○美幌町規則の整備に関する規則
平成22年3月31日
美幌町規則第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 総務部関係(第3条―第40条)
第3章 民生部関係(第41条―第80条)
第4章 経済部関係(第81条―第90条)
第5章 建設水道部関係(第91条―第104条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、この規則施行の際現に存する美幌町規則(以下「既存規則」という。)において、存続させる必要のなくなった規則を廃止するとともに、用語、用字、送り仮名その他の表記(以下「用語等」という。)及び文言等を整備することを目的とする。
(用語等の統一)
第2条 既存規則に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
2 既存規則の条文中、くぎり符号は、おおむね次の基準により改める。
(1) 「。」(まる) 一つの文を完全に言い切る場合に用いる。「かっこ」の中でも、文の言い切りに用いる。列記する各号の終わりが「こと」及び「とき」の場合に用いる。
(2) 「、」(てん) 一つの文の中で、ことばの切れ続きを明らかにするために必要のあるところに用いる。ただし、多く用い過ぎて、かえって全体の関係が不明にならないようにする。
3 既存規則の題名については、原則として「美幌町○○規則」に統一する。
第2章 総務部関係
(美幌町規則等の形式を左横書きに改正する規則の廃止)
第3条 美幌町規則等の形式を左横書きに改正する規則(昭和59年美幌町規則第2号)は、廃止する。
(美幌町職員住宅借上に関する規則の廃止)
第4条 美幌町職員住宅借上に関する規則(昭和51年美幌町規則第7号)は、廃止する。
(平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の廃止)
第5条 平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成17年美幌町規則第49号)は、廃止する。
(美幌町長の資産等の公開に関する規則の一部改正)
第6条 美幌町長の資産等の公開に関する規則(平成7年美幌町規則第30号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
政治倫理の確立のための美幌町長の資産等の公開に関する規則
第2条に見出しとして「(資産等の種類)」を付する。
第3条に見出しとして「(資産等報告書等の様式)」を付する。
第5条に見出しとして「(所得等報告書の様式及び作成)」を付する。
第7条に見出しとして「(関連会社等報告書の様式)」を付する。
第9条前段中「美幌」を削る。
第10条第2項中「美幌」を削り、同条第6項中「美幌」を削る。
(美幌町行政手続条例施行規則の一部改正)
第7条 美幌町行政手続条例施行規則(平成9年美幌町規則第1号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「条例等の規定により、」を「条例等(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により、」に改める。
(聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正)
第8条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年美幌町規則第2号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
美幌町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
第1条中「、北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号。以下「道条例」という。)」を削る。
第2条第1項中「、道条例第15条第1項」を削り、同条第2項中「、道条例第15条第3項」を削る。
第3条第1項中「、道条例第15条第1項」を削り、「、道条例第17条第1項」を削る。
第4条第1項中「、道条例第16条第3項(道条例第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第2項中「、道条例第16条第4項(道条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)」を削り、「届出なければならない。」を「届け出なければならない。」に改める。
第5条第1項中「、道条例第17条第1項」を削り、「、道条例第19条」を削る。
第6条第1項本文中「、道条例第18条第1項」を削り、同条第3項前段中「、道条例第18条第1項後段」を削り、同項後段中「、道条例第22条第1項」を削る。
第7条第1項中「、道条例第19条第1項」を削り、同条第2項中「、道条例第19条第2項各号のいずれか」を削る。
第8条第1項本文中「、道条例第20条第3項」を削り、同項ただし書中「、道条例第22条若しくは道条例第25条」を削る。
第9条第1項中「整理するため」を「整理するために」に改める。
第10条中「、道条例第20条第6項」を削る。
第11条中「、道条例第21条第1項」を削る。
第12条中「、道条例第22条第2項本文」を削る。
第13条第1項中「、道条例第24条第1項」を削り、同条第3項中「、道条例第24条第3項」を削る。
第14条第1項中「、道条例第24条第4項」を削り、同条第2項中「、閲覧を」を「、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を」に、「に請求」を「を請求」に改める。
第15条中「、道条例第25条において準用する道条例第22条第2項本文」を削る。
第16条第1項中「、道条例第28条」を削り、同条第2項中「、道条例第29条において準用する道条例第15条第3項」を削る。
第17条中「、必要な事項は、別に定める」を「必要な事項は、町長が定める」に改める。
(美幌町情報公開条例施行規則の一部改正)
第9条 美幌町情報公開条例施行規則(平成12年美幌町規則第2号)の一部を次のように改正する。
第6条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
別表を次のように改める。
別表(第13条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 日本工業規格によるA3、A4、B4及びB5の各判 | 1枚 20円 |
上記と同規格でカラーにより複写したもの | 1枚 100円 | |
上記以外の規格の場合 | 1枚 300円 | |
外部の業者に委託して複写したもの | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
備考 1枚の用紙の両面に複写した場合の費用は、2枚として計算する。
(美幌町個人情報保護条例施行規則の一部改正)
第10条 美幌町個人情報保護条例施行規則(平成17年美幌町規則第17号)の一部を次のように改正する。
第1条中「本町の実施機関が保有する個人情報の保護に関する事務について、」を削る。
第7条第2号イ中「戸籍謄本」を「戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)」に改める。
第9条第2項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第12条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第18条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
(美幌町会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
第11条 美幌町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年美幌町規則第18号)の一部を次のように改正する。
第1条中「会計管理者」を「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づく会計管理者」に改める。
第2条中「担当を置く。」を「その他必要な職員を置くことができる。」に改める。
第4条を次のように改める。
この規則に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、美幌町の関係諸規程の例による。
第4条を第5条とする。
第3条各号列記以外の部分中「室は、」を削り、「次の各号に掲げる事務を処理する。」を「室の事務分掌は次のとおりとする。」に改め、同条第1号中「を行う」を「に関する」に改め、同条第2号中「支払通知書を交付する」を「小切手の振出しに関する」に改め、同条第3号中「を行う」を「に関する」に改め、同条第4号中「を行う」を「に関する」に改め、同条第5号中「を行う」を「に関する」に改め、同条第6号中「を行う」を「に関する」に改め、同条第7号中「調製」を「作成」に改め、同条を第4条とし、第2条の次に次の1条を加える。
(職務)
第3条 主査は、会計管理者の命を受けて所管の事務を処理する。
2 その他の職員は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。
(美幌・津別広域事務組合事務連絡室設置規則の一部改正)
第12条 美幌・津別広域事務組合事務連絡室設置規則(平成20年美幌町規則第19号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「及び」を「その他」に改める。
(美幌町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則の一部改正)
第13条 美幌町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成17年美幌町規則第28号)の一部を次のように改正する。
本則の表中「
町長 | 町長が任命する職員 |
町議会議長 | 町議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
公営企業管理者 | 公営企業管理者が任命する職員 |
」を「
町長 | 町長が任命する職員 |
町議会議長 | 町議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
」に改める。
(美幌町総合計画審議会条例施行規則の一部改正)
第14条 美幌町総合計画審議会条例施行規則(昭和39年美幌町規則第14号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「定めることを目的とする」を「定めるものとする」に改める。
第3条第1項中「おき」を「置き」に、「部会委員の互選による」を「部会委員が互選する」に改める。
第8条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
(美幌町庁舎等管理規則の一部改正)
第15条 美幌町庁舎等管理規則(昭和44年美幌町規則第15号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
美幌町庁舎管理規則
第1条中「町庁舎等」を「美幌町庁舎(以下「庁舎」という。)」に改める。
第2条の見出しを「(定義)」に改め、同条中「庁舎等」を「「庁舎」」に改める。
第3条第2項中「庁舎等」を「庁舎」に改め、同条第3項中「庁舎等」を「庁舎」に、「害し」を「阻害し」に、「およぼす」を「及ぼす」に改める。
第4条第1項各号列記以外の部分中「庁舎等」を「庁舎」に改め、同項第3号中「き損」を「損傷」に、「庁舎等の」を「庁舎の」に改め、同項第4号中「のところ」を削り、同項第7号中「庁舎等」を「庁舎」に改め、同条第2項前段中「庁舎等」を「庁舎」に改める。
第5条第1項本文中「庁舎等」を「庁舎」に改め、同項第3号中「、配布し」を「、配布」に改め、同項第4号中「庁舎等」を「庁舎」に改め、同条第3項前段中「うけた」を「受けた」に改める。
第6条中「庁舎等」を「庁舎」に、「おいては、」を「おいて、町長は」に改める。
第7条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「、庁舎等の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。」を「必要な事項は、町長が定める。」に改める。
(美幌町農業基本調査規則の一部改正)
第16条 美幌町農業基本調査規則(昭和61年美幌町規則第1号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項各号列記以外の部分中「事業体」を「経営体」に、「規模の農業を営む世帯、その他の事業所」を「事業を行う者」に改め、同条第3項中「事業体」を「経営体」に、「農業を営む協業経営体、会社、学校、組合、試験場、その他の法人又は団体」を「複数の農家で組織する農業経営体」に改める。
第3条に次の1項を加える。
2 他調査との重複等特殊事情により前項によりがたいときは、町長はこれを変更又は中止することができる。
第4条中「事業体」を「経営体」に、「すべて」を「うち、第2条第3項に規定する農家及び農家以外の農業経営体」に改める。
第5条第1項第1号中「事業体」を「経営体」に改め、同項第4号中「家きん」の次に「及びみつばち」を加え、同条第2項中「町長が定める」を削る。
第7条第2項中「受けて」を「受け、」に改める。
第10条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「別に」を削る。
(美幌町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)
第17条 美幌町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成19年美幌町規則第5号)の一部を次のように改正する。
第1条を次のように改める。
この規則は、美幌町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年美幌町条例第5号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条第1項中「美幌町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年美幌町条例第5号。以下「情報通信技術利用条例」という。)」を「情報通信技術利用条例」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第4条第4項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第9条中「調製」を「作成」に改める。
第11条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「、必要な事項は、町長が別に定める。」を「必要な事項は、町長が定める。」に改める。
(美幌町広報紙発行規則の一部改正)
第18条 美幌町広報紙発行規則(昭和37年美幌町規則第9号)の一部を次のように改正する。
第1条中「行政について諸般の事項」を「行政その他必要と認める諸般の事項」に改め、「町民」の次に「一般」を加え、「するに」を「することについて、」に改める。
第2条中「びほろ」を「広報びほろ」に、「美幌」を「広報美幌」に改める。
第3条本文中「、15日」を削り、同条ただし書中「発行し、又は休刊」を「発行」に改める。
第4条各号列記以外の部分中「登載」を「掲載」に、「次のとおりとする」を「次に掲げるとおりとする」に改め、同条第2号及び第3号を次のように改める。
(2) 各種法令、条例、規則等町民への周知に関する事項
(3) 町民の意見及び批判等町政に対する反映に関する事項
第5条第1項中「発行の都度」を「その都度」に改める。
第7条の見出しを「(補則)」に改め、同条を次のように改める。
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
