一部を次のように改正する。
第2条の見出しを「(任務)」に改める。
第4条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「会長は、」の次に「審議会を代表し、」を加え、同項を同条第3項とし、同条第1項中「おき、委員の互選により定める」を「置く」に改め、同項の次に次の1項を加える。
2 会長は、委員が互選する。
第7条の見出しを「(委任)」に改め、同条中「に定めるもののほか、審議会の運営」を「の施行」に改める。
(美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
第25条 美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年美幌町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第1条中「ついて」の次に「必要な事項を」を加え、「ことを目的とする」を「ものとする」に改める。
第2条第1項の表以外の部分中「議員の」及び「(以下「議員報酬」という。)」を削る。
(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第26条 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年美幌町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「基づいて、本町の非常勤職員(臨時委嘱の委員及び嘱託等のものを含む。以下「職員」という。)」を「基づき、非常勤職員(臨時委嘱の委員及び嘱託等のものを含む。以下「職員」という。)」に、「ことを定めることを目的とする」を「事項を定めるものとする」に改める。
第4条中「実施」を「施行」に改める。
(美幌町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
第27条 美幌町証人等の実費弁償に関する条例(昭和48年美幌町条例第7号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ことを目的」を「もの」に改める。
第3条に見出しとして「(準用規定)」を付する。
第4条の見出しを「(委任)」に改め、同条中「実施」を「施行」に改める。
(美幌町長等の給与等に関する条例の一部改正)
第28条 美幌町長等の給与等に関する条例(昭和34年美幌町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第8条の見出しを「(委任)」に改め、同条中「町長が」を「、町長が別に」に改める。
(美幌町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
第29条 美幌町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和48年美幌町条例第17号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「より」を「基づき」に改め、「教育長」の次に「(以下「教育長」という。)」を加え、「ことを目的」を「もの」に改める。
(美幌町職員の給与に関する条例の一部改正)
第30条 美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨及び効力)」に改める。
第3条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第3条 削除
第4条に見出しとして「(給料)」を付する。
第4条第2項ただし書を削る。
第7条の前の見出しを「(給料の支給方法)」に改める。
第15条第2項中「若しくは」を「又は」に改める。
第21条の3に見出しとして「(専従休職者の給与)」を付する。
第22条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「施行に関し、」を「の施行に関し」に改める。
(語学指導等を行う外国青年の給料等に関する条例の一部改正)
第31条 語学指導等を行う外国青年の給料等に関する条例(平成3年美幌町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第6条の見出しを「(規則への委任)」に改める。
(美幌町職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正)
第32条 美幌町職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和27年美幌町条例第32号)の一部を次のように改正する。
第1条に見出しとして「(趣旨)」を付し、同条中「定めにより」を「規定に基づき」に改め、「定める」の次に「ものとする」を加える。
第2条に見出しとして「(定義)」を付する。
第3条に見出しとして「(特殊勤務手当の種類)」を付する。
第4条に見出しとして「(研修手当)」を付する。
第5条に見出しとして「(夜間看護業務等手当)」を付する。
第6条に見出しとして「(支給期日)」を付する。
第6条の次に次の1条を加える。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)
第33条 美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和24年美幌町条例第41号)の一部を次のように改正する。
第3条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条を次のように改める。
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第3条を第4条とする。
第2条を第3条とする。
第1条中「本町」を削り、同条を第2条とし、同条の前に次の1条を加える。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員に支給する寒冷地手当に関する事項を定めることとする。
(美幌町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
第34条 美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ことを目的」を「もの」に改める。
第2条の見出しを「(定義)」に改める。
第4条の見出しを「(出張命令等)」に改め、同条第1項中「又は旅行依頼を行う者」を削り、「旅行命令」を「出張命令」に改め、同条第2項中「旅行命令」を「出張命令」に改め、同条第3項中「旅行命令」を「出張命令」に改め、同条第4項本文中「旅行命令」を「出張命令」に改め、同項ただし書中「旅行命令等」を「出張命令等」に、「旅行命令権者」を「、出張命令権者」に、「旅行命令簿」を「出張命令簿」に改め、同条第5項中「旅行命令」を「出張命令」に改める。
第5条の見出しを「(出張命令簿に従わない旅行)」に改め、同条第1項中「旅行命令」を「出張命令」に改め、同条第2項中「旅行命令」を「出張命令」に改め、同条第3項中「旅行命令」を「出張命令」に改める。
第9条に見出しとして「(滞在する場合における日当等)」を付する。
第10条に見出しとして「(日当及び宿泊料の計算)」を付する。
第11条に見出しとして「(旅費の種類区分ごとの計算)」を付する。
第13条第4項中「旅行命令」を「出張命令」に改める。
第16条第4項を次のように改める。
4 車賃支給上必要な路程の計算については、町長が定める。
第17条に見出しとして「(定期乗合自動車等)」を付する。
第21条第3項中「旅行命令権者」を「出張命令権者」に改める。
第29条第1項中「旅行命令」を「出張命令」に改める。
第31条の見出しを「(委任)」に改め、同条中「実施」を「施行」に改める。
(財政事情の説明書の作成及び公表に関する条例の一部改正)
第35条 財政事情の説明書の作成及び公表に関する条例(昭和23年美幌町条例第21号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
美幌町財政状況の公表に関する条例
第1条に見出しとして「(目的)」を付し、同条を次のように改める。
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況説明書」という。)の公表等について、必要な事項を定めるものとする。
第2条に見出しとして「(公表)」を付する。
第2条第1項中「事情」を「状況」に改め、同条第2項中「事情」を「状況」に改める。
第3条に見出しとして「(内容)」を付する。
第3条第1項各号列記以外の部分中「事情」を「状況」に改め、同条第2項中「事情」を「状況」に改める。
第4条に見出しとして「(公表方法)」を付する。
第4条第1項を次のように改める。
財政状況説明書の公表は、美幌町公告式条例(昭和25年美幌町条例第17号)の例による。
第4条第2項中「事情」を「状況」に改める。
第5条に見出しとして「(委任)」を付し、同条を次のように改める。
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(美幌町国民健康保険特別会計条例の一部改正)