(職員の任用方法及び手続きの基準に関する規則の一部改正)
第19条 職員の任用方法及び手続きの基準に関する規則(昭和31年美幌町規則第3号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
美幌町職員の任用方法及び手続きの基準に関する規則
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ことを目的」を「もの」に改める。
第6条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第10条各号列記以外の部分中「の各号」を削り、「一」を「いずれか」に改める。
第12条の前に見出しとして「(公告及び告知の内容)」を付する。
第13条の見出しを削る。
第22条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「実施に関して」を「に定めるもののほか」に、「別に定める」を「町長が定める」に改める。
(身元保証規則の一部改正)
第20条 身元保証規則(昭和34年美幌町規則第8号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
美幌町職員身元保証規則
第4条を削る。
第3条に見出しとして「(保証人の変更)」を付し、同条を第5条とし、第2条に見出しとして「(保証人の責任)」を付し、同条を第4条とし、第1条に見出しとして「(保証人)」を付し、同条を第2条とし、同条の次に次の1条を加える。
(届出等)
第3条 職員は、採用の日から7日以内に身元保証書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 身元保証書は、身元保証人が自署押印したものでなければならない。また、町長が特に必要があると認める場合は、当該職員に身元保証人の印鑑証明書及び所得証明等を提出させることができる。
3 身元保証書は、5年ごとに更新しなければならない。ただし、勤続10年を経過した職員については、身元保証書の提出を免除することができる。
第1条の前に次の1条を加える。
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町職員の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員懲戒審査委員会規則の一部改正)
第21条 職員懲戒審査委員会規則(昭和34年美幌町規則第5号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
美幌町職員懲戒審査委員会規則
第7条に見出しとして「(補則)」を付する。
(美幌町職員の私有車の公務使用に関する条例施行規則の一部改正)
第22条 美幌町職員の私有車の公務使用に関する条例施行規則(昭和49年美幌町規則第3号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ことを目的」を「もの」に改める。
(保育園に勤務する職員の勤務時間に関する規則の一部改正)
第23条 保育園に勤務する職員の勤務時間に関する規則(昭和46年美幌町規則第9号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「職員の」を「この規則は、美幌町職員の」に、「より」を「基づき」に、「ことを目的」を「もの」に改める。
第5条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「この規則実施について」を「この規則に定めるもののほか」に改める。
(美幌町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則の一部改正)
第24条 美幌町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則(平成20年美幌町規則第4号)の一部を次のように改正する。
第10条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「規則の実施に関し、必要な事項は」を「規則に定めるもののほか必要な事項は、」に改める。
(美幌町職員勤務評定規則の一部改正)
第25条 美幌町職員勤務評定規則(昭和29年美幌町規則第9号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ことを目的」を「もの」に改める。
第6条ただし書中「うける」を「受ける」に改める。
第9条第1項ただし書中「監督者事故」を「監督者に事故が」に改め、同条第2項第3号中「思料される」を「考えられる」に改める。
第11条第1号中「きわめて」を「極めて」に改める。
第14条の見出しを「(補則)」に改め、同条を次のように改める。
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
(美幌町職員住宅管理規則の一部改正)
第26条 美幌町職員住宅管理規則(昭和41年美幌町規則第1号)の一部を次のように改正する。
第2条各号を次のように改める。
(1) 一般住宅 町の行政に従事する職員及び町立学校の教職員の住居の用に供する建物
(2) 管理住宅 本来の職務に伴って、通常の勤務外において、生命若しくは財産を保護するために非常勤務又はこれと類似の性質を有する勤務に従事するため、その施設に付随し又は近接して設けられた居住用の建物で、別表に定めるもの
第3条を削り、第4条を第3条とする。
第5条第1項中「住宅」を「一般住宅」に改め、同条第3項中「住宅」を「一般住宅」に、「明け渡した」を「明渡した」に改め、同条を第4条とする。
第6条を第5条とする。
第7条第1項中「付属物」を「附属物」に改め、同条を第6条とする。
第8条第1項第1号中「1月」を「1か月」に改め、同項第2号中「3月」を「3か月」に改め、同項第3号中「1月」を「1か月」に改め、同条を第7条とする。
(美幌町職員安全衛生管理規則の一部改正)
第27条 美幌町職員安全衛生管理規則(昭和60年美幌町規則第12号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ことを目的」を「もの」に改める。
第7条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第9条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第11条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第15条中「すみやか」を「速やか」に改める。
第23条第3項中「総括安全衛生管理者に提出しなければならない」を「提出することで受診したものとみなす」に改める。
第25条第1項中「その旨」を「その旨を」に改める。
第30条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「、必要な事項は、別に定める」を「必要な事項は、町長が定める」に改める。
(職員団体のための職員の行為に関する規則の一部改正)
第28条 職員団体のための職員の行為に関する規則(昭和44年美幌町規則第18号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
美幌町職員団体のための職員の行為に関する規則
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ことを目的」を「もの」に改める。
第2条第1項中「申請書」の次に「(様式第1号)」を加える。
第6条の見出しを「(組合休暇の許可等)」に改め、同条第3項中「申請書」の次に「(様式第2号)」を加える。
第8条の次に次の1条を加える。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則の次に様式として次の2様式を加える。
(様式省略)
(美幌町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
第29条 美幌町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年美幌町規則第11号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「定めることを目的」を「定めるもの」に改める。
第2条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第5条に見出しとして「(級別資格基準表の適用区分)」を付する。
第7条の見出しを「(新たに職員となった者の職務の級)」に改め、同条ただし書中「各号」を削る。
第8条の見出しを「(新たに職員となった者の号俸の決定)」に改める。
第10条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第11条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第18条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第28条の表中「
職員 |
」を「
職員 | 給料の調整額 |
」に改める。
(平成18年改正条例附則第4条の規定による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則の一部改正)
第30条 平成18年改正条例附則第4条の規定による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成18年美幌町規則第18号)の一部を次のように改正する。
第2条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「この規則の施行に関し」を「この規則に定めるもののほか」に改め、「別に」を削る。
(美幌町職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正)
第31条 美幌町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和41年美幌町規則第16号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「定めることを」を「定めるもの」に改める。
第3条第1項後段中「一」を「いずれか」に改める。
第7条に見出しとして「(普通交通機関等に係る往路及び帰路)」を付し、同条ただし書中「事由」を「理由」に改める。
第8条に見出しとして「(運賃等相当額)」を付し、同条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第9条本文中「の各号」を削り、同条第2号本文中「、そり及びスキー。」を「(原動機付のものを除く。)」に改め、同号ただし書を削る。
第10条第2項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第10条の3第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第10条の4に見出しとして「(支給単位期間の始期)」を付する。
第13条の見出しを「(補則)」に改め、同条を次のように改める。
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
(美幌町職員の住居手当の支給に関する規則の一部改正)
第32条 美幌町職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年美幌町規則第1号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「定めることを目的」を「定めるもの」に改める。
第2条の2第1項ただし書を削り、同条第2項を削る。
第8条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「の実施に関し」を「に定めるもののほか」に改める。
(美幌町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の一部改正)
第33条 美幌町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和41年美幌町規則第2号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「定めることを目的」を「定めるもの」に改める。
第2条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第6条第2項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第7条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第10条第2項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
(美幌町職員の寒冷地手当支給規則の一部改正)
第34条 美幌町職員の寒冷地手当支給規則(平成3年美幌町規則第15号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「規定に基づき、寒冷地手当の支給に関し」を「施行に関し」に、「定めることを目的」を「定めるもの」に改める。
第2条中「第1条」を「第2条」に改める。
第4条各号列記以外の部分中「第2条」を「第3条」に改める。
第6条中「第2条」を「第3条」に改める。
第7条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第8条第1項中「第2条」を「第3条」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「第2条」を「第3条」に改め、同項第1号中「第2条」を「第3条」に、「第1条」を「第2条」に改め、同項第2号中「第2条」を「第3条」に改める。
(美幌町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱いに関する規則の一部改正)
第35条 美幌町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱いに関する規則(昭和46年美幌町規則第14号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
美幌町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱に関する規則
第1条の見出しを「(趣旨)」に改める。
第3条の見出しを「(補則)」に改める。
(美幌町職員等の旅費に関する規則の一部改正)
第36条 美幌町職員等の旅費に関する規則(昭和28年美幌町規則第2号)の一部を次のように改正する。
第1条に見出しとして「(趣旨)」を付し、同条中「定めることを目的」を「定めるもの」に改める。
第2条に見出しとして「(出張命令等)」を付する。
第3条に見出しとして「(旅費の支給)」を付する。
第4条に見出しとして「(傷痍疾病の場合の旅費等の計算)」を付し、同条後段中「旅行命令」を「出張命令」に、「取消した」を「取り消した」に改める。
第5条に見出しとして「(赴任旅費)」を付する。
第6条に見出しとして「(日額旅費)」を付する。
第7条に見出しとして「(公用車の使用)」を付する。
第7条第2項中「里程」を「路程」に改める。
第8条に見出しとして「(旅費明細書)」を付する。
第8条第2項本文中「添附」を「添付」に改め、同項ただし書中「添附」を「添付」に改め、同項第3号中「第5項」を「第4項」に、「必要」を「事情」に改め、同項第8号中「第22条及び第24条」を「第23条及び第25条」に改め、「又は天災その他やむを得ない事情」を削り、同項第9号中「第28条」を「第27条」に改める。
第9条に見出しとして「(旅費の精算手続)」を付し、同条に次の1項を加える。
2 前項の規定による旅費精算の手続き又は返納金の納入を行わない場合は、その者に対して支払う給与、及び他に受ける旅費から当該概算払に相当する金額又は返納金に相当する金額を差引くことができる。
第10条を削る。
第11条に見出しとして「(路程の区分)」を付し、同条の表以外の部分中「里程」を「路程」に改め、同条を第10条とし、第12条に見出しとして「(町長が指定する地域)」を付し、同条を第11条とし、第13条に見出しとして「(補則)」を付し、同条中「この規則施行について」を「この規則に定めるもののほか」に、「別に指示する」を「定める」に改め、同条を第12条とする。
(美幌町財務規則の一部改正)
第37条 美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号)の一部を次のように改正する。
第2条の見出しを「(定義)」に改め、同条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第6号中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「うけて、」を「受けて」に改め、同条第7号中「うけて、」を「受けて」に改め、同条第8号中「支出決定権者」を「支出命令者」に、「うけて、」を「受けて」に改め、同条第9号中「うけて、」を「受けて」に改め、同条第10号中「うけて、」を「受けて」に改め、同条第11号中「うけて、」を「受けて」に改め、同条第12号中「うけて、」を「受けて」に改め、同条第13号中「うけて、」を「受けて」に改め、同条第20号中「本条」を削り、同条第25号中「電子計算組織」を「電算システム」に、「定められた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。」を「電子計算機本体及び業務サーバーを利用して行う電算機及びプログラム等により構成され、一連の定められた手順でデータを処理するシステムをいう。」に改め、同条第26号中「電子計算組織」を「電算システム」に改める。
第3条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第4条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第5条第2項第2号中「、議会事務局長」を「及び議会事務局長」に改め、同項第3号中「、議会事務局次長」を「及び議会事務局次長」に改める。
第7条中「規定」の次に「又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条」を加え、「同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。」を「法第243条の2第1項に掲げる行為に直接関与した職員とする。」に改める。
第8条第1項中「をおく」を「を置く」に改め、同条第2項中「わける」を「分ける」に改め、同条第3項中「をおく」を「を置く」に改め、同条第4項ただし書中「がたい」を「難い」に改める。
第9条第1項中「をおく」を「を置く」に改める。
第16条中「会計管理者及び」を削る。
第17条本文中「会計管理者及び」を削る。
第20条第1項中「寄付金」を「寄附金」に改める。
第21条第3項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第23条第1項中「基づいて弾力条項を適用」を「基づき、その所掌に係る特別会計について、同項の規定を適用(以下「弾力条項」という。)」に、同条第3項中「会計管理者及び」を削る。
第24条第1項中「会計管理者及び」を削る。
第26条第1項中「法第218条第4項の規定により」を削る。
第27条中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第28条第1項各号列記以外の部分中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第1号中「、規則等」を「及び規則等」に改め、同条第2項本文中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、同項ただし書中「第29条」を「次条」に改める。
第29条本文中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同条第3号中「あわせて」を「併せて」に改める。
第30条中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「、契約等」を「及び契約等」に改める。
第31条第1項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、同条第2項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第32条中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「ものの調定、」を「もの又は」に改める。
第33条第1項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、同条第2項中「歳入簿として処理」を「関係帳簿を整理」に改める。
第34条第1項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、同条第3項各号列記以外の部分中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、「出納職員又は指定金融機関等が直ちに収納することができる」を削り、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第1号中「、手数料等」を「及び手数料等」に改め、同項第4号中「がたい」を「難い」に改める。
第35条第1項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、同条第2項前段中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「すでに」を「既に」に改め、同項後段中「おいては」を「おいて」に、「すでに」を「既に」に改める。
第36条第1項前段中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「附記」を「付記」に、「支出決定権者」を「支出命令者」に改め、同項後段中「おいては」を「おいて」に改め、同条第2項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第37条中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第38条中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「かえて」を「代えて」に改める。
第39条第2項中「あわせて」を「併せて」に改める。
第42条第2項を削る。
第43条第1項ただし書中「がたい」を「難い」に改め、同条第3項を削る。
第44条中「通知書等」を「依頼書等」に改める。
第45条第1号中「支払人は、」を「支払人が」に改め、同号ただし書中「これを省略することができる」を「この限りではない」に改める。
第46条第2項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、同条第3項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第48条中「電子計算組織」を「電算システム」に、「歳入簿」を「関係帳簿」に改める。
第49条第2項本文中「電子計算組織」を「電算システム」に改める。
第51条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第3項中「身分を示す証票(第16号様式)」を「身分証明書(様式第16号)」に改め、同条第5項中「収入受託者」を「収入事務受託者」に、「、納付書」を「までに納付書」に改める。
第52条第1項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、同条第3項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第53条第1項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第54条中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第55条の見出しを「(収入未済金の翌年度への繰越し)」に改め、同条第1項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「繰越」を「繰り越」に改め、同条第2項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「繰越」を「繰り越」に改め、同条第4項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第56条第1項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「次の各号に」を「次に」に改める。
第59条第2項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第61条中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第62条第1項中「支出決定権者」を「支出命令者」に、「、金額等」を「及び金額等」に改め、同条第3項中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第63条中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第64条中「支出決定権者」を「支出命令者」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、会計管理者が指定金融機関等に支払請求を行ったものについては、増加分については増加分の支出命令書等を作成して新たな支出命令を行い、減少額については減少分の戻入命令書(様式第23号)を作成し、支出命令の変更を行う。
第65条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第3項中「がたい」を「難い」に改める。
第66条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第67条の見出しを「(委任状の取扱い)」に改め、同条第1項前段中「支出決定権者」を「支出命令者」に改め、同項後段中「、必要」を「において、必要」に改め、同条第2項中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第68条各号列記以外の部分中「第14号」を「第17号」に改め、同条第1号中「支払い」を「支払」に改める。
第69条第1項中「支出決定権者」を「支出命令者」に、「支払い」を「支払」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第71条ただし書中「がたい」を「難い」に改める。
第72条第1項中「支出決定権者」を「支出命令者」に改め、同条第2項中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第74条中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第75条第2項中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第77条中「支出決定権者」を「支出命令者」に、「の規定により、」を「に規定する経費について」に改める。
第79条中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第80条第1項各号列記以外の部分中「支出決定権者」を「支出命令者」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第1号中「振替」を「振り替え」に改め、同項第2号中「繰越」を「繰り越」に改め、同項第3号中「振替」を「振り替え」に改め、同項第4号中「繰入」を「繰り入」に改め、同条第2項中「支出決定権者」を「支出命令者」に、「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第82条第1項各号列記以外の部分中「支出決定権者」を「支出命令者」に改め、「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第84条中「支払い」を「支払」に改める。
第85条本文中「支払い」を「支払」に改める。
第87条中「3条」を「第88条及び第89条」に、「支払い」を「支払」に改める。
第90条の見出しを「(支出に係る関係帳簿の整理)」に改め、同条中「了した」を「行った」に、「支出決定権者から送付された支出命令書を、歳出簿として処理」を「関係帳簿を整理」に改める。
第91条中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第92条第1項中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第93条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第94条中「歳計剰余金を」を削り、「、翌年度」を「歳計剰余金を翌年度」に改める。
第98条第1項本文中「少く」を「少なく」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第99条中「見積る」を「見積もる」に改める。
第100条後段中「同条」を削る。
第101条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第103条第2項ただし書中「、使用等」を「及び使用等」に改め、同条第3項中「、履行期間」を「及び履行期間」に改める。
第106条各号列記以外の部分中「の一に」を「のいずれかに」に改め、同条第1号中「のなした」を「がした」に改め、同条第2号中「のなした」を「がした」に改め、同条第5号中「なした」を「した」に改め、同条第6号中「なした」を「した」に改める。
第111条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第113条中「第109条」の次に「まで」を加える。
第115条の2ただし書中「の一に」を「のいずれかに」に改める。
第116条ただし書中「一」を「いずれか」に改める。
第120条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第2号中「支払い」を「支払」に改め、同条第7号中「物価統制令第2条」を「物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条」に改め、同条第11号中「かし」を「瑕疵」に改める。
第121条第1項各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改める。
第123条各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改める。
第126条第2項中「必要な期間、」を削り、「時期を」の次に「必要な期間」を加える。
第127条第1項中「につき年3.4パーセントの割合による」を「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256条)第8条第1項の規定に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて得た額を」に改める。
第132条第3項中「支払い」を「支払」に改める。
第135条本文中「、製造」を「及び製造」に改める。
第137条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第2号中「すぎて」を「過ぎて」に改め、同条第3号中「第28条第3項若しくは第4項」及び「同法第29条若しくは第29条の2の規定による」を削り、同条第6号中「一」を「いずれか」に改める。