第36条 美幌町国民健康保険特別会計条例(昭和39年美幌町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第2条中「、公債費」を削る。
第3条中「第4項」の次に「の規定」を加える。
(美幌町後期高齢者医療特別会計条例の一部改正)
第37条 美幌町後期高齢者医療特別会計条例(平成20年美幌町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第3条中「第4項」の次に「の規定」を加える。
(美幌町公共下水道特別会計条例の一部改正)
第38条 美幌町公共下水道特別会計条例(昭和48年美幌町条例第19号)の一部を次のように改正する。
第2条中「受益者負担金、」の次に「使用料、」を加える。
(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
第39条 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年美幌町条例第40号)の一部を次のように改正する。
第2条第4号中「美幌町」を削り、同条第7号中「美幌町」を削り、同条第11号を削り、同条第12号を同条第11号とし、同条第13号から第16号までを1号ずつ繰り上げ、同条第17号中「美幌町」を削り、同号を同条第16号とし、同条第18号を同条第17号とし、同条第19号中「美幌」を削り、同号を同条第18号とし、同条第20号中「美幌町」を削り、同号を同条第19号とし、同条第21号中「美幌町」を削り、同号を同条第20号とし、同条第22号中「美幌町」を削り、同号を同条第21号とし、同条第23号を同条第22号とし、同条第24号中「美幌町」を削り、同号を同条第23号とし、同条第25号中「美幌町」を削り、同号を同条第24号とし、同条第26号中「美幌」を削り、同号を同条第25号とし、同条第27号中「美幌」を削り、同号を同条第26号とし、同条第28号中「美幌」を削り、同号を同条第27号とする。
(美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第40条 美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年美幌町条例第32号)の一部を次のように改正する。
第2条各号列記以外の部分中「美幌町」を削る。
第3条中第3号を第5号とし、第2号を第4号とし、第1号を第2号とし、同号の次に次の1号を加える。
(3) 管理に係る収支計画書
第3条に第1号として次の1号を加える。
(1) 申請の資格を有していることを証する書類
第4条各号列記以外の部分中「審査し、」の次に「最も」を加える。
第6条第1項中「ときは、」の次に「当該候補者を」を加える。
第7条第2項第7号中「公の施設の管理に関し」を「管理業務を行うに当たって」に改める。
第8条中「対し」を「対して」に、「その」を「当該」に、「及び」を「又は」に改める。
第11条第3項中「ついて準用する」を「ついても、同様とする」に改める。
第12条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「町長等が別に」を「規則で」に改める。
(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正)
第41条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年美幌町条例第27号)の一部を次のように改正する。
第1条中「財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、」の次に「別に定めがあるものを除くほか、」を加える。
第6条第2号中「をその条件」を削る。
(美幌町税条例の一部改正)
第42条 美幌町税条例(昭和59年美幌町条例第27号)の一部を次のように改正する。
第40条の見出しを「(承認の取消し等があった場合の納期の特例)」に改める。
第95条第9項中「貸付け」を「貸し付け」に改める。
第103条の見出しを「(製造たばこの返還があった場合における控除等)」に改める。
第154条の6の見出しを「(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)」に改める。
第154条の7の見出しを「(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)」に改める。
附則第20条第3項中「法附則附則」を「法附則」に改める。
(美幌町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
第43条 美幌町固定資産評価審査委員会条例(平成11年美幌町条例第22号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「しなければならない」を「申出しなければならない」に改める。
(美幌町手数料徴収条例の一部改正)
第44条 美幌町手数料徴収条例(昭和31年美幌町条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「、額は」を「及び額は」に改める。
(公法上の収入徴収に関する条例の一部改正)
第45条 公法上の収入徴収に関する条例(昭和28年美幌町条例第21号)の一部を次のように改正する。
第1条中「本町税外公法上の収入」を「公法上の税以外の収入(以下「税外収入」という。)」に改め、「は、」の次に「別に定めるもののほか、」を加える。
第2条中「税外公法上の収入」を「税外収入」に、「せん」を「しよう」に改め、「(郵便をもつてする送付を含む。)」を削る。
第3条の見出し中「納期限後の納入金に係る」を削り、同条第2項を削り、同条第3項中「者」を「もの」に、「町長において」を「町長は」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項を次のように改める。
4 延滞金の額が1,000円未満であるときは、これを徴収しない。
第3条中第4項を第3項とする。
第5条を削る。
第6条中「町税の」を削り、「の例により処分」を「に着手」に改め、同条を第5条とする。
第7条第1項中「居住」を「居所」に、「、事業所若しくは業務所」を「若しくは事業所」に、「、事業所及び業務所」を「若しくは事業所」に、「本邦内」を「国内」に改め、同条第2項中「町役場の」を「美幌町公告式条例(昭和25年美幌町条例第17号)第2条に規定する」に改め、同条を第6条とする。
第8条の見出しを「(委任)」に改め、同条中「実施について」を「の施行に関し」に改め、同条を第7条とする。
(美幌町営バスの設置及び運行管理に関する条例の一部改正)
第46条 美幌町営バスの設置及び運行管理に関する条例(昭和50年美幌町条例第29号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「、定めることを目的」を「定めるもの」に改める。
第2条中「若しくは」を「又は」に改める。
第3条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に該当する者」を「次に掲げる者」に改め、同条第3項各号列記以外の部分中「該当する」を「掲げる」に改め、同条第4項各号列記以外の部分中「次の各号に該当する者」を「次に掲げる者」に改める。
第5条中「第80条第1項ただし書」を「第79条」に、「許可を得て」を「登録を受けて」に改める。
第8条第2項各号列記以外の部分中「許可」を「登録」に改める。
第9条第1項各号列記以外の部分中「一に該当する」を「いずれかに掲げる」に改める。
第17条中「町長が別に」を「規則で」に改める。
(美幌町くらし安全まちづくり条例の一部改正)
第47条 美幌町くらし安全まちづくり条例(平成12年美幌町条例第37号)の一部を次のように改正する。
第10条中「ついて」を「関し」に改める。
(美幌町交通安全指導員設置条例の一部改正)
第48条 美幌町交通安全指導員設置条例(昭和44年美幌町条例第16号)の一部を次のように改正する。
第1条中「本町内の」を「町内の」に改める。
第5条中「施行について」を「の施行に関し」に改め、「町長が」の次に「別に」を加える。
(美幌町防災会議条例の一部改正)
第49条 美幌町防災会議条例(昭和38年美幌町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第3条第5項第2号中「自衛官」の次に「のうち」を加え、同項第5号中「任命」を「指名」に改め、同項第6号中「教育長」を「教育委員会の教育長」に改める。
(美幌町災害対策本部条例の一部改正)
第50条 美幌町災害対策本部条例(昭和38年美幌町条例第21号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第23条第6項」を「第23条第7項」に改める。
第4条を第5条とし、第3条の次に次の1条を加える。
(現地災害対策本部)
第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(美幌町国民保護協議会条例の一部改正)