第138条中「取扱い」を「取扱」に改める。
第142条中「あたる」を「当たる」に改める。
第144条中「支払証明書」を「及び支払証明書」に改める。
第145条中「調製」を「作成」に、「あたる」を「当たる」に改める。
第147条後段中「、収納代理金融機関」を「において、収納代理金融機関」に改める。
第151条第3項中「手もと」を「手元」に改める。
第152条第1項各号列記以外の部分中「各号の」を削り、同項第3号クを次のように改める。
ク 犬の登録及び犬の鑑札再交付申請手数料
第152条第2項中「あらたに」を「新たに」に改め、同条第3項中「わけて」を「分けて」に改める。
第153条中「手続き」を「手続」に改める。
第154条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第3号中「本条」を「この条」に改め、同条第3項中「社債等登録法(昭和17年法律第11号)」を「社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)」に改める。
第155条第2項本文中「次の各号に」を「次に」に改める。
第156条第5項本文中「支払い」を「支払」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項中「のち」を「後」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項ただし書中「付帯」を「附帯」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第2号中「、利用」を「及び利用」に改め、同項第5号及び第6号を削り、同項の次に次の1項を加える。
2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 登記簿謄本
(2) 関係図面
第157条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第158条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第159条第1項本文中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第160条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第6号ア中「附近」を「付近」に改める。
第162条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第163条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第164条第1項各号列記以外の部分中「の一に」を「のいずれかに」に改め、同条第3項各号列記以外の部分中「財産管理者は、」及び「しようとするときは、許可を」を削り、「から」を「は」に、「次の各号に」を「次に」に改め、「申請書を」の次に「財産管理者に」を加え、「させなければ」を「しなければ」に改め、同条第5項前段中「取消」を「取り消」に改め、同項後段中「この場合」を「この場合において、」に改め、同条第6項中「取消」を「取り消」に改める。
第166条第1項各号列記以外の部分中「総務部長は、普通財産を貸付けるときは、」を削り、「から」を「は」に、「次の各号に」を「次に」に改め、「申請書を」の次に「総務部長に」を加える。
第170条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第2項中「引渡し」を「引き渡し」に改める。
第171条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第172条第1項各号列記以外の部分中「第169条の4」を「第169条の7」に、「次の各号に」を「次に」に改める。
第173条第1項各号列記以外の部分中「第169条の4」を「第169条の7」に、「次の各号に」を「次に」に改める。
第174条第1項各号列記以外の部分中「第169条の4」を「第169条の7」に、「一」を「いずれか」に改め、同条第2項中「取消」を「取り消」に改める。
第176条第1項各号列記以外の部分中「き損」を「損傷」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第2号中「き損」を「損傷」に改める。
第177条第2項中「繰越」を「繰り越」に改める。
第182条第1項中「すべて」を削り、同条第2項中「収納兼払出命令伝票」を「備品収納兼払出命令伝票」に改める。
第183条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第185条第1項中「立会」を「立会い」に改め、同条第2項中「立会」を「立会い」に改める。
第186条の見出しを「(物品の貸付け)」に改め、同条第1項本文中「貸付けて」を「貸し付けて」に改め、同条第2項中「貸付ける」を「貸し付ける」に改め、同条第4項中「事項は、」の次に「町長が」を加える。
第187条中「貸付」を「貸付け」に改める。
第189条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第190条第1項中「手続き」を「手続」に改め、同条第2項中「手続き」を「手続」に改める。
第194条中「本節」を「この節」に改める。
第195条中「第4項」の次に「各号」を加え、「本節」を「この節」に改める。
第196条第2項中「きわめて」を「極めて」に改める。
第201条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第2号中「の一に」を「のいずれかに」に改め、同条第2項中「とつた」を「取った」に、「取消」を「取り消」に改める。
第202条第2項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第1号中「、氏名」を「及び氏名」に改め、同条第3項中「一」を「いずれか」に改める。
第204条第2項中「繰上」を「繰り上」に改める。
第209条第2項中「本章」を「この章」に改め、同条第3項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第212条第2項本文中「アラビヤ」を「アラビア」に改める。
第213条第1項中「本」を「この」に改め、同条第2項中「2条」を削る。
第216条第1項本文中「次の各号に」を「次に」に改める。
第217条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に、「支出決定権者」を「支出命令者」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「支出決定権者」を「支出命令者」に、「次の各号に」を「次に」に改める。
第218条の見出しを「(違反行為又は怠った行為の届出)」に改め、同条前段中「次の各号に」を「次に」に改める。
第219条の見出しを「(電算システムによる処理)」に改め、同条中「電子計算組織」を「電算システム」に改める。
別表第1中「」を「契約を締結するとき(請求のあったとき)」に改める。
(美幌町補助金等交付規則の一部改正)
第38条 美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ことにより、補助金等に係る予算執行の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。」を「ものとする。」に改める。
第4条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同項第1号中「(第2号様式)」を「(様式第2号)」に改め、同条第3項前段中「交付申請は、」を「交付の申請は、」に、「終了」を「完了」に改め、同項後段中「その場合において」を「この場合において」に、「交付申請を」を「交付の申請は」に、「みなし、」を「みなす。」に改め、「第1項中「、次の各号に掲げる」とあるのは「事業終了後の申請となる理由を記載のうえ、第11条第1項第1号から第3号までに掲げる」と読み替えるものとする。」を削る。
第5条の見出しを「(補助金等の交付の決定)」に改め、同条第1項中「前条の規定により」を削り、「適当と認めたときは、」を「補助金等を交付すべきものと認めたときは、」に、「補助金の」を「補助金等の」に改め、同条第2項中「前項の」を「町長は、前項の」に改める。
第7条の見出しを「(事情変更による決定の取消し等)」に改め、同条中「交付を決定」を「交付の決定」に、「天災地変その他当該決定後生じた」を「その後の」に、「取消し」を「取り消し」に改め、同条に次の1項を加える。
2 町長が、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が、補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
第8条第1項ただし書中「必要と認める」を「必要があると認めた」に改め、同条第2項中「概算払い」を「概算払」に改める。
第9条の見出しを「(補助事業等の遂行)」に改め、同条中「決定の」を「交付の決定の」に、「持って」を「もって」に改める。
第10条第1項中「調査させる」を「調査をさせる」に改める。
第11条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第12条の見出しを「(補助金等の額の確定等)」に改め、同条中「規定による」を削る。
第13条第1項中「補助金等実績報告書」を「補助事業等実績報告書」に改め、「成果が補助金等の」を削り、「決定」を「の決定」に、「対し」を「対して」に改める。
第14条の見出しを「(決定の取消し)」に改め、同条第1項中「取消す」を「取り消す」に改める。
第15条第1項中「前条の規定により」を削り、「を取消した」を「の決定を取り消した」に、「取消に」を「取消しに」に、「すでに」を「既に」に改める。
第16条第1項中「公法上の収入徴収に関する条例」を「美幌町公法上の収入徴収に関する条例」に改める。
第17条本文中「目的に」を「交付の目的に」に、「貸し付けし」を「貸し付け」に改める。
第19条の見出しを「(補則)」に改め、同条を次のように改める。
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
(美幌町税規則の一部改正)
第39条 美幌町税規則(昭和45年美幌町規則第25号)の一部を次のように改正する。
第1条に見出しとして「(趣旨)」を付する。
第2条に見出しとして「(徴税吏員への権限委任等)」を付する。
第2条第3項中「臨検」を「立入検査」に改める。
第3条の前に見出しとして「(様式)」を付し、同条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
(美幌町営バスの設置及び運行管理に関する条例施行規則の一部改正)
第40条 美幌町営バスの設置及び運行管理に関する条例施行規則(昭和50年美幌町規則第14号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ついて」を「関し、」に、「定めることを目的」を「定めるもの」に改める。
第2条第1項中「おく」を「置く」に改める。
第3条各号列記以外の部分中「次の各号に定める」を「次のとおりとする」に改める。
第5条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同条第2項ただし書中「切上げ」を「切り上げ」に改め、同条第3項ただし書中「の各号」を削る。
第6条中「備え付け」を「備付け」に改める。
第11条中「申し出」を「申出」に改める。
第12条中「旅客自動車運送事業等運輸規則」を「旅客自動車運送事業運輸規則」に改める。
第3章 民生部関係
(美幌町公衆浴場確保対策等事業補助規則の廃止)
第41条 美幌町公衆浴場確保対策等事業補助規則(平成9年美幌町規則第6号)は廃止する。
(美幌町青少年問題協議会規則の一部改正)
第42条 美幌町青少年問題協議会規則(昭和41年美幌町規則第3号)の一部を次のように改正する。
第1条中「(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。」を「条例(昭和39年美幌町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。」に改める。
第2条第2項中「定数」を削る。
(美幌町保健福祉総合センター条例施行規則の一部改正)
第43条 美幌町保健福祉総合センター条例施行規則(平成16年美幌町規則第23号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「平成16年美幌町条例第6号」を「平成21年美幌町条例第26号」に、「ことを目的」を「もの」に改める。
第2条を削る。
第3条の見出しを「(使用許可申請)」に改め、同条第1項本文中「第6条」を「第7条」に、「センター」を「美幌町保健福祉総合センター(以下「センター」という。)」に、「利用」を「使用」に改め、同項ただし書中「利用」を「使用」に、「付添」を「付添い」に改め、同条第2項中「第11条」を「第12条」に、「利用」を「使用」に改め、同条を第2条とする。
第4条の見出しを「(使用許可)」に改め、同条中「利用」を「使用」に改め、同条を第3条とする。
第5条の見出しを「(使用許可の変更)」に改め、同条中「利用」を「使用」に改め、同条を第4条とする。
第6条の見出しを「(使用料を徴さない事業等)」に改め、同条各号列記以外の部分中「第7条」を「第9条」に、「利用」を「使用」に改め、「の各号」を削り、同条第1号中「利用」を「使用」に改め、同条第2号柱書中「全て」を「すべて」に改め、同号ア中「間」を「期間に」に改め、同条を第5条とする。
第7条の見出しを「(使用料の還付)」に改め、同条中「第8条」を「第10条」に、「利用」を「使用」に改め、同条を第6条とする。
第8条の見出しを「(使用者の遵守事項)」に改め、同条各号列記以外の部分中「利用」を「使用」に改め、「の各号」を削り、同条第2号中「き損」を「損傷」に改め、同条第4号中「利用」を「使用」に改め、同条を第7条とする。
第9条中「利用」を「使用」に改め、同条を第8条とする。
第10条の見出しを「(使用券等の様式)」に改め、同条中「利用」を「使用」に改め、同条を第9条とする。
第11条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「別に」を削り、同条を第10条とする。
様式中「利用」を「使用」に、「利用料」を「使用料」に改め、「利用券」を削る。
(美幌町アイヌ住宅改良資金貸付条例施行規則の一部改正)
第44条 美幌町アイヌ住宅改良資金貸付条例施行規則(昭和53年美幌町規則第27号)の一部を次のように改正する。
第3条の見出しを「(貸付けの申込み)」に改め、同条各号列記以外の部分中「申し込みは」を「申込みは」に改め、同条第2号中「もの」を「者」に改める。
第5条中「前条による」を「申込人は、前条による」に、「申込人は」を「ときは」に改める。
第6条中「土事」を「工事」に改める。
(災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部改正)
第45条 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年美幌町規則第20号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
美幌町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「この規則は、」の次に「美幌町」を加える。
第2条第1号中「性別、」を「性別及び」に改める。
第4条第1号中「性別、」を「性別及び」に改め、同条第5号中「前号」を「前各号」に改める。
第6条の見出しを「(借入れの申込み)」に改め、同項第2号中「方法」を「償還方法」に改める。
第8条第2項中「通知する」を「交付する」に改める。
第10条中「引き換えに」を「引換に」に改める。
第14条第2項中「支払免除した」を「支払を免除した」に改める。
第15条第2項各号列記以外の部分中「次の各号に掲げるいずれかの」を「次の各号のいずれかに掲げる」に改め、同項第2号中「若しくは」を「又は」に改める。
第17条本文中「異同を」を「異動が」に改め、同条ただし書中「代つて」を「代わって」に改める。
第19条に見出しとして「(補則)」を付し、同条中「、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。」を「必要な事項は、町長が定める」に改める。
(児童福祉法施行細則の一部改正)
第46条 児童福祉法施行細則(平成14年美幌町規則第22号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改める。
第6条中「・変更」を「(変更)」に改める。
第7条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「この規則の施行に関し」を「この規則に定めるもののほか」に改め、「別に」を削る。
(美幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
第47条 美幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年美幌町規則第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第4条第3項中「有効期限満了後」を「有効期限満了後に」に改める。
第6条第2項中「月の末日までとする」を「月の翌月末日までに行うものとする」に改める。
第1号様式を次のように改める。
(様式省略)
第5号様式を次のように改める。
(様式省略)
(老人福祉法施行細則の一部改正)
第48条 老人福祉法施行細則(平成5年美幌町規則第9号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改める。
第2条第1項中「第1号様式の在宅福祉サービス利用者台帳」を「在宅福祉サービス利用者台帳(様式第1号)」に、「第2号様式の措置台帳」を「措置台帳(様式第2号)」に改める。
第3条中「第9号様式の在宅福祉サービス利用開始決定通知書」を「在宅福祉サービス利用開始決定通知書(様式第9号)」に、「第10号様式の在宅福祉サービス利用変更決定通知書」を「在宅福祉サービス利用変更決定通知書(様式第10号)」に、「第11号様式の在宅福祉サービス利用廃止(停止)決定通知書」を「在宅福祉サービス利用廃止(停止)決定通知書(様式第11号)」に改める。
第4条中「第12号様式の措置開始通知書」を「措置開始通知書(様式第12号)」に、「第13号様式の措置変更通知書」を「措置変更通知書(様式第13号)」に、「第14号様式の措置廃止(停止)通知書」を「措置廃止(停止)通知書(様式第14号)」に改める。
第5条第1項中「第1条の6」を「第1条の7」に、「第15号様式の養護受託申出書」を「養護受託申出書(様式第15号)」に改め、同条第2項中「第16号様式の養護受託者決定通知書」を「養護受託者決定通知書(様式第16号)」に、「第17号様式の養護受託申出却下通知書」を「養護受託申出却下通知書(様式第17号)」に改める。
第6条第1項中「第18号様式の入所依頼書」を「入所依頼書(様式第18号)」に、「第19号様式の養護委託書」を「養護委託書(様式第19号)」に改め、同条第2項中「第20号(その1)様式の入所引受(不承諾)書」を「入所引受(不承諾)書(様式第20号(その1))」に、「第20号(その2)様式の養護受託(不承諾)書」を「養護受託(不承諾)書(様式第20号(その2))」に改め、同条第3項中「第21号様式の入所(委託)解除通知書」を「入所(委託)解除通知書(様式第21号)」に改める。
第7条第1項中「第22号様式の葬祭依頼書」を「葬祭依頼書(様式第22号)」に改め、同条第2項中「第23号様式の葬祭受託(不承諾)書」を「葬祭受託(不承諾)書(様式第23号)」に改める。
第9条第1項中「第24号様式の措置費概算請求書」を「措置費概算請求書(様式第24号)」に改める。
第10条中「第25号様式の措置費精算書」を「措置費精算書(様式第25号)」に改める。
第11条中「第26号様式の被措置者状況変更届」を「被措置者状況変更届(様式第26号)」に改める。
第12条の見出し中「委任」を「補則」に改め、同条中「必要な事項は別に定める」を「必要な事項は、町長が定める」に改める。
(美幌町老人福祉寮条例施行規則の一部改正)
第49条 美幌町老人福祉寮条例施行規則(昭和48年美幌町規則第21号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「規定に基づき設置する美英福祉寮(以下「寮」という。)の運営方針、入所者の処遇方法、守るべき規則その他必要な事項を定めることを目的とする」を「施行に関し必要な事項を定めるものとする」に改める。
第2条中「寮」を「美英福祉寮(以下「福祉寮」という。)」に改める。
第3条各号列記以外の部分中「寮」を「福祉寮」に、「おく」を「置く」に改める。
第5条第1項中「寮」を「福祉寮」に、「取り扱いについて」を「取扱いについて」に改める。
第6条第2項中「第4条」を「第3条」に改める。
第8条各号列記以外の部分中「第6条」を「第5条」に改める。
第9条中「第6条」を「第5条」に改める。
第10条の見出しを「(入所の取消し)」に改め、同条中「第7条」を「第6条」に、「取り消しを」を「取消しを」に、「取り消し」を「取消し」に改める。
第12条第3号中「立場、性格」を「立場及び性格」に改める。
第13条第2号中「寮」を「福祉寮」に改める。
第14条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第16条第2項中「すすんで」を「進んで」に改める。
第17条第2号中「さける」を「避ける」に改め、同条第5号中「ていねい」を「丁寧」に改め、同条第6号中「おそれ」を「恐れが」に改め、同条第8号中「楽器など」を「楽器等」に、「およぼさない」を「及ぼさない」に改め、同条第10号中「みだし」を「乱し」に改める。
第18条第1号中「、警報防災」を「その他警報防災」に改める。
第19条中「そい」を「沿い」に改める。
第20条中「寮の」を「福祉寮の」に改める。
(美幌町老人憩の家条例施行規則の一部改正)
第50条 美幌町老人憩の家条例施行規則(昭和53年美幌町規則第30号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「昭和53年美幌町条例第38号」を「平成21年美幌町条例第35号」に、「施行について、必要な事項を定めることを目的とする」を「施行に関し必要な事項を定めるものとする」に改める。
第2条及び第3条を削る。
第4条を第2条とする。
第5条各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同条を第3条とする。
第6条の見出しを「(補則)」に改め、同条を次のように改める。
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
第6条を第4条とする。
(美幌町介護予防・生活支援条例施行規則の一部改正)
第51条 美幌町介護予防・生活支援条例施行規則(平成12年美幌町規則第13号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
美幌町介護予防・生活支援事業条例施行規則
第1条中「生活支援」を「生活支援事業」に改める。
(美幌町老人福祉措置費用徴収規則の一部改正)
第52条 美幌町老人福祉措置費用徴収規則(平成12年美幌町規則第8号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同条第6項各号列記以外の部分中「次の」を「次の各号の」に改める。
(美幌町日常生活用具給付等条例施行規則の一部改正)
第53条 美幌町日常生活用具給付等条例施行規則(平成12年美幌町規則第14号)の一部を次のように改正する。
第5条中「届け出は」を「届出は」に改める。
(美幌町後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正)
第54条 美幌町後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年美幌町規則第20号)の一部を次のように改正する。
第6条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「この規則の施行に関し」を「この規則に定めるもののほか」に改め、「別に」を削る。
(美幌地域3町介護認定審査会規則の一部改正)
第55条 美幌地域3町介護認定審査会規則(平成11年美幌町規則第18号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「定めることを目的」を「定めるもの」に改める。
(美幌町介護保険条例施行規則の一部改正)
第56条 美幌町介護保険条例施行規則(平成12年美幌町規則第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同条第2項中「調製」を「作成」に改める。
第7条第3項中「、法第33条」を「及び法第33条」に改める。
第11条ただし書中「毀損」を「損傷」に改める。
第19条第3項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次の各号のいずれかに」に改める。
第37条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「この規則の施行に関し」を「この規則に定めるもののほか」に改める。
(美幌町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定に関する規則の一部改正)
第57条 美幌町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定に関する規則(平成18年美幌町規則第19号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「標示」を「表示」に改める。
第7条の見出しを「(補則)」に改め、同条を次のように改める。
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
(美幌町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の一部改正)
第58条 美幌町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年美幌町規則第21号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「標示」を「表示」に改める。
第7条の見出しを「(補則)」に改め、同条を次のように改める。
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
(身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
第59条 身体障害者福祉法施行細則(平成14年美幌町規則第23号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改める。
第14条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「この規則の施行に関し」を「この規則に定めるもののほか」に改め、「別に」を削る。
(美幌町障害者自立支援法施行細則の一部改正)
第60条 美幌町障害者自立支援法施行細則(平成18年美幌町規則第33号)の一部を次のように改正する。
第6条の見出しを「(特例介護給付費等の支給、又は不支給の決定)」に改め、同条中「特例訓練等給付費又は」を「特例訓練等給付費若しくは」に改める。
第16条第2項中「あわせて」を「併せて」に改める。
第21条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同条第2項中「調製」を「作成」に改める。
第22条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「別に」を削る。
(美幌町地域生活支援事業実施規則の一部改正)
第61条 美幌町地域生活支援事業実施規則(平成18年美幌町規則第34号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「12ケ月」を「12か月」に改める。
第7条各号列記以外の部分中「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第1号中「地域生活支援サービス」を「、地域生活支援サービス」に改める。
第13条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「別に」を削る。
(美幌町基準該当事業所の登録等に関する規則の一部改正)
第62条 美幌町基準該当事業所の登録等に関する規則(平成18年美幌町規則第25号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「支払い」を「支払」に改める。
第7条第2項中「取り消しを」を「取消しを」に改める。
(美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
第63条 美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年美幌町規則第18号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「第5の1号様式、第5の2号様式、第5の3号様式、第5の4号様式」を「様式第5号」に、「第6の1号様式、第6の2号様式」を「様式第6号」に改める。
第5条中「破り、よごし、又は失つた」を「損傷し、又は紛失した」に改める。
第1号様式を次のように改める。
(様式省略)
第2号様式を次のように改める。
(様式省略)
第8号様式を次のように改める。
(様式省略)
(知的障害者福祉法施行細則の一部改正)
第64条 知的障害者福祉法施行細則(平成14年美幌町規則第24号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改める。
第9条中「・変更」を「(変更)」に改める。
第10条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「この規則の施行に関し」を「この規則に定めるもののほか」に改め、「別に」を削る。
(美幌町国民健康保険運営協議会委員の会議運営に関する規則の一部改正)
第65条 美幌町国民健康保険運営協議会委員の会議運営に関する規則(昭和27年美幌町規則第14号)の一部を次のように改正する。
第1条に見出しとして「(協議会)」を付する。
第2条に見出しとして「(会長)」を付する。
第3条の前に見出しとして「(会議の招集)」を付する。
第9条に見出しとして「(補則)」を付し、同条中「会議に」の次に「関し」を加え、「別にこれを」を「町長が」に改める。
(美幌町国民健康保険給付規則の一部改正)
第66条 美幌町国民健康保険給付規則(昭和49年美幌町規則第21号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「に規定する」を「の規定による」に、「定めることを目的とする」を「定めるものとする」に改める。
第2条中「並びに」を「及び」に改める。
第3条第1項中「条例第7条に規定する」を「条例第7条の規定による」に改め、同条第2項中「ただし書きに規定する出産によるもの」を「ただし書きの規定による出産」に改める。
第4条中「条例第8条に規定する」を「条例第8条の規定による」に、「、葬祭費支給申請書(第3号様式)」を「葬祭費支給申請書(様式第3号)」に改める。
第5条第1項中「第44条に規定する」を「第44条の規定による」に改める。
(美幌町病院事業の設置等に関する条例施行規則の一部改正)