第51条 美幌町国民保護協議会条例(平成18年美幌町条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条の見出しを「(組織)」に改め、同条第1項中「会長及び委員」を「委員35名以内」に改め、同条第2項及び第3項を削り、第4項を同条第2項とし、同条第5項を削る。
第3条を次のように改める。
(会長)
第3条 協議会に会長を置く。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
第5条第1項中「その」を削り、同条第3項中「これを」を「もって」に改める。
第3章 民生部関係
(美幌町社会福祉委員条例の一部改正)
第52条 美幌町社会福祉委員条例(昭和46年美幌町条例第6号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(設置)」に改め、同条を次のように改める。
本町住民の生活の安定と社会福祉の推進を図るため、美幌町社会福祉委員(以下「社会福祉委員」という。)を置く。
第7条中「に定めるもののほか、」を「の施行に関し」に改める。
(美幌町扶助条例の一部改正)
第53条 美幌町扶助条例(昭和45年美幌町条例第32号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
扶助費の支給対象及び金額は、生活困窮のため公私の扶助を受け、火葬場使用料の負担に堪え難いと認めたものについて、その相当額とする。ただし、私的扶助を受けている者については、地区担当民生委員が必要と認めた者とする。
第3条各号列記以外の部分中「もの」を「者」に、「次に掲げる申請書」を「扶助費支給申請書兼領収書(第1号様式)」に改め、同条各号を削る。
第4条中「別に」を削り、「町長が」の次に「別に」を加える。
(美幌町アイヌ住宅改良資金貸付条例の一部改正)
第54条 美幌町アイヌ住宅改良資金貸付条例(昭和53年美幌町条例第35号)の一部を次のように改正する。
第1条中「福祉の増進を」を「福祉の増進に」に改める。
第2条中「増、改築」を「増改築」に改める。
第3条各号列記以外の部分中「次の各号の条件を有する者」を「次に掲げる者」に改める。
第7条中「別に定めるところにより、町長に貸付申込書を」を「規則に定める貸付申込書を町長に」に改める。
第9条第3項各号列記以外の部分中「前項の規定による貸借契約において、町長は」を「町長は、前項の規定による貸借契約において」に改める。
第20条中「ついて」を「関し」に、「町長が別に」を「規則で」に改める。
(災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正)
第55条 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年美幌町条例第27号)の一部を次のように改正する。
第9条中「に法別表」を「、精神又は身体に法別表」に、「住民」を「町民」に改める。
第12条第1項中「令第3条」を「町民が令第3条」に改め、「害を受けた」の次に「場合は、その」を加え、「世帯の町民である」及び「その」を削る。
(美幌町老人福祉寮条例の一部改正)
第56条 美幌町老人福祉寮条例(昭和48年美幌町条例第29号)の一部を次のように改正する。
第1条を削る。
第2条中「本町は、」を削り、同条を第1条とする。
第3条を第2条とし、第4条から第6条までを1条ずつ繰り上げる。
第7条の見出しを「(入所の取消し)」に改め、同条第1号中「第4条」を「第3条」に改め、同条を第6条とする。
第8条を第7条とする。
(美幌町介護予防・生活支援条例の一部改正)
第57条 美幌町介護予防・生活支援条例(平成12年美幌町条例第24号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
美幌町介護予防・生活支援事業条例
第3条第1項第1号中「「特定高齢者等」」を「特定高齢者等」に改め、同項第2号中「「身体障害者」」を「身体障害者」に改め、同項第3号中「「認知症高齢者」」を「認知症高齢者」に、「第1条の4」を「第4条」に改め、同項第4号中「「精神障害者」」を「精神障害者」に改め、同項第5号中「「高齢者」」を「高齢者」に改め、同項第6号中「「知的障害者」」を「知的障害者」に改め、同項第7号柱書中「「難病患者等」」を「難病患者等」に改める。
第8条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「町長が別に」を「規則で」に改める。
(美幌町日常生活用具給付等条例の一部改正)
第58条 美幌町日常生活用具給付等条例(平成12年美幌町条例第25号)の一部を次のように改正する。
第10条の見出しを「(貸与の取消し)」に改める。
第12条第1項中「一部」を「全部」に、「全部」を「一部」に改める。
第15条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「に定めのあるもののほか」を「の施行に関し」に、「町長が別に」を「規則で」に改める。
(美幌町後期高齢者医療に関する条例の一部改正)
第59条 美幌町後期高齢者医療に関する条例(平成20年美幌町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第5条ただし書中「第113条」を「第112条」に改める。
(美幌町介護保険条例の一部改正)
第60条 美幌町介護保険条例(平成12年美幌町条例第22号)の一部を次のように改正する。
第11条の前の見出しを「(虚偽の届出等の過料)」に改める。
第12条に見出しとして「(被保険者証の提出拒否に対する者の過料)」を付する。
第13条に見出しとして「(虚偽の答弁等の過料)」を付する。
第14条に見出しとして「(徴収を免れた者の過料)」を付する。
第15条に見出しとして「(過料の納期限)」を付する。
第15条の次に次の1条を加える。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則第4条に見出しとして「(賦課期日後において、第1号被保険者の資格の取得又は、喪失等があった場合の保険の特例)」を付する。
附則第5条に見出しとして「(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該被保険者の資格を取得した日)」を付する。
(平成19年降ひょうによる被害者に対する介護保険料の減免に関する条例の一部改正)
第61条 平成19年降ひょうによる被害者に対する介護保険料の減免に関する条例(平成19年美幌町条例第27号)の一部を次のように改正する。
第4条の見出しを「(減免の取消し)」に改める。
(美幌町国民健康保険条例の一部改正)
第62条 美幌町国民健康保険条例(昭和34年美幌町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第8章中第17条を第18条とする。
第16条を第17条とする。
第15条を第16条とする。
第14条中「その者に対して」を削り、同条を第15条とする。
第7章中第13条の次に次の1条を加える。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(美幌町病院事業の設置等に関する条例の一部改正)
第63条 美幌町病院事業の設置等に関する条例(昭和59年美幌町条例第16号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項各号列記以外の部分中「次のとおりとする」を「一般病床99床とする」に改め、同項各号を削る。
第4条中「の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する」を「に規定する条例で定める重要な」に、「又は動産」を「若しくは動産」に改める。
第8条第1項中「3月31日」を「翌年3月31日」に改める。
第9条第1項中「美幌町病院事業に係る」を「病院の」に改める。
第12条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「ついて」を「関し」に、「町長が別に」を「規則で」に改める。
(美幌町予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)
第64条 美幌町予防接種健康被害調査委員会条例(昭和53年美幌町条例第36号)の一部を次のように改正する。
第2条の見出しを「(任務)」に改める。
第3条に次の2項を加える。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
第4条を削る。
第5条第3項中「事故」の次に「が」を加え、同項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項中「おき、委員の互選とする」を「置く」に改め、同項の次に次の1項を加え、同条を第4条とする。
2 委員長は、委員が互選する。
第6条を第5条とし、第7条を第6条とする。
第8条を第7条とする。
第9条を第8条とする。
第10条中「に定めるもののほか、」を「の施行に関し」に改め、「町長が」の次に「別に」を加え、同条を第9条とする。