第67条 美幌町病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和59年美幌町規則第11号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ことを目的」を「もの」に改める。
第2条第1項中「おく」を「置く」に改める。
第8条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第10条第1項中「申請書」を「申請書(様式第2号)」に改める。
第12条中「付属」を「附属」に、「き損」を「損傷」に改める。
第13条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「別に」を削る。
第1号様式を様式第1号とし、同様式の次に次の1様式を加える。
(様式省略)
(美幌町病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)
第68条 美幌町病院事業の財務に関する特例を定める規則(平成15年美幌町規則第14号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、「ことを目的」を「もの」に改める。
第2条第1項中「おく」を「置く」に改める。
第5条中「取扱わなければならない」を「取り扱わなければならない」に改める。
第7条中「取扱わせる」を「取り扱わせる」に、「取りきめ」を「取り決め」に、「取りかわす」を「取り交わす」に改める。
第22条第1項ただし書中「引継ぐ」を「引き継ぐ」に改める。
第25条ただし書中「振出した」を「振り出した」に改める。
第26条中「取扱い」を「取り扱い」に改める。
第29条第1項中「証ひょう類」を「証票類」に改め、同条第2項本文中「調製」を「作成」に改め、同条第3項前段中「あわせて」を「併せて」に改める。
第31条中「振出す」を「振り出す」に改める。
第32条第1項中「概算払い」を「概算払」に、「前金払い」を「前金払」に改め、同条第2項中「概算払い」を「概算払」に、「前金払い」を「前金払」に改める。
第39条第1項中「過誤払い」を「過誤払」に改める。
第41条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第43条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第45条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第46条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第50条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第53条中「つとめ」を「努め」に改める。
第56条第2項中「あわせて」を「併せて」に改める。
第62条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第63条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第64条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第65条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第66条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第70条第2項中「振替え」を「振り替え」に改める。
第71条第2項中「振替え」を「振り替え」に改める。
第72条第2項中「振替え」を「振り替え」に改める。
第75条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第76条第1項中「振替え」を「振り替え」に改める。
第85条の見出しを「(決算の作成)」に改め、同条中「調製」を「作成」に改める。
第87条の見出しを「(帳票の締切り)」に改め、同条中「締切」を「締切り」に改める。
(美幌町立国民健康保険病院に勤務する職員の勤務時間に関する規則の一部改正)
第69条 美幌町立国民健康保険病院に勤務する職員の勤務時間に関する規則(昭和39年美幌町規則第13号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「職員の勤務時間に関する規則」を「美幌町職員の勤務時間に関する規則」に、「規定により」を「規程に基づき」に、「定めることを目的とする」を「定めるものとする」に改める。
第6条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「ことができる」を削る。
(予防接種事故災害補償に関する規則の一部改正)
第70条 予防接種事故災害補償に関する規則(昭和52年美幌町規則第5号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
美幌町予防接種事故災害補償に関する規則
第1条中「法定外の」を「美幌町(以下「甲」という。)が、法定外の」に、「定める」を「必要な事項を定めることを目的とする」に改める。
第2条中「第3条」を「甲は、自己が次条」に改め、「場合」の次に「(この規則の実施後に発見された場合に限る。)」を加える。
第3条第1項本文中「予防接種で」の次に「甲が自らの」を加え、「自ら行うものとする」を「自ら行うすべての予防接種とする」に改め、同項ただし書中「この規則の施行後に」を「昭和52年4月1日以降に」に改め、同条第2項中「委託契約書」を「甲が委託契約書」に、「自ら」を「甲が自ら」に改め、同条第3項中「他の」を「甲が他の」に、「第1項の」を「第1項に規定する」に改める。
第4条第1項中「補償する」を「甲が補償を行う」に改め、同条第2項中「前項」を「甲は、前項」に、「配偶者(内縁関係を含む。)、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹」を「法定相続人」に改める。
第5条第1項各号列記以外の部分中「補償基準及び補償金額」を「甲」に、「各号に定めるとおりとする」を「基準と金額に基づき補償を行う」に改め、同項第1号中「補償基準は、補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被つた場合に限る。この場合、180日以内に障害の程度が確定しないときは、最終日前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。」を削り、同号に次のように加える。
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは、予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しないときは、最終日前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
第5条第1項第2号中「第25条」を「第23条」に改める。
第6条中「民法」を「民法(明治29年法律第89号)」に、「国家賠償法」を「国家賠償法(昭和22年法律第125条)」に改める。
(美幌町墓園等条例施行規則の一部改正)
第71条 美幌町墓園等条例施行規則(昭和56年美幌町規則第17号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ついて、」を「関し」に、「定めることを目的」を「定めるもの」に改める。
第2条中「本籍及び住所を証する書類」を「本籍地の記載のある住民票」に改める。
第4条本文中「使用権者」を「条例第7条の使用権者(以下「使用権者」という。)」に、「戸籍関係を証する書類」を「本籍地の記載のある住民票」に改める。
第10条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同項第2号中「書類」を「書類(戸籍謄本)」に改める。
第14条中「のほか」を「に定めるもののほか」に、「別に」を「町長が」に改める。
(美幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則の一部改正)
第72条 美幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和48年美幌町規則第22号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「施行について、」を「施行に関し」に、「ことを目的」を「もの」に改める。
第2条各号列記以外の部分中「けい留の」を「けい留」に、「次の各号に該当するものでなければならない」を「次に掲げる方法とする」に改め、同条第2号中「へい」を「塀」に、「呼びりん」を「呼び鈴」に改める。
第3条第1項各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改める。
(美幌町狂犬病予防法施行細則の一部改正)
第73条 美幌町狂犬病予防法施行細則(平成12年美幌町規則第17号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「き損」を「損傷」に改める。
第7条第2項中「き損」を「損傷」
(美幌町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部改正)
第74条 美幌町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年美幌町規則第12号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第17条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関し、」を「の施行に関し」に改める。
第2条中「確認のうえ」を「確認の上、」に改める。
第4条各号列記以外の部分中「次の」の次に「各号の」を加える。
第8条を次のように改める。
(印鑑登録申請等の様式)
第8条 印鑑登録申請等条例に規定する様式は、次に定めるところによる。
(1) 条例第3条第1項及び第12条の規定による印鑑登録申請書・証明書交付申請書(様式第1号)
(2) 条例第8条第1項及び第10条第1項の規定による印鑑登録証再交付申請書・印鑑登録廃止届(様式第2号)
(3) 条例第5条第2項及び第3項の規定による照会書及び回答書(様式第3号)
(4) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録原票(様式第4号)
(5) 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証(様式第5号)
(6) 条例第9条第1項の規定による印鑑登録原票登録事項変更届(様式第6号)
(7) 条例第13条の規定による印鑑登録証明書(様式第7号)
(8) 条例第3条第2項の規定による代理権授与通知書(様式第8号)
(9) 条例第11条第2項の規定による印鑑登録抹消通知書(様式第9号)
第9条第1号中「まつ消」を「抹消」に改める。
第3号様式を次のように改める。
(様式省略)
第5号様式を次のように改める。
(様式省略)
第7号様式を次のように改める。
(様式省略)
(美幌町認可地縁団体印鑑条例施行規則の一部改正)
第75条 美幌町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成8年美幌町規則第13号)の一部を次のように改正する。
第1条中「施行について」を「施行に関し」に改める。
第4条の見出しを「(申請書等の様式)」に改め、同条を次のように改める。
条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 条例第3条の規定による印鑑登録申請書(様式第1号)
(2) 条例第5条の規定による印鑑登録原票(様式第2号)
(3) 条例第7条第1項の規定による印鑑登録廃止申請書(様式第3号)
(4) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録亡失届出書(様式第4号)
(5) 条例第8条第1項の規定による印鑑登録抹消通知書(様式第5号)
(6) 条例第9条第1項の規定による印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)
(7) 条例第10条の規定による印鑑登録証明書(様式第7号)
第5条各号列記以外の部分中「次の各号に定めるもの」を「次のとおり」に改める。
(自動車臨時運行許可事務取扱規則の一部改正)
第76条 自動車臨時運行許可事務取扱規則(昭和54年美幌町規則第3号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第185号」の次に「。以下「法」という。」を、「第74号」の次に「。以下「施行規則」という。」を加え、「関して」を「関し」に改める。
第2条中「自動車の臨時運行」を「法第34条及び施行規則第20条の規定に基づき、自動車の臨時運行」に、「(第1号様式)」を「(様式第1号)」に改める。
第3条中「適当と認めたときは、」の次に「施行規則第25条第1項の規定による」を加え、「交付し」を「交付するとともに」に改める。
第5条第1項中「紛失届」を「紛失(損傷)届(様式第2号)」に改める。
様式第1号の次に次の1様式を加える。
(様式省略)
(美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部改正)
第77条 美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年美幌町規則第19号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ついて、」を「関し」に、「ことを目的」を「もの」に改める。
第3条中「別表1」を「別表」に改める。
第4条第3号中「別表2」を「別表第2」に改める。
第5条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同条第3項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第9条中「1カ月」を「1か月」に改める。
(美幌町一般廃棄物処理手数料の収入証紙に関する条例施行規則の一部改正)
第78条 美幌町一般廃棄物処理手数料の収入証紙に関する条例施行規則(平成17年美幌町規則第5号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ことを目的」を「もの」に改める。
第3条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第12条第2項中「き損」を「損傷」に改める。
第13条第1項中「き損」を「損傷」に改める。
第17条第1項各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改める。
第18条第1項中「ただし書き」を「ただし書」に改める。
第20条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「の施行に関し」を「に定めるもののほか」に改める。
(美幌町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例施行規則の一部改正)
第79条 美幌町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例施行規則(平成20年美幌町規則第33号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
美幌町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
第1条中「手続き」を「手続」に改める。
第4条の見出しを「(縦覧の手続)」に改める。
第5条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第6条第2項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