(美幌町墓園等条例の一部改正)
第65条 美幌町墓園等条例(昭和56年美幌町条例第31号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ことを目的とする」を「ものとする」に改める。
第19条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「ついて」を「関し」に、「町長が別に」を「規則で」に改める。
(美幌町廃棄物処理場条例の一部改正)
第66条 美幌町廃棄物処理場条例(昭和62年美幌町条例第9号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(設置)」に改める。
第6条中「破損若しくは」を「破損し、又は」に改める。
第7条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「ついて」を「関し」に、「町長が別に」を「規則で」に改める。
(美幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例の一部改正)
第67条 美幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年美幌町条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「及び豚」を「、にわとり及び豚」に改める。
第3条の2第1項第1号中「若しくは」を「又は」に改める。
第5条中「又はけい留」を「及びけい留」に改める。
第7条の見出しを「(隣接市町への通知)」に改め、同条中「村」を削る。
第10条中「取締」を「取締り」に改める。
第13条第3項中「なくして」を「がなく」に改める。
第14条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「町長が」を「規則で」に改める。
(美幌町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正)
第68条 美幌町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年美幌町条例第11号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「終つた」を「終えた」に改める。
第7条第1項中「した」を「行った」に改める。
第11条の見出しを「(印鑑登録の抹消)」に改め、同条第1項第4号中「後見開始」を「成年者の後見開始」に改める。
第18条中「ついて」を「関し」に改める。
(美幌町認可地縁団体印鑑条例の一部改正)
第69条 美幌町認可地縁団体印鑑条例(平成8年美幌町条例第11号)の一部を次のように改正する。
第3条中「各号」を削る。
第15条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「この条例に定めるもののほか、」を削り、「ついて」を「関し」に改める。
(美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
第70条 美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年美幌町条例第29号)の一部を次のように改正する。
第22条の見出しを「(規則への委任)」に改める。
(美幌町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例の一部改正)
第71条 美幌町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(平成20年美幌町条例第55号)の一部を次のように改正する。
第9条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「この条例に定めるもののほか、」を削る。
(美幌町緑の保全及び緑化の推進に関する条例の一部改正)
第72条 美幌町緑の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和48年美幌町条例第23号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1項を加える。
2 町長は、町民が自らの創意と工夫により進んで環境の緑化に努め、かつ、緑化に関する町の施策について、協力を得るようにしなければならない。
第3条を削る。
第4条第1項ただし書中「及び」及び「なんらか」を削り、「、営業用」を「及び営業用」に改め、同条を第3条とする。
第5条第2項中「援助」を「財政援助」に改め、同条を第4条とする。
第6条を第5条とする。
第7条を第6条とする。
第8条を第7条とする。
第9条中「援助」を「財政援助」に改め、同条を第8条とする。
第10条第1項中「住宅、又は」を「宅地及び」に改め、「の場合、」を削り、「事業所及び」を「事業所等」に、「推進するため必要」を「推進する必要」に改め、同条第2項中「援助」を「財政援助」に改め、同条を第9条とする。
第11条の見出しを「(寄附)」に改め、同条を第10条とする。
第12条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「別に町長が」を「規則で」に改め、同条を第11条とする。
第4章 経済部関係
(美幌町工業等開発促進条例の一部改正)
第73条 美幌町工業等開発促進条例(昭和39年美幌町条例第42号)の一部を次のように改正する。
第2条を削る。
第3条の表以外の部分中「雇い」を「雇」に改め、同条を第2条とする。
第4条中「又は第45条第1項」を「、第45条第1項」に、「家屋及び償却資産並びに」を「家屋、償却資産及び」に改め、同条を第3条とする。
第5条中「又は議会の」を「若しくは議会の」に改め、同条を第4条とする。
第6条を第5条とする。
第7条の見出しを「(措置等の取消し)」に改め、同条各号列記以外の部分中「課税免除の措置等」を「課税の免除措置等」に改め、同条第2号中「若しくは」を「又は」に改め、同条を第6条とする。
第8条を第7条とする。
(美幌町中小企業振興条例の一部改正)
第74条 美幌町中小企業振興条例(昭和55年美幌町条例第10号)の一部を次のように改正する。
第3条第7号中「、加工等」を「又は加工等」に改める。
第6条第1項第1号中「、組織化」を「又は組織化」に改め、同項第2号中「、設備整備」を「又は設備整備」に改める。
第7条の見出しを「(信用保証料及び利子の補給)」に改め、同条中「利子及び信用保証料」を「信用保証料及び利子」に改める。
第8条各号列記以外の部分中「、健全化」を「又は健全化」に改め、同条第1号中「の実施」を削り、同条第2号中「、助長」を「並びに助長」に改める。
第9条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「町長が別に」を「規則で」に改める。
(美幌町勤労者住宅資金貸付条例の一部改正)
第75条 美幌町勤労者住宅資金貸付条例(昭和52年美幌町条例第18号)の一部を次のように改正する。
第5条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「あたり必要なことは」を「関し必要な事項は」に、「町長が別に」を「規則で」に改める。
(美幌町農林業振興条例の一部改正)
第76条 美幌町農林業振興条例(平成7年美幌町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第1条中「指導援助」を「指導及び援助」に改める。
第2条に次の1号を加える。
(4) 担い手育成総合支援協議会 地方公共団体及び農業協同組合等の農業関係団体が会員となり、担い手育成総合支援協議会設置要領に基づき、都道府県知事の承認を受けた協議会をいう。
第3条各号列記以外の部分中「、団体」を「及び団体」に、「指導援助」を「指導及び援助」に改め、同条第3号中「、育成」を「及び育成」に改め、同条第8号中「、流通体制」を「及び流通体制」に改め、同条第10号中「、援助」を「及び援助」に改め、同条第11号中「、援助」を「及び援助」に改める。
第4条の見出しを「(補助金及び負担金の交付)」に改め、同条第1項中「及び農林業団体」を「、農林業団体及び担い手育成総合支援協議会」に改める。
第7条を削り、第8条を第7条とし、第9条を第8条とする。
第10条を第9条とする。
第11条を第10条とする。
第12条の見出しを「(補助金等の取消し)」に改め、同条を第11条とする。
第13条を第12条とする。
第14条中「町長が別に」を「、規則で」に改め、同条を第13条とする。
(美幌町農村集落生活環境整備事業分担金徴収条例の一部改正)
第77条 美幌町農村集落生活環境整備事業分担金徴収条例(昭和61年美幌町条例第17号)の一部を次のように改正する。
第6条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「ついて」を「関し」に、「町長が別に」を「規則で」に改める。
(美幌町集落環境保全施設設置条例の一部改正)
第78条 美幌町集落環境保全施設設置条例(昭和61年美幌町条例第21号)の一部を次のように改正する。
第17条前段中「に100分の105を乗じて得た額」を削り、同条後段中「この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。」を削る。
第21条第1項本文中「本条」を「この条」に改め、「に100分の105を乗じて得た額」を削る。
第26条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「ついて」を「関し」に、「町長が別に」を「規則で」に改める。
別表第1中「
区分 | メーター口径 | 基本料金(1カ月につき) | 超過料金(1立法メートルにつき) | |
使用水量 | 料金 | |||
営農飲雑用水 | 8立方メートルまで | 1,200円 | 195円 | |
臨時用 | 10立方メートルまで | 4,800円 | 550円 | |
営農用水及び業務用 | 13ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,300円 | 230円 |
同 | 20ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,700円 | 230円 |
同 | 25ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,900円 | 230円 |
同 | 30ミリメートル | 8立方メートルまで | 2,600円 | 230円 |
同 | 40ミリメートル | 8立方メートルまで | 3,700円 | 230円 |
同 | 50ミリメートル | 8立方メートルまで | 9,600円 | 230円 |
同 | 75ミリメートル | 8立方メートルまで | 15,700円 | 230円 |
同 | 100ミリメートル | 8立方メートルまで | 21,700円 | 230円 |
同 | 150ミリメートル | 8立方メートルまで | 42,300円 | 230円 |
」を「
区分 | メーター口径 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金(1立法メートルにつき) | |
使用水量 | 料金 | |||
営農飲雑用水 | 8立方メートルまで | 1,260円 | 204.75円 | |
臨時用 | 10立方メートルまで | 5,040円 | 577.50円 | |
営農用水及び業務用 | 13ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,365円 | 241.50円 |
同 | 20ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,785円 | 241.50円 |
同 | 25ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,995円 | 241.50円 |
同 | 30ミリメートル | 8立方メートルまで | 2,730円 | 241.50円 |
同 | 40ミリメートル | 8立方メートルまで | 3,885円 | 241.50円 |
同 | 50ミリメートル | 8立方メートルまで | 10,080円 | 241.50円 |
同 | 75ミリメートル | 8立方メートルまで | 16,485円 | 241.50円 |
同 | 100ミリメートル | 8立方メートルまで | 22,785円 | 241.50円 |
同 | 150ミリメートル | 8立法メートルまで | 44,415円 | 241.50円 |
」に改める。
別表第2中「
メーター口径 | 施設負担金 |
13ミリメートル | 19,000円 |
20ミリメートル | 53,000円 |
25ミリメートル | 85,000円 |
40ミリメートル | 260,000円 |
50ミリメートル | 390,000円 |
75ミリメートル | 950,000円 |
100ミリメートル | 1,600,000円 |
150ミリメートル | 3,500,000円 |
」を「
メーター口径 | 施設負担金 |
13ミリメートル | 19,950円 |
20ミリメートル | 55,650円 |
25ミリメートル | 89,250円 |
40ミリメートル | 273,000円 |
50ミリメートル | 409,500円 |
75ミリメートル | 997,500円 |
100ミリメートル | 1,680,000円 |
150ミリメートル | 3,675,000円 |
」に改める。
(美幌町国営土地改良事業負担金等徴収条例の一部改正)
第79条 美幌町国営土地改良事業負担金等徴収条例(平成4年美幌町条例第20号)の一部を次のように改正する。
第8条の見出しを「(委任)」に改める。
(美幌町北海道営土地改良事業分担金等徴収条例の一部改正)
第80条 美幌町北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(平成4年美幌町条例第21号)の一部を次のように改正する。
第8条の見出しを「(委任)」に改める。
(美幌町団体営土地改良事業分担金等徴収条例の一部改正)
第81条 美幌町団体営土地改良事業分担金等徴収条例(平成4年美幌町条例第22号)の一部を次のように改正する。
第8条の見出しを「(委任)」に改める。
(古梅ダム管理条例の一部改正)
第82条 古梅ダム管理条例(平成11年美幌町条例第6号)の一部を次のように改正する。
第7条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条を次のように改める。
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(美幌町火入れに関する条例の一部改正)
第83条 美幌町火入れに関する条例(昭和59年美幌町条例第17号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項各号列記以外の部分中「2通」を削る。
第16条第2項中「当該」を削り、同条第3項中「当該」を削り、同条第4項中「当該」を削る。
(美幌町有林野条例の一部改正)
第84条 美幌町有林野条例(昭和33年美幌町条例第20号)の一部を次のように改正する。
第3条本文中「必要」を「必要が」に改める。
第7条に見出しとして「(学校林の運営等)」を付する。
第7条第2項を削る。
第13条を削る。
第12条を第13条とする。
第11条を第12条とする。
第10条を第11条とする。
第9条を第10条とする。
第8条第1号中「必要あるとき」を「必要があるとき」に改め、同条を第9条とし、第7条の次に次の1条を加える。
(学校林の収益)
第8条 学校林から生ずる収益は、次に定める基準により、学校施設整備基金及び当該学校の設備費に充てるものとする。
(1) 学校施設整備基金 7割
(2) 当該学校設備費 3割
第14条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「施行に関し、」を「の施行に関し」に、「町長が」を「規則で」に改める。
第5章 建設水道部関係
(美幌町道路占用条例の一部改正)
第85条 美幌町道路占用条例(昭和28年美幌町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条の見出しを「(占用料の額)」に改める。
第3条第2項中「生じた場合」を「生じた場合は、」に、「10円未満は」を「これを」に改める。
第5条中「、第3条」を「及び第3条」に、「納額通知書」を「納入通知書」に改める。
第6条中「占用したもの」を「占用した者」に改める。
第10条の前の見出しを「(督促)」に改め、同条を次のように改める。
町長は、占用者が占用料を納期限までに納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
第10条に次の1項を加える。
2 前項の督促状に指定する納付すべき期限は、その発付の日から起算して10日を経過した日とする。
第11条の前に見出しとして「(延滞金の徴収)」を付し、同条を次のように改める。
第11条 法第73条の規定により占用料の督促をした場合における延滞金は、当該占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納額(100円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは、徴収しない。
第12条を削る。
第13条第2号中「必要ある」を「必要」に改め、同条を第12条とする。
第14条中「ついて」を「関し」に改め、同条を第13条とする。
(美幌町営住宅管理条例の一部改正)
第86条 美幌町営住宅管理条例(平成9年美幌町条例第21号)の一部を次のように改正する。