(美幌町緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則の一部改正)
第80条 美幌町緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則(昭和48年美幌町規則第16号)の一部を次のように改正する。
第1条中「ことを目的」を「もの」に改める。
第2条各号列記以外の部分中「第4条」を「第3条」に改める。
第3条中「第4条第2項及び第7条」を「第3条第2項及び第6条」に、「登載」を「掲載」に改める。
第5条中「第4条第3項」を「第3条第3項」に改める。
第6条前段中「第6条」を「第5条」に、「よつてしなければならない」を「よって届け出なければならない」に改め、同条第1号中「原状」を「、原状」に改める。
第9条第2項中「すみやか」を「速やか」に改める。
第10条第2項中「できる」を「可能な」に改める。
第11条中「一部又は全部」を「全部又は一部」に改める。
第14条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「、必要な事項は別に」を「必要な事項は、町長が」に改める。
第4章 経済部関係
(美幌町林業構造改善事業補助規則の廃止)
第81条 美幌町林業構造改善事業補助規則(昭和46年美幌町規則第8号)は、廃止する。
(美幌町中小企業振興条例施行規則の一部改正)
第82条 美幌町中小企業振興条例施行規則(昭和55年美幌町規則第5号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ことを目的」を「もの」に改める。
第4条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同項第2号中「、実用新案権」を「又は実用新案権」に改める。
第9条各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改める。
第12条各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め、同条第2号中「変更し」を「変更」に改める。
第13条中「そつて」を「沿って」に改める。
第15条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第16条第2項中「出来る」を「できる」に改める。
第20条中「申込む」を「申し込む」に改める。
第21条中「取扱う」を「取り扱う」に改める。
第23条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「、中小企業者等への助成、融資等について」及び「別に」を削る。
(美幌町勤労者住宅資金貸付条例施行規則の一部改正)
第83条 美幌町勤労者住宅資金貸付条例施行規則(昭和52年美幌町規則第4号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「第5条の規定により、貸付条件等」を「の施行に関し」に改める。
第6条中「一部又は全部」を「全部又は一部」に改める。
(美幌町農林業振興条例施行規則の一部改正)
第84条 美幌町農林業振興条例施行規則(平成7年美幌町規則第13号)の一部を次のように改正する。
第1条中「施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする」を「施行に関し必要な事項を定めるものとする」に改める。
第3条の見出しを「(補助金及び負担金)」に改める。
第19条第2項中「失そう」を「失踪」に改める。
第26条から第38条までを削り、第39条を第26条とする。
第40条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「別に」を削り、同条を第27条とする。
附則(平成16年3月25日美幌町規則第11号)の改正
附則第2項中「手続きは」を「手続は」に改める。
別表第1中「
1 農作物原種圃及び採種圃設置事業 | 農業団体が優良種子を生産し、普及及び配付するため、原種圃及び採種圃の設置に要する経費 |
」を「
1 農作物原種圃及び採種圃設置事業 | 農業団体が優良種子を生産し、普及及び配布するため、原種圃及び採種圃の設置に要する経費 |
」に、「
5 農業試験展示圃設置事業 | 畑作地帯の輪作体系化、土壌診断に基づく施肥改善、クリーン農業、高収益作物普及など、所得向上の確立に要する経費 |
」を「
5 農業試験展示圃設置事業 | 畑作地帯の輪作体系化、土壌診断に基づく施肥改善、クリーン農業及び高収益作物普及など、所得向上の確立に要する経費 |
」に「
8 水田農業対策事業 | 水田農業における転作と稲作の合理的な組み合わせによる多様な営農を推進するために要する経費 |
」を「
8 水田農業対策事業 | 水田農業における転作と稲作の合理的な組合せによる多様な営農を推進するために要する経費 |
」に、「
12 公共牧場利用促進事業 | 公共牧場の効率的な利用を図るため、冬期舎飼施設を有効活用し、優良乳・肉用基礎牛の経営内確保事業、草地の適正施肥による良好な発育、確保に要する経費 |
」を「
12 公共牧場利用促進事業 | 公共牧場の効率的な利用を図るため、冬期舎飼施設を有効活用し、優良乳・肉用基礎牛の経営内確保事業並びに草地の適正施肥による良好な発育及び確保に要する経費 |
」に、「
13 家畜伝染病自衛防疫組合事業 | 家畜の伝染病疾病の発生を予防するため組合員が組織的、計画的に実施する自衛防疫に要する経費 |
」を「
13 家畜伝染病自衛防疫組合事業 | 家畜の伝染病疾病の発生を予防するため組合員が組織的及び計画的に実施する自衛防疫に要する経費 |
」に、「
14 森林整備、育成事業 | 造林事業、枝払い事業等民有林の整備事業推進に要する経費 |
」を「
14 森林整備及び育成事業 | 造林事業、枝払い事業等民有林の整備事業推進に要する経費 |
」に、「
15 農地保有合理化促進特別事業 | 規模拡大等を志向する中核的担い手農業者を積極的に支援し、その定着、発展を促進するための利子補給経費 |
」を「
15 農地保有合理化促進特別事業 | 規模拡大等を志向する中核的担い手農業者を積極的に支援し、その定着及び発展を促進するための利子補給経費 |
」に改める。
別表第2中「
資金の種類及び事業 | 条件・対象 | 貸付限度額 | 補給率 | 補給期間 | 備考 |
農業経営基盤強化資金 | (農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者) 1 農地等の取得 2 農地等の改良等 3 農業経営用施設、機械等の改良、取得 4 農産物の加工処理、流通販売施設、観光農業施設等の改良、造成、取得 5 借地権、施設等の利用権、特許権その他無形固定資産の取得等 6 家畜及び果樹等の導入、借地料、賃貸料の支払い 7 負債の整理、その他農業経営の改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金 | 個人 1億5千万円(特認3億円) 法人 5億円 | 財投金利 2%未満の場合 農林漁業金融公庫貸付金利から財投金利を差し引いた後の金利に対して、農山村振興基金が負担する利子助成分を差し引いた金利相当額 2%以上5%未満の場合 0.50% 5%以上6.5%未満の場合 0.33% 6.5%以上の場合 0.17% ただし、21世紀農業フロンティア融資事業(利子助成事業)実施要領に係る貸し付けにあっては、貸付日から12年間年1%上乗せ補給するものとし、利子補給後の実質金利が0.6%を下回る場合には0.6%を下限利率として農業経営基盤強化資金の実質金利と下限利率との差について補給を行う。 | 25年以内 |
」を「
資金の種類及び事業 | 条件・対象 | 貸付限度額 | 補給率 | 補給期間 | 備考 |
農業経営基盤強化資金 | (農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者) 1 農地等の取得 2 農地等の改良等 3 農業経営用施設、機械等の改良、取得 4 農産物の加工処理、流通販売施設、観光農業施設等の改良、造成、取得 5 借地権、施設等の利用権、特許権その他無形固定資産の取得等 6 家畜及び果樹等の導入、借地料、賃貸料の支払 7 負債の整理、その他農業経営の改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金 | 個人 1億5000万円(特認3億円) 法人 5億円 | 財投金利 2%未満の場合 株式会社日本政策金融公庫貸付金利から財投金利を差し引いた後の金利に対して、農山村振興基金が負担する利子助成分を差し引いた金利相当額 2%以上5%未満の場合 0.50% 5%以上6.5%未満の場合 0.33% 6.5%以上の場合 0.17% ただし、21世紀農業フロンティア融資事業(利子助成事業)実施要領に係る貸し付けにあっては、貸付日から12年間年1%上乗せ補給するものとし、利子補給後の実質金利が0.6%を下回る場合には0.6%を下限利率として農業経営基盤強化資金の実質金利と下限利率との差について補給を行う。 | 25年以内 |
」に、「
美幌町農業改善資金 | 美幌町農業協同組合が行う美幌町農業改善資金融資要領に基づく融資を受けた者 1 農業機械の導入 2 生産施設の新増設 3 家畜の導入 4 土地基盤整備 5 その他利子補給することが適当と認めたもの | 1農家当たり3百万円1生産組織当たり1千万円 | 2.2%以内 | 5年以内 |
」を「
美幌町農業改善資金 | 美幌町農業協同組合が行う美幌町農業改善資金融資要領に基づく融資を受けた者 1 農業機械の導入 2 生産施設の新増設 3 家畜の導入 4 土地基盤整備 5 その他利子補給することが適当と認めたもの | 1農家当たり300万円1生産組織当たり1,000万円 | 2.2%以内 | 5年以内 |
」に、「
美幌町農業災害資金 | 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)及び北海道農業災害融資促進規則(昭和40年北海道規則第103号)の適用を受けるものを除く町長が指定した災害で被害を受けた農業者が、農業再生産のため農業協同組合から融資を受けた者 1 被害作付面積が作付総体面積(牧草地を除く)の20%を超える農家 2 被害作物の被害程度が30%を超える農家 | ― | 2.4%以内 | 5年以内 |
」を「
美幌町農業災害資金 | 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)及び北海道農業災害融資促進規則(昭和40年北海道規則第103号)の適用を受けるものを除く町長が指定した災害で被害を受けた農業者が、農業再生産のため農業協同組合から融資を受けた者 1 被害作付面積が作付総体面積(牧草地を除く)の20%を超える農家 2 被害作物の被害程度が30%を超える農家 | ― | 2.4%以内 | 5年以内 |
」に改める。
第12号様式から第14号様式までを削る。
(美幌町長の権限に属する事務の一部を美幌町農業委員会へ委任し、及び補助執行させる規則の一部を改正する規則の一部改正)
第85条 美幌町長の権限に属する事務の一部を美幌町農業委員会へ委任し、及び補助執行させる規則の一部を改正する規則の一部改正
第2条中「別表1」を「別表第1」に改める。
第4条中「別表2」を「別表第2」に改める。
(古梅ダム管理条例施行規則の一部改正)
第86条 古梅ダム管理条例施行規則(平成18年美幌町規則第12号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「責任者」を「主任技術者」に改める。
第5条中「取付けられた量水標の読みに基づいて」を「取り付けられた量水標に基づいて」に改める。
第17条前段中「及びにその」を「及びその」に改める。
第20条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第24条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
(美幌町営牧場管理条例施行規則の一部改正)
第87条 美幌町営牧場管理条例施行規則(昭和60年美幌町規則第4号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「昭和60年美幌町条例第4号」を「平成21年美幌町条例第50号」に、「ついて、」を「関し」に、「ことを目的」を「もの」に改める。
第3条中「第5条」を「第7条」に改める。
第4条の見出しを「(利用の許可等)」に改め、同条第1項中「第8条」を「第10条」に改め、同条第3項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第5条本文中「第9条」を「第5条」に改める。
第6条第1項中「第10条」を「第11条」に改め、同条第2項中「公法上の収入徴収に関する条例」を「美幌町公法上の収入徴収に関する条例」に改める。
第8条中「ただちに」を「直ちに」に改める。
(美幌町有害鳥獣駆除奨励金交付規則の一部改正)
第88条 美幌町有害鳥獣駆除奨励金交付規則(昭和44年美幌町規則第21号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中「申請書(第1号様式)」を「有害鳥獣駆除奨励金交付申請書(様式第1号)」に改める。
第4条第3項中「申請書(第1号様式)」を「有害鳥獣駆除奨励金交付申請書(様式第1号)」に改める。
第6条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「で定める」を「に定める」に改め、「別に」を削る。
(美幌町有林野条例施行規則の一部改正)
第89条 美幌町有林野条例施行規則(昭和34年美幌町規則第9号)の一部を次のように改正する。
第1条中「ついては、」を「関し」に改める。
第2条本文中「貸付」を「貸付け」に改める。
第6条第1項中「終つた」を「終えた」に改める。
第8条第2項中「大いなる変革の」を「何らかの変化を」に、「第7条第2項」を「第5条」に改める。
第9条第2項中「ある場合」を「がある場合」に改める。
第12条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「、必要な事項は町長が別に定める」を「必要な事項は、町長が定める」に改める。
(美幌町林地荒廃防止施設維持管理規則の一部改正)
第90条 美幌町林地荒廃防止施設維持管理規則(平成10年美幌町規則第19号)の一部を次のように改正する。
第4条第2号中「そこなう」を「損う」に改める。
第5条前段中「一部又は全部」を「全部又は一部」に改める。
第7条中「(別記様式)」を「(様式第1号)」に改める。
第8条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「別に」を削る。
別記様式を様式第1号(第7条関係)に改める。
第5章 建設水道部関係
(美幌町工事執行規則の一部改正)
第91条 美幌町工事執行規則(昭和40年美幌町規則第6号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「権利者から」を「その権利者から」に改め、同条第2項前段中「工事の」を「当該工事の」に改める。
第5条第1項各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改める。
第7条を削り、第8条を第7条とし、第9条を第8条とし、第10条を第9条とする。
第11条前段中「第11条」を「第9条」に改め、同条後段中「第10条」を「第8条」に改め、同条を第10条とする。
第12条第1項中「工事の種類」を「町長は、工事の種類」に改め、同条第4項中「第10条」を「第8条」に改め、同条を第11条とする。
第13条の前の見出しを「(工事工程表)」に改め、同条中「第8条」を「第7条」に、「速やかに」を「14日以内に」に改め、「(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)」を削り、同条を第12条とする。
第14条を削る。