第6条各号列記以外の部分中「の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として令第6条第1項で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号、第3号及び第4号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)」を削り、「条件」の次に「(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として令第6条第1項で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号、第3号及び第4号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)」を加える。
第19条第1項中「家賃を」を「町長は、家賃を」に改め、「町長は、」を削る。
第23条第2項中「き損」を「破損」に改める。
第42条第1項第3号中「き損」を「破損」に改める。
第56条第2項各号列記以外の部分中「の各号(第6条の老人等にあっては第2号、第3号及び第4号、被災者等にあっては第3号及び第4号)」を削り、「条件」の次に「(第6条の老人等にあっては第2号、第3号及び第4号、被災者等にあっては第3号及び第4号)」を加える。
第61条に見出しとして「(駐車場の管理)」を付する。
第69条の見出しを「(使用許可の取消し)」に改め、同条第1項第3号中「き損」を「破損」に改める。
別表第1中「
名称 | 所在地 | 区画数 | 月額使用料 |
メゾン・ドゥ・クマザキV駐車場 | 美幌町字大通北1丁目4番地 | 6 | 2,000円 |
オアシスII駐車場 | 美幌町字仲町1丁目16番地・17番地 | 9 | 2,000円 |
幸荘駐車場 | 美幌町字仲町1丁目127番地の1 | 6 | 2,000円 |
ハイツトーマス駐車場 | 美幌町字栄町2丁目2番地の18 | 8 | 2,000円 |
タドポール駐車場 | 美幌町字大通北2丁目18番地 | 6 | 2,000円 |
ファミリア駐車場 | 美幌町字新町2丁目59番地の2 | 8 | 2,000円 |
あっとほーむ駐車場 | 美幌町字東2条南1丁目1番地の3・1番地の4 | 7 | 2,000円 |
ポラリス駐車場 | 美幌町字大通北1丁目13番地の3 | 9 | 2,000円 |
旭団地駐車場 | 美幌町字稲美105番地の2・105番地の90 | 102 | 1,000円 |
」を「
名称 | 所在地 | 区画数 | 月額使用料 |
メゾン・ドゥ・クマザキV駐車場 | 美幌町字大通北1丁目4番地 | 6 | 2,000円 |
オアシスII駐車場 | 美幌町字仲町1丁目16番地及び17番地 | 9 | 2,000円 |
幸荘駐車場 | 美幌町字仲町1丁目127番地の1 | 6 | 2,000円 |
ハイツトーマス駐車場 | 美幌町字栄町2丁目2番地の18 | 8 | 2,000円 |
タドポール駐車場 | 美幌町字大通北2丁目18番地 | 6 | 2,000円 |
ファミリア駐車場 | 美幌町字新町2丁目59番地の2 | 8 | 2,000円 |
あっとほーむ駐車場 | 美幌町字東2条南1丁目1番地の3及び1番地の4 | 7 | 2,000円 |
ポラリス駐車場 | 美幌町字大通北1丁目13番地の3 | 9 | 2,000円 |
旭団地駐車場 | 美幌町字稲美105番地の2及び105番地の90 | 102 | 1,000円 |
」に改める。
(美幌町都市計画審議会条例の一部改正)
第87条 美幌町都市計画審議会条例(平成12年美幌町条例第30号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(設置)」に改める。
第2条第1項中「で組織」を「をもって組織」に改め、同条に次の6項を加える。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 町議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 住民代表
4 臨時委員は、学識経験者、関係行政機関の職員又は当該特別の事項に密接な関係のある者のうちから町長が任命する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても委員を解任することができる。
8 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
第3条を削る。
第4条第3項中「事故」を「事故が」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項中「会長を置き、委員の互選によってこれを定める。」を「会長を置く。」に改め、同項の次に次の1項を加え、同条を第3条とする。
2 会長は、委員が互選する。
第5条の見出しを「(会議)」に改め、同条中第2項を第3項とし、第1項を第2項とし、同条に第1項として次の1項を加え、同条を第4条とする。
審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
第6条中「に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に」を「の施行に」に改め、同条を第5条とする。
(美幌町公共下水道条例の一部改正)
第88条 美幌町公共下水道条例(昭和56年美幌町条例第23号)の一部を次のように改正する。
第9条中「届け出なければならない。」を「届け出し、町の職員の検査を受けなければならない。」に改める。
第16条第2項中「又は集金」を削る。
第17条第1項前段中「に100分の105を乗じて得た額」を削り、同項後段中「この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。」を削り、同項の表中「
種別 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
基本水量 | 基本料金 | ||
一般用の汚水 | 8立方メートルまで | 1,400円 | 230円 |
公衆浴場の汚水 | 100立方メートルまで | 3,700円 | 45円 |
」を「
種別 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金 (1立法メートルにつき) | |
基本水量 | 基本料金 | ||
一般用の汚水 | 8立方メートルまで | 1,470円 | 241.50円 |
公衆浴場の汚水 | 100立方メートルまで | 3,885円 | 47.25円 |
」に改め、同条第2項第3号中「と水道水」を「及び水道水」に、「水とを」を「水を」に、「の水量と前号の水量とを」を「及び前号の水量を」に改める。
第25条第1号中「第7条第1項」の次に「及び第9条」を加える。
第27条の見出しを「(使用料の督促等)」に改め、同条を次のように改める。
使用料の督促及び延滞金に関しては、美幌町公法上の収入徴収に関する条例(昭和28年美幌町条例第21号)の規定を準用する。ただし、第5条の規定は準用しない。
第29条に次の1項を加える。
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
第30条を削る。
(美幌町公共下水道受益者負担金等条例の一部改正)
第89条 美幌町公共下水道受益者負担金等条例(昭和48年美幌町条例第44号)の一部を次のように改正する。
第1条中「法律第100号」の次に「。以下「法」という。」を加える。
第4条及び第5条を削る。
第6条を第4条とする。
第7条を削り、第8条を第5条とする。
第9条第1項中「第6条」を「第4条」に改め、同条を第6条とする。
第10条を第7条とする。
第11条を第8条とする。
第12条及び第13条を削る。
第14条の見出しを「(受益者に変更があった場合の取扱)」に改め、同条本文中「第8条」を「第5条」に改め、同条ただし書中「第9条」を「第6条」に改め、同条を第9条とし、同条の次に次の1条を加える。
(督促)
第10条 町長は、受益者が負担金等を納期限までに納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する納付すべき期限は、その発付の日から起算して10日を経過した日とする。
第15条を次のように改める。
(延滞金の徴収)
第15条 法第75条の規定により受益者負担金の督促をした場合における延滞金は、当該受益者負担金の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納額(100円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは、徴収しない。
第15条を第11条とする。
第16条中「ついて」を「関し」に改め、同条を第12条とする。
(美幌町水洗便所改造等資金貸付条例の一部改正)
第90条 美幌町水洗便所改造等資金貸付条例(昭和56年美幌町条例第27号)の一部を次のように改正する。
第15条の見出しを「(延滞金の徴収等)」に改め、同条を次のように改める。
償還金に係る延滞金の徴収及び滞納処分等については、美幌町公法上の収入徴収に関する条例(昭和28年美幌町条例21号)の規定を準用する。
第16条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「町長が別に」を「規則で」に改める。
(美幌町個別排水処理施設設置条例の一部改正)
第91条 美幌町個別排水処理施設設置条例(平成9年美幌町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第4条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「町長が別に」を「規則で」に改める。
(美幌町個別排水処理施設管理及び運営等に関する条例の一部改正)
第92条 美幌町個別排水処理施設管理及び運営等に関する条例(平成9年美幌町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第9条第1項前段中「に100分の105を乗じて得た額」を削り、同項後段を削り、同項の表中「
人槽区分 | 月額使用料 |
5人槽 | 4,300円 |
6人槽 | 4,800円 |
7人槽 | 5,300円 |
8人槽 | 5,800円 |
10人槽 | 6,800円 |
」を「
人槽区分 | 月額使用料 |
5人槽 | 4,515円 |
6人槽 | 5,040円 |
7人槽 | 5,565円 |
8人槽 | 6,090円 |
10人槽 | 7,140円 |
」に改める。
第19条中「貸し付け」を「貸付け」に改める。
第25条中「滞納処分等については、」の次に「美幌町」を加える。
第26条第2号中「第15条」を「第10条」に改める。
第27条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「町長が別に」を「規則で」に改める。
第28条に次の1項を加える。
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
第29条を削る。
(美幌町普通河川条例の一部改正)
第93条 美幌町普通河川条例(平成12年美幌町条例第32号)の一部を次のように改正する。
第9条第3項中「、汚水の」を「又は汚水の」に改める。
第23条を次のように改める。
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第24条に見出しとして「(罰則)」を付し、同条に次の1項を加える。
4 第11条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。
第25条を削る。
(美幌町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
第94条 美幌町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年美幌町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「水道事業の管理者」の次に「の権限を行う町長」を加え、「の権限に属する事務」を「は、これに属する事務」に改める。
第7条第3項中「できるだけ」を削る。
(美幌町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第95条 美幌町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年美幌町条例第28号)の一部を次のように改正する。
第1条中「企業職員」を「本町企業職員」に改める。
第5条の2に次の1号を加える。
(3) 自己の所有に属する住宅に居住する職員
第6条第2号中「自転車」を「自動車」に、「用具」を「交通の用具」に改める。
第17条の次に次の1条を加える。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(美幌町水道給水条例の一部改正)
第96条 美幌町水道給水条例(平成10年美幌町条例第9号)の一部を次のように改正する。
目次中「第5章 管理(第36条―第42条)」を「第5章 管理(第36条―第41条)」に、「第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)」を「第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)」に、「第7章 補則(第45条)」を「第8章 「第7章 補則(第44条)」に改める。
第6条第1項本文中「申込の際」を「申込みの際」に改め、「に100分の105を乗じて得た額」を削り、同項の表中「
13ミリメートル | 19,000円 |
20ミリメートル | 53,000円 |
25ミリメートル | 85,000円 |
40ミリメートル | 260,000円 |
50ミリメートル | 390,000円 |
75ミリメートル | 950,000円 |
100ミリメートル | 1,600,000円 |
150ミリメートル | 3,500,000円 |
」を「
13ミリメートル | 19,950円 |
20ミリメートル | 55,650円 |
25ミリメートル | 89,250円 |
40ミリメートル | 273,000円 |
50ミリメートル | 409,500円 |
75ミリメートル | 997,500円 |
100ミリメートル | 1,680,000円 |
150ミリメートル | 3,675,000円 |
」に改める。
第12条第2項後段中「端数を」を「端数が」に改める。
第28条第1項前段中「に100分の105を乗じて得た額」を削り、同項後段を削り、同項の表中「
用途別 | メーター口径 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金(1立法メートルにつき) | |
使用水量 | 料金 | |||
家庭用 | 8立方メートルまで | 1,200円 | 195円 | |
浴場営業用 | 100立方メートルまで | 9,600円 | 120円 | |
共用 | 8立方メートルまで | 600円 | 195円 | |
臨時用 | 10立方メートルまで | 4,800円 | 550円 | |
業務用 | 13ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,300円 | 230円 |
〃 | 20ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,700円 | 230円 |
〃 | 25ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,900円 | 230円 |
〃 | 30ミリメートル | 8立方メートルまで | 2,600円 | 230円 |
〃 | 40ミリメートル | 8立方メートルまで | 3,700円 | 230円 |
〃 | 50ミリメートル | 8立方メートルまで | 9,600円 | 230円 |
〃 | 75ミリメートル | 8立方メートルまで | 15,700円 | 230円 |
〃 | 100ミリメートル | 8立方メートルまで | 21,700円 | 230円 |
〃 | 150ミリメートル | 8立方メートルまで | 42,300円 | 230円 |
」を「
用途別 | メーター口径 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金(1立法メートルにつき) | |
使用水量 | 料金 | |||
家庭用 | 8立方メートルまで | 1,260円 | 204.75円 | |
浴場営業用 | 100立方メートルまで | 10,080円 | 126.00円 | |
共用 | 8立方メートルまで | 630円 | 204.75円 | |
臨時用 | 10立方メートルまで | 5,040円 | 577.50円 | |
業務用 | 13ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,365円 | 241.50円 |
同 | 20ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,785円 | 241.50円 |
同 | 25ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,995円 | 241.50円 |
同 | 30ミリメートル | 8立方メートルまで | 2,730円 | 241.50円 |
同 | 40ミリメートル | 8立方メートルまで | 3,885円 | 241.50円 |
同 | 50ミリメートル | 8立方メートルまで | 10,080円 | 241.50円 |
同 | 75ミリメートル | 8立方メートルまで | 16,485円 | 241.50円 |
同 | 100ミリメートル | 8立方メートルまで | 22,785円 | 241.50円 |
同 | 150ミリメートル | 8立方メートルまで | 44,415円 | 241.50円 |
」に改める。
第33条本文中「、集金」を削る。
第40条本文中「関しては、」の次に「美幌町」を加え、同条ただし書中「第6条」を「第5条」に改める。
第41条に次の1項を加える。
2 町長は、詐欺その他不正の行為によって第28条の料金又は、第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
第42条を削る。