第15条第2項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同項第1号中「工事現場」を「工事現場の状態」に改め、同項第3号中「下請」を「下請負」に、「労働者等で、」を「労働者等について、」に改め、同条第3項中「、第17条」を「第14条」に改め、同条を第13条とする。
第16条第1項中「「をして」を「を指名し」に、「立会いのうえ」を「立会いの上」に改め、同条第3項「可分」を「何分」に改め、同条を第14条とする。
第17条本文中「工事施行方法」を「施工者」に改め、同条を第15条とする。
第18条中「第11条」を「第10条」に、「第16条」を「第14条」に、「第17条」を「第15条」に改め、同条を第16条とする。
(美幌町道路監理員設置規則の一部改正)
第92条 美幌町道路監理員設置規則(平成17年美幌町規則第47号)の一部を次のように改正する。
第4条中「(別記様式)」を「(様式第1号)」に改める。
第5条の見出しを「(補則)」改める。
(美幌町営住宅管理条例施行規則の一部改正)
第93条 美幌町営住宅管理条例施行規則(平成9年美幌町規則第25号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、「それぞれ各号に掲げる」を「それぞれの」に改め、同項第2号中「各号」を削り、同項第6号中「手当て」を「手当」に改め、同条第2項中「12万3千円」を「10万4千円」に改める。
第8条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第21条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
(建築基準法施行細則の一部改正)
第94条 建築基準法施行細則(平成13年美幌町規則第13号)の一部を次のように改正する。
第2条中「美幌町建築主事(以下「建築主事」という。)が行う事務」の次に「及びその事務に伴う建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)」を加える。
第15条中「法第52条第1項若しくは第5項」を「法52条第1項、第2項、第7項若しくは第8項」に、「第12号様式の既存建築物実態届出書」を「既存建築物実態届出書(様式第12号)」に改め、同条を第16条とする。
第14条中「第11号様式」を「一定の複数建築物等の認定(の取消し)に関する同意(合意)書(様式第11号)」に改め、同条を第15条とする。
第13条第1項本文中「第9号様式の許可等内容変更承認申請書」を「許可等内容変更承認申請書(様式第9号)」に改め、同条第2項本文中「第10号様式の確認を受けた内容の変更届出書」を「確認を受けた内容の変更届出書(様式第10号)」に改め、同条を第14条とする。
第12条を第13条とする。
第11条第1項中「第7号様式の道路の位置の指定(変更・廃止)申請書」を「道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(様式第7号)」に改め、同条第2項中「第8号様式の工事中間報告書」を「工事中間報告書(様式第8号)」に改め、同条を第12条とする。
第10条中「第6号様式の建築基準法による命令の公告」を「建築基準法による命令の公告(様式第6号)」に改め、同条を第11条とする。
第9条の見出しを「(名義変更届、取下げ届及び取りやめ届)」に改め、同条第1項中「第3号様式の名義変更届出書」を「名義変更届出書(様式第3号)」に改め、同条第2項中「第4号様式の取下届出書」を「取下げ届出書(様式第4号)」に改め、同条第3項中「第5号様式の取りやめ届出書」を「取りやめ届出書(様式第5号)」に改め、同条を第10条とする。
第8条を第9条とする。
第7条の見出し中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改め、同条中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改め、同条を第8条とする。
第6条第2項中「処理の用途」を「処理場の用途」に、「第1号様式の工場・危険物調書」を「工場・危険物調書(様式第1号)」に改め、同条第3項中「第2号様式の既存建築物実態調書」を「既存建築物実態調書(様式第2号)」に改め、同条を第7条とする。
第5条中「法第86条の6第2項」を「法86条の2第1項」に改め、同条を第6条とする。
第4条中「建築主事が所掌する事務に係る」を「第3条に規定する」に改め、同条を第5条とする。
第3条第1項中「計画変更確認申請手数料又は完了検査申請手数料」の次に「計画通知手数料若しくは計画変更通知又は完了通知手数料」を加え、同条第2項中「申請書の提出のときに」を「申請書提出のとき」に改め、同条を第4条とし、第2条の次に次の1条を加える。
(建築主事の所掌事務)
第3条 建築主事は、所管区域において次の各号に該当する建築物等の確認並びにこれらの検査(知事の許可を必要とするものを除く。)の事務をつかさどる。
(1) 法第6条第1項第4号の建築物
(2) 政令第138条第1項各号に掲げる工作物のうち、次に掲げるもの(前号の建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
ア 高さが10メートルを超えない煙突
イ 高さが10メートルを超えない広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
ウ 高さが3メートルを超えない擁壁
(美幌町都市計画審議会条例施行規則の一部改正)
第95条 美幌町都市計画審議会条例施行規則(平成12年美幌町規則第23号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第6条」を「第5条」に改める。
第3条を削る。
第4条中「建設水道部」を「建設水道部建設グループ」に改め、同条を第3条とする。
第5条中「この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他運営に関し必要な事項は、」を「この規則に定めるもののほか必要な事項は、」に改め、同条を第4条とする。
(租税特別措置法の規定に基づく優良宅地の認定事務に関する規則の一部改正)
第96条 租税特別措置法の規定に基づく優良宅地の認定事務に関する規則(平成12年美幌町規則第24号)の一部を次のように改正する。
第1条中「及び第63条第3項第7号イ」を「及び第68条の69第3項第7号イ」に、「認定事務」を「認定(以下「優良宅地認定」という)事務」に改める。
第2条第1項中「法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)」を「優良宅地認定」に改め、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の表以外の部分中「前項」を「第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
第4号様式から第7号様式を削る。
(租税特別措置法の規定に基づく優良住宅の認定事務に関する規則の一部改正)
第97条 租税特別措置法の規定に基づく優良住宅の認定事務に関する規則(平成13年美幌町規則第14号)の一部を次のように改正する。
第1条中「認定事務」を「認定(以下「優良住宅認定」という。)事務」に改める。
第2条第1項本文中「法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)」を「優良住宅認定」に、「第1号様式」を「優良住宅認定申請書(様式第1号)」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同項第1号中「第2号様式」を「新築住宅等の概要説明書(様式第2号)」に改め、「の新築住宅等の概要説明書」を削り、同項第6号中「第16号において同じ」を「第15号において同じ」に改め、同項第14号を次のように改める。
(14) 建築費計算書(様式第4号)
第2条第2項中第15号を削り、第16号を第15号とし、第17号を第16号とする。
第3条第2項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同項第1号を次のように改める。
(1) 新築住宅等の概要説明書(様式第2号)
第3条第2項第4号中「前3号」を「前各号」に改める。
第5条中「第5号様式の認定済証」を「認定済証(様式第5号)」に改める。
第6条中「添付図書」を「添付図書等」に改める。
(美幌町公共下水道条例施行規則の一部改正)
第98条 美幌町公共下水道条例施行規則(昭和56年美幌町規則第13号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「定めることを目的」を「定めるもの」に改める。
第4条第2項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第6条第1項中「立会のうえ」を「立会いの上」に改める。
第10条中「開始、休止若しくは廃止」を「開始し、休止し若しくは廃止し」に改める。
第13条第2項中「変更を」を「変更が」に改める。
第15条第1項中「許可願」を「申請書」に改め、同条第2項中「願」を「申請」に改める。
第18条中「別に」を削る。
(美幌町公共下水道受益者負担金等条例施行規則の一部改正)
第99条 美幌町公共下水道受益者負担金等条例施行規則(昭和56年美幌町規則第15号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、「定めることを目的」を「定めるもの」に改める。
第2条第1項前段中「第8条」を「第5条」に改める。
第3条第1項中「第14条」を「第9条」に改める。
第6条第1項中「第9条」を「第6条」に改める。
第7条第1項中「第9条」を「第6条」に改める。
第8条第1項中「第9条」を「第6条」に改める。
第9条第1項中「第10条」を「第7条」に改め、同条第2項中「第10条」を「第7条」に改める。
第10条第1項各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第2号中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第2項中「取消したときは」を「取り消したときは」に改める。
第11条第1項中「第11条」を「第8条」に改める。
第13条第1項各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改める。
(美幌町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則の一部改正)
第100条 美幌町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則(昭和56年美幌町規則第16号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「定めることを目的」を「定めるもの」に改める。
第2条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第4条中「借入」を「貸付」に改め、「申請書」の次に「(様式第1号)」を加える。
第5条中「水洗便所改造等資金貸付決定等通知書」を「水洗便所改造等資金貸付決定通知書(様式第2号)及び水洗便所改造等資金貸付通知書(様式第3号)」に改める。
第7条中「水洗便所改造等資金貸付決定取消通知書」の次に(様式第4号)」を加える。
第8条第2項中「水洗便所改造等資金交付通知書」の次に「(様式第5号)」を加える。
第11条中「水洗便所改造等資金一時償還通知書」の次に「(様式第6号)」を加える。
第12条第1項中「水洗便所改造等資金償還条件変更申請書」の次に「(様式第7号)」を加え、「水洗便所改造等資金償還条件変更承認等通知書」の次に「(様式第8号)」を加える。
第13条各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に、「水洗便所改造等資金借入申請事項変更届」を「水洗便所改造等資金貸付申請事項変更届(様式第9号)」に改める。
第15条を削る。
第16条を次のように改める。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
第16条を第15条とする。
附則の次に様式として次の9様式を加える。
(様式省略)
(美幌町公共下水道排水設備工事指定業者規則の一部改正)
第101条 美幌町公共下水道排水設備工事指定業者規則(昭和56年美幌町規則第14号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「より」を「基づき、」に、「定めることを目的」を「定めるもの」に改める。
第2条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第3条各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同条第7号中「写」を「写し」に改め、同条第8号中「写」を「写し」に改める。
第6条第3項中「き損」を「損傷」に改め、同条第4項各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改める。
第7条第2項各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第5号中「届け出」を「届出」に改める。
第8条第1項中「届け出」を「届出」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に、「取り消し、」を「取消し」に改め、同条第3項中「取り消し、」を「取消し」に改める。
第12条の見出しを「(責任技術者の登録)」に改め、同条第1項中「責任技術者についての認定を行い、これを登録する」を「第2条第3号に定める責任技術者についての登録を行う」に改め、同条第3項各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改める。
第14条第4項中「き損」を「損傷」に改め、同条第5項中「取り消し、」を「取消し」に改める。
第17条第1項各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に、「取り消し、」を「取消し」に改め、同条第2項中「取り消し、」を「取消し」に改める。
第18条各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同条第2号中「取り消し、」を「取消し」に改める。
(美幌町個別排水処理施設設置条例施行規則の一部改正)
第102条 美幌町個別排水処理施設設置条例施行規則(平成9年美幌町規則第18号)の一部を次のように改正する。
第1条中「施行について、」を「施行に関し」に改める。
第2条第2号中「他」を「ほか」に改める。
(美幌町個別排水処理施設管理及び運営等に関する条例施行規則の一部改正)
第103条 美幌町個別排水処理施設管理及び運営等に関する条例施行規則(平成9年美幌町規則第19号)の一部を次のように改正する。
第7条中「開始、休止若しくは廃止」を「開始し、休止し、若しくは廃止し、」に改める。
第11条第2項中「取消した」を「取り消した」に改める。
(美幌町普通河川条例施行規則の一部改正)
第104条 美幌町普通河川条例施行規則(平成12年美幌町規則第26号)の一部を次のように改正する。
第1条中「美幌町普通河川条例」を「この規則は、美幌町普通河川条例」に、「施行については、この規則の定めるところによる」を「施行について必要な事項を定めるものとする」に改める。
第2条各号列記以外の部分中「の各号」を削る。
第4条第1項中「第12条」を「第10条」に、「第11条」を「第9条」に、「第13条」を「第11条」に、「第1号様式」を「様式第1号」に、「第4号様式」を「様式第4号」に改める。
第5条本文中「一の」を「いずれかの」に改める。
第6条第1項中「一の」を「いずれかの」に改める。
第8条各号列記以外の部分中「すみやかに、」を「速やかに」に改める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。