第6章中第43条を第42条とし、第44条を第43条とする。
第45条中「管理者が別に」を「規程で」に改め、第7章中同条を第44条とする。
(美幌町水道事業分担金徴収条例の一部改正)
第97条 美幌町水道事業分担金徴収条例(平成元年美幌町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第5条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「ついて」を「関し」に、「管理者が別に」を「規程で」に改める。
第6章 教育委員会関係
(美幌町青少年問題協議会条例の一部改正)
第98条 美幌町青少年問題協議会条例(昭和39年美幌町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第5条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「前各条に定めるものを除くほか、」を「この条例の施行に関し」に、「町長が」を「規則で」に改める。
(美幌町立学校設置条例の一部改正)
第99条 美幌町立学校設置条例(昭和39年美幌町条例第37号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(設置)」に改め、同条を次のように改める。
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づく、美幌町立学校(以下「町立学校」という。)の設置に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条の表中「
美幌町立美幌小学校 | 北海道網走郡美幌町字西2条北3丁目1番地の1及び西2条北4丁目1番地の1 |
美幌町立東陽小学校 | 〃 字栄町3丁目6番地 |
美幌町立旭小学校 | 〃 字稲美140番地の1、2 |
美幌町立福豊小学校 | 〃 字福住635番地の1 |
美幌町立美幌中学校 | 〃 字東3条南5丁目1番地及び東4条南5丁目1番地 |
美幌町立北中学校 | 〃 字鳥里3丁目2番地及び4丁目1番地 |
」を「
美幌町立美幌小学校 | 美幌町字西2条北3丁目1番地の1及び西2条北4丁目1番地の1 |
美幌町立東陽小学校 | 同 字栄町3丁目6番地 |
美幌町立旭小学校 | 同 字稲美140番地の1及び140番地の2 |
美幌町立福豊小学校 | 同 字福住635番地の1 |
美幌町立美幌中学校 | 同 字東3条南5丁目1番地及び東4条南5丁目1番地 |
美幌町立北中学校 | 同 字鳥里3丁目2番地及び4丁目1番地 |
」に改める。
(美幌町学校給食センター条例の一部改正)
第100条 美幌町学校給食センター条例(昭和53年美幌町条例第28号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(設置)」に改め、同条中「この条例は、」を削り、「の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする」を「を設置する」に改める。
第5条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「施行」を「の施行」に、「美幌町教育委員会が別に」を「規則で」に改める。
(美幌町奨学金条例の一部改正)
第101条 美幌町奨学金条例(昭和34年美幌町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第9条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「施行について」を「の施行に関し」に、「教育委員会が」を「規則で」に改める。
(美幌町博物館条例の一部改正)
第102条 美幌町博物館条例(平成19年美幌町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(設置)」に改める。
第4条の見出しを「(協議会)」に改める。
第9条中「復し」を「回復」に改める。
第10条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「教育委員会が別に」を「規則で」に改める。
(美幌町文化財保護条例の一部改正)
第103条 美幌町文化財保護条例(平成9年美幌町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第98条第2項」を「第182条第2項」に改める。
第10条の見出しを「(滅失、損傷等)」に改める。
第16条第1項中「若しくは」を「又は」に改める。
第17条第1項中「もしくは」を「若しくは」に改める。
第20条中「あるいは」を「若しくは」に、「若しくは」を「又は」に改める。
第21条の見出しを「(規則への委任)」に改め、同条中「に定めるもののほか、」を「の施行に関し」に改め、「教育委員会が」を削る。
第7章 選挙管理委員会関係
(美幌町選挙公報の発行に関する条例の一部改正)
第104条 美幌町選挙公報の発行に関する条例(昭和54年美幌町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第6条中「第1項」を「第4項」に改める。
第8章 農業委員会関係
(美幌町農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部改正)
第105条 美幌町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年美幌町条例第20号)の一部を次のように改正する。
第1条に見出しとして「(目的)」を付する。
第2条に見出しとして「(定数)」を付する。
(美幌町農地等集団化事業推進委員会条例の一部改正)
第106条 美幌町農地等集団化事業推進委員会条例(昭和43年美幌町条例第27号)の一部を次のように改正する。
第5条の見出しを「(委任)」に改め、同条中「施行」を「の施行」に改める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定による廃止前の昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除に関する条例の規定により行われた職員の懲戒免除については、同条例の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
1 平仮名を漢字に直すもの
左欄 | 右欄 |
あたる(あたって) | 当たる(当たって) |
いつわり | 偽り |
うけ | 受け |
おく(おき、おかない) | 置く(置き、置かない) |
(「しておく」の場合を除く) | |
およぼす | 及ぼす |
かえる | 替える |
かかる | 係る |
がたい | 難い |
掘さく | 掘削 |
こえる | 超える |
婚いん | 婚姻 |
さらに | 更に |
さん橋 | 桟橋 |
推せん | 推薦 |
すぐれて | 優れて |
すでに | 既に |
すみやかに | 速やかに |
性へき | 性癖 |
(に)そう | (に)沿う |
たい児 | 胎児 |
ただちに | 直ちに |
つど | 都度 |
てい触 | 抵触 |
はなはだ | 甚だ |
または | 又は |
まつ消 | 抹消 |
もしくは | 若しくは |
読みかえて | 読み替えて |
わが | 我が |
2 漢字を平仮名に書き直すもの
左欄 | 右欄 |
斡旋 | あっせん |
恐れ | おそれ |
橋梁 | 橋りょう |
毎に | ごとに |
出来る | できる |
外 | ほか |
(「ほか」と読む場合のみ) | |
緬羊 | めん羊 |
山羊 | やぎ |
3 送り仮名の補正
左欄 | 右欄 |
当り | 当たり |
売払 | 売払い |
(「売払見込」の場合を除く) | |
行なう | 行う |
異る | 異なる |
組み合せ | 組合わせ |
ただし書き | ただし書 |
立入らせ | 立ち入らせ |
付添 | 付添い |
出入 | 出入り |
(「出入口」の場合を除く) | |
手続き | 手続 |
取消(取り消し) | 取消し |
(「取消事由又は取消申請」の場合を除く) | |
取消す(した、された) | 取り消す |
届け出 | 届出 |
届出て(届出なければ) | 届け出て(届け出なければ) |
取り扱い | 取扱い |
見込 | 見込み |
(「売払見込」の場合を除く) | |
申込もう(申込まなければ) | 申し込もう(申し込まなければ) |
読替える | 読み替える |
4 書換え
左欄 | 右欄 |
意見を聞く | 意見を聴く |
一に | いずれかに |
(「生計を一に」の場合を除く) | |
回附 | 回付 |
(を)科する | (に)処する |
カ月 | か月 |
き損 | 損傷 |
寄付 | 寄附 |
才 | 歳 |
思料する | 考える |
塵芥 | ごみ |
正当な事由 | 正当な理由 |
調製 | 作成 |
次の各号に | 次に |
年令 | 年齢 |
巾 | 幅 |
附記 | 付記 |
(を)付す | (を)付する |
(を)附する | (を)付する |
附随 | 付随 |
付属 | 附属 |
〃 | 同 